VISAについて
外国料理のコックやソムリエ、スポーツ指導者など熟練した技能をもつ『技能ビザ』を解説します!
「技能ビザ」とは
在留資格の中で就労系の一つである『技能ビザ』。産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格になります。
「技能ビザ」の代表的な例は料理人が挙げられます。
他にもパイロットやソムリエ、スポーツ指導者などがあります。「技術・人文知識・国際業務」とは違い具体的な職種が法令で定められており、どんなことを勉強してきたかというよりはどんな実務経験(技術)を持っているかが要件になってきます。
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(出典:出入国管理及び難民認定法)
「技能」の該当職種
「技能ビザ」に該当する職種1号~9号まで具体的に定められており以下の表になります。
技能ビザ 該当職種 | |
---|---|
1号 | 調理師、食品製造、パティシエ |
2号 | 外国特有の建築技術者 |
3号 | 外国特有製品の製造又は修理 |
4号 | 宝石、貴金属または毛皮の加工 |
5号 | 動物の調教 |
6号 | 石油・地熱等掘削調査 |
7号 | パイロット(航空機の操縦) |
8号 | スポーツの指導者 |
9号 | ソムリエ(ワインの鑑定) |
「技能」の要件
「技能ビザ」は各号に適合する熟練した技術を証明するため実務経験や専攻した科目を受けた期間などが要件となってきます。
1号 調理師、食品製造、パティシエ
※実務経験10年以上
(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含むことができます)
タイ料理人の場合は条件を満たせば5年に短縮することができます。
2号 外国特有の建築技術者
※実務経験10年以上(原則)
(当該技能に10年以上の実務経験を持つ外国人の指揮監督を受け従事する者は5年)
(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含むことが出来ます)
3号 外国特有製品の製造又は修理(ガラス製品、ペルシャ絨毯製造・修理など)
※実務経験10年以上
(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含むことが出来ます)
4号 宝石、貴金属または毛皮の加工
※実務経験10年以上
(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含むことが出来ます)
5号 動物の調教
※実務経験10年以上
(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含むことが出来ます)
6号 石油・地熱等掘削調査
※実務経験10年以上
(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含むことが出来ます)
7号 パイロット(航空機の操縦)
※250時間以上の飛行経歴
航空法第2条第18項(航空運送事業についての条項です。)規定の航空機の操縦者として働くこと
8号 スポーツの指導者
※実務経験3年以上
外国の教育機関で当該スポーツの指導に関する科目を専攻した期間及び報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含めることが出来ます。
9号 ソムリエ(ワインの鑑定)
※実務経験5年以上を有し次のいずれかに該当する必要があります。
1,国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者
2,国際ソムリエコンクール(1国につき1名出場)に出場したことがある者
3,ワイン鑑定の資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
申請書類は?
「技能」申請で必要な書類は以下の通りです。
提出書類 調理師の場合
申請人に関する書類 |
---|
・申請書 ・写真 1葉(規格あり) ・返信用封筒 ・パスポート及び在留カード 提示 ・履歴書 ・過去に所属していた在籍証明書 ・実務経験を証する書類 ・教育機関の卒業証明書 ・教育機関の成績証明書 ・資格証明書 ・申請理由書 ・その他、適宜 |
会社に関する書類 |
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・法定調書合計表 ・決算書 ・登記事項証明書 ・会社案内 ・雇用契約書 ・雇用理由書 ・営業許可証 ・賃貸借契約書 ・事業所の間取り図 ・事業所の店舗写真 ・メニュー表 ・従業員名簿 ・その他、適宜 |
提出書類 調理師以外の場合
申請人に関する書類 |
---|
・申請書 ・写真 1葉(規格あり) ・返信用封筒 ・パスポート及び在留カード 提示 ・履歴書 ・過去に所属していた在籍証明書 ・実務経験を証する書類 ・教育機関の卒業証明書 ・教育機関の成績証明書 ・資格証明書 ・申請理由書 ・その他、適宜 |
会社に関する書類 |
---|
・法定調書合計表 ・決算書 ・登記事項証明書 ・会社案内 ・雇用契約書 ・雇用理由書 ・従業員名簿 ・写真 ・その他、適宜 |
上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫
ビザ申請費用はいくらかかるのか?
「技能」ビザ申請費用はこちらになります。
「技能」(トータルサポート) | 料金 |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※本国にいる家族を日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など | 100,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 50,000円+税 |
在留資格変更許可申請 (在留資格を「技能」ビザに変更する) ※日本に在住する留学生が留学ビザから技能ビザに変更する場合など | 100,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 50,000円+税 |
在留期間更新許可申請 (現在のビザを延長) | 30,000円+税 |
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。