VISAについて

『永住権』を取得したい方はこちら!!永住権の要件やメリットを解説!!

永住者ビザ メリットや要件の解説します。

永住者とは

永住権、永住者、永住ビザなど色々な言い方がありますが全て在留資格「永住者」のことを指しています。
永住者」とは在留活動や在留期間にも制限がなく永住できる権利になります。今後もずっと日本に住んでいきたいと思う外国人にとって最終的な目標になる在留資格といってよいでしょう。

永住者

法務大臣が永住を認める者。
(出典:出入国管理及び難民認定法)

ただし注意してほしいのが帰化と違い在留資格であることです。再入国許可を得ないで出国した場合や法律違反などの問題を起こし退去強制事由に該当した場合には在留資格の取り消しや強制退去される可能性もあります。そのため永住権取得後も、変わらず公的義務などをしっかり履行し健全に滞在することが求められます。≪永住権と帰化の違いはこちらを参照してください

『永住権』取得4つのメリット

日本に住む外国人がなぜ「永住権」が欲しいのか?そこで永住権取得4つのメリットを解説します。

メリット

  1. 活動制限がなくなる(自由に働ける)
  2. 在留期間が無期、更新の手間がなくなる
  3. 社会的な信用度があがる(ローンが組みやすくなる)
  4. 「永住者の配偶者等」

【活動制限がなくなる】

就労制限なし

日本に住む外国人は在留資格によって活動が制限されています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」であればその在留資格に合った仕事(エンジニアや通訳など)をしなければならず、工場のライン作業などの単純労働はできません。
また「家族滞在」「留学」などの在留資格であれば資格外活動許可を得れば、単純労働はすることが出来ますが週28時間以内の労働と制限されています。
このように在留資格をもって就労するには色々な制限がありますが、「永住者」や「日本人の配偶者等」ビザでは就労制限はありません。単純労働や会社を設立して社長として働くこともできます

では「永住者」と「日本人の配偶者等」の違いは何なのか?それは「日本人の配偶者等」ビザはその名の通り日本人の配偶者等でなければなりません。
例えば日本人と離婚や死別した場合、他の在留資格に変更しなければ日本に滞在することができなくなってしまいます。≪詳しくはこちらをご覧ください≫

その点、「永住者」は離婚や死別があったとしても変わらず「永住者」として日本に滞在することが可能です。

【在留期間が無期、更新の手間がなくなる】

「永住権」はその名の通り永住できる権利なので在留期間はありません。
一般的な在留資格は数カ月~数年おきに在留期間の更新をしなければなりません。これは許可申請になるのでその都度、在留状況を審査し問題がなければ更新許可が出るということになります。
書類収集や作成など、この更新手続きが手間であり面倒だと思っている外国人の方は多いのではないでしょうか。
永住者」ビザではこういった更新申請がなくなりとても楽になります。
ただし注意するのが在留カードの更新は7年毎に必要になります。顔写真を新しく変更する等のためで特に審査することではありませんので安心してください。

【社会的な信用度があがる】

永住権を取得するには日本に長期間の滞在年数、税金などの公的義務、安定した経済状況、素行善などの要件をクリアし厳しい審査を経て法務大臣から許可を得る在留資格になります。
そのため永住権を取得すると社会的な信用度もあがります。

具体的には住宅ローンなどで銀行から借り入れする際、最近では他の在留資格でも借り入れできる金融機関が増えてきましたがそれでも金利が高めだったり、自己資金を多めに用意する、勤務先が優良企業であるなどの条件付きとなっています。
永住権を取得していると日本人と同じ条件で借入することができます。
また就職や転職活動においても永住者は有利になります。

【永住者の配偶者等】

「家族滞在」などで在留している外国人が「永住者の配偶者等」ビザになると「永住者」と変わらないくらい活動制限がなくなり自由に就労することができます。
さらに「永住者の配偶者等」では自身が「永住者」になろうとした際の要件「居住要件」や「独立生計要件」などの緩和を受けることができます。

永住権の要件

入管法第22条第2項において永住許可の法律上の要件を以下の通り規定しています。

要件

法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

まとめると『①素行善良要件』『②独立生計要件』『③国益適合要件』と呼ばれています。
以下これらを解説します。

【①素行善良要件】

『法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。』を意味します。
日常生活において法律を守って人に迷惑をかけていませんか?ということになります。
具体的には
・日本の法律に違反して懲役、禁錮又は罰金刑を受けていないこと
・日本で生活する中で軽微な交通違反などを繰り返ししていないこと
・資格外活動において週28時間以上働いていないこと
以上のようなことになります。
仮に以上のようなことに該当しているのであれば、正直に言ってください。嘘や隠し事はバレます。入管は各方面に照会をかけて審査してします。後で分かるととても心象が悪く、不許可リスクが高まります。そのような時は申請時にしっかり申告し深い反省の意を表し今後ないよう誓う書面を提出しましょう。

【②独立生計要件】

『日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること』を意味します。
つまり生活保護などの公的な補助なくて安定した生活を今後も送れるかどうかです。
独立生計要件は世帯年収で審査します。就労している家族がいればその家族の年収も審査対象になります。※家族滞在などでアルバイトしているなどの収入は加算されません。
年収基準は公表されていませんが2人世帯であれば年収300万円以上が望ましいとされています。さらに1人増えるごとに50万円プラスで考えられていた方がよいでしょう。
また独立生計要件は過去5年間の世帯年収をチェックします。

ちなみに「経営管理」ビザからの永住申請の場合、会社の経営状況なども審査対象になります。直近で赤字が続いていたりするとマイナス評価になるので注意してください。

【③国益適合要件】

『その者の永住が日本国の利益に合すると認められること』とは何かを解説します。

要件

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること

ウ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

アについては日本での在留期間についての要件です。
「引き続き」とは途中で在留資格が途切れることなくという意味になります。
またこの10年在留のうち直近5年間は就労資格(技術・人文知識・国際業務など)又は居住資格(日本人の配偶者等など)をもって在留していることが要件になります。

イについては罰金刑や懲役刑になっていないこと。健康保険や年金、住民税などの納税や入管法に規定されている届出義務などの公的義務を果たしているかが要件になります。

ウについては入管法に定める最長の在留期間を有しているかが要件になります。
当面、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」と取り扱われます

エについては感染症患者や麻薬などの中毒者ではないことが要件になります。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子である場合は以上3つの要件の内、①と②については満たさなくて大丈夫です。③の要件だけ該当します。

原則10年に関する特例

上記【③国益適合要件】のアの日本に原則在留10年以上の要件について永住許可のガイドラインでは特例が定められており期間が短縮されます。以下、特例の該当者と要件になります。

現在の在留資格又は身分要件
日本人、永住者、特別永住者の配偶者婚姻期間が3年
引き続き日本に在留1年
1の実子引き続き日本に在留1年
定住者引き続き日本に在留5年
難民認定を受けた者引き続き日本に在留5年
特定の区域で日本に貢献した者日本への貢献
引き続き日本に在留3年
高度人材外国人(ポイント計算70点以上次のいずれか
・「高度人材外国人として」引き続き日本に在留3年
・申請日より3年前ポイント70点以上
高度人材外国人(ポイント計算80点以上次のいずれか
・「高度人材外国人として」引き続き日本に在留1年
・申請日より1年前ポイント80点以上
特定の分野で日本へ貢献日本への貢献
引き続き日本に在留3年
  • 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合
    実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
  • 日本人、永住者、特別永住者の実子の場合
    1年以上日本に在留していること
    ※「永住者」の子供が日本で生まれた場合、すぐに「永住者」要件に該当します。若しくは「永住者の配偶者
    外国で出生した場合で日本に呼び寄せた場合、「定住者」に該当します。

補足説明

ここでいう配偶者や実子とは在留資格「〇〇の配偶者等」ではなく実体を意味しています。
具体的な例をあげると

外国人Aさん(「技術・人文知識・国際業務」付与期間5年、日本在留10年、永住申請要件OK
Aの妻Bさん(「家族滞在」付与期間3年、婚姻3年、日本在留3年、永住申請要件NG

Aさんは永住要件を満たしているので申請は問題ありません。Bさんは原則10年の在留期間の要件を満たすことができていません。
しかし、Aさんが永住許可を取得できたならBさんは「永住者の配偶者」になるので特例要件(婚姻3年、日本在留1年)に該当することになります。
この申請AさんBさん同時に申請できるとされています。

このように必ずしも「○○の配偶者等」の在留資格でなくても要件に該当すれば申請することが出来ます。

  • 定住者
    「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  • 難民認定者
    難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算70点以上を有している者
    以下いずれかに該当すること
    ア:「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること
    イ:3年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有していたことが認められること
  • 高度専門職省令に規定するポイント計算80点以上を有している者
    ア:「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること
    イ:1年以上継続して日本に在留している者で永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有していたことが認められること

このように原則引き続き日本に在留10年を満たしていなくても特例要件に該当していれば永住申請を行うことができます。
特に日本人や永住者の配偶者の方は該当していても気づかれていないケースが多いので永住権取得を考えている方がお気軽に≪行政書士さとうなおき事務所≫までご相談ください。

申請書類は?

永住者」ビザは様々な要件に該当する在留資格でありその要件ごとに合った提出書類が必要になります。
代表的な例についての提出書類を記載します。こちらに記載のない要件の場合は弊所までお問い合わせください。個別相談により必要書類のご提案をさせていただきます。

永住者ビザ申請者の種類申請書類(認定)
日本人・永住者・特別永住者の配偶者又はその実子A
定住者B
就労関係の在留資格及び「家族滞在」の在留資格C
「高度人材外国人」ポイント70点以上D
「高度人材外国人」ポイント80点以上E

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

ビザ申請費用はいくらかかるのか?

永住者」ビザ申請費用はこちらになります。

永住者ビザ(トータルサポート)料金
永住許可申請150,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
「永住許可申請」において許可された場合、8,000円の印紙が必要になります

申請を依頼するには?

ここまで記載してきたように離婚や死別後に「永住者」ビザへの変更はいくつかの要件が必要になります。自身が該当するかどうかの判断は難しいことがありますのでまずは一度お問い合わせください。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

関連記事

家・事務所・店舗探しの方はこちら

VISAについて

◇事務所のご案内◇

ー営業時間ー

平日10:00~19:00

土日祝日は事前予約で相談OK!!

ーお問合わせー

090-1042-1584

contact@satonao-office.com

メールは24時間受付けています

ー住所ー

〒343-0025

埼玉県越谷市大沢4-12-3-1

東武スカイツリーライン「北越谷」駅徒歩13分

駐車スペース2台あります。

◇ACCESS◇

ページ上部へ戻る