VISAについて
日本人と離婚・死別したら国へ帰らないといけないの?『定住者ビザ』申請について解説
定住者とは
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで在留していた外国人がその日本人と離婚・死別した後、そのまま日本に滞在する場合、他の在留資格に変更する必要があります。
≪日本人と離婚・死別したらするべきことはこちらをご覧ください≫
その変更後の在留資格でもっとも多く申請されているのが「定住者」ビザになります。
定住者とは身分系ビザの1つであり法務大臣が個々の外国人について特別な事情を考慮して居住を認める在留資格になります。
定住者になるための要件はとても多岐にわたるためこちらでは省略しますが主に日系人やその配偶者・実子、難民関連の方が該当します。
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
(出典:出入国管理及び難民認定法)
定住者には法務大臣があらかじめ定めている「告示定住(1号~8号)」と「告示外定住」の2種類があります。
≪「定住者」について詳しくはこちらをご覧ください≫
そして「日本人の配偶者等」ビザで日本人配偶者と離婚・死別した外国人の方がそのまま日本に在留するための「定住者」ビザは告示外定住になります。
「定住者」ビザのメリットは?
定住者ビザを取得するとメリットは大きく2つあります。
2つのメリット
- 就労(活動)制限がないこと
- 永住申請の要件緩和
【就労制限がない】
「定住者」ビザでは職種や労働時間など気にすることなく自由に働くことが出来ます。
日本で就労するには在留資格に該当した職種または制限された条件でしか働くことは出来ません。
例えば、エンジニアの仕事をするために取得した「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではその仕事以外の職種では働けません。
さらに工場内での単純労働などの就労も出来ません。
他にも「家族滞在」や「留学」などの在留資格で滞在し資格外活動で許可を取得したとしても週28時間以内の就労など制限されしまいます。
しかし、「定住者ビザ」ではそういった就労制限や高校や大学に通うなどの活動制限が無くなります。
倉庫でのライン作業、コンビニやスーパーでのレジ打ち、自分で会社を設立して社長として働くことも自由にできます。
【永住申請の要件緩和】
例えば、一般的なビザの場合、永住申請なら引き続き日本に10年以上住んでいなければならないが「定住者」ビザであれば引き続き5年以上日本に住んでいれば申請することができます。
≪永住申請について詳しくはこちら≫
このように活動制限がないため「日本人の配偶者等」ビザで日本に在留していた外国人が離婚や死別後も日本に滞在し、今までと変わらないに活動をするためには「定住者」ビザが一番適していると思います。
申請するための要件は?
「日本人の配偶者等」ビザで在留している外国人が日本人と離婚・死別した場合、原則その残りの在留期間は日本に滞在することができます。
しかし、「日本人の配偶者等」ビザの活動は”日本人と婚姻中”であることが要件のためその活動が出来なくなってから6カ月以上経過すると取り消し事由に該当します。
そこで入管ではこのような場合、以下の2つのどちらかを指導しています。
・すみやかに出国する
・他の在留資格に変更する
今回こちらのページでは「定住者」ビザに変更する場合を解説しています。
≪その他のケースについてはこちらをご覧ください≫
4つの要件
- 相当期間の婚姻生活があったことの証明
- 安定した収入や資産があることの証明
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力
- 納税などの公的義務を果たしていること
1、相当期間の婚姻生活があったこと
相当期間の婚姻生活とは明確な規定があるわけではありませんがおおむね3年以上が必要といわれています。
個々の状況によりますが3年以下で許可が出たケースや5年以上の婚姻生活でも不許可がでることがあります。
またこの婚姻生活で長期間の別居があった事実などあると不許可のリスクが高まります。
2、安定した収入や資産があること
明確な年収要件が決まっているわけではありませんがアルバイトのようなシフト制よりも正規雇用された方が安定した収入とみられます。
離婚・死別した際に無職や不安定な職に就いている場合は就職活動をしましょう。
3、日本語能力
特定の日本語能力試験を受ける必要はありませんが日常生活に困らない程度の日本語能力が必要です。
実務上特に問われていないが通常の社会生活を営む上で意思疎通を図れる程度の日本語能力を申請書や面接において証明します。
4、公的義務の履行
納税などに延滞や未納がないか、過去に住所変更届や配偶者に関する届出など14日以内に行っているかどうかが要件になります。
届出義務などある場合は速やかに行いましょう。
日本人の実子を監護・養育している場合
「日本人の実子」とは嫡出子・非嫡出子を問わず、実子が日本国籍をもつかどうかは問われません。
また日本国籍を持たない非嫡出子の子は日本人父の認知が必要です。
- 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日本人の実子の親権者であること
- 日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること
・日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間、当該実子を監護・養育していること
こちらの要件では「定住者」ビザへの変更許可の可能性が高くなります。
申請書類は?
提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1葉(指定規格あり)
- 在留カード(提示)
- パスポート(提示)
- 離婚届の受理証明書(離婚の場合)
- 死亡届の受理証明書(死別の場合)
- 申請人の(前)配偶者の戸籍謄本
- 申請人の住民票
- 預金通帳の写し又は残高証明書
- 在籍証明書
- 課税証明書又は納税証明書
- 身元保証書
- 理由書
上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
また離婚による定住申請の場合は理由書において結婚から離婚までの経緯を説明する必要があります。
離婚に至った理由やこれまでの在留状況などの説明、そして今後も引き続き日本に在留したい理由やその生活するための方法などを具体的に説明します。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫
ビザ申請費用はいくらかかるのか?
「定住ビザ」申請費用はこちらになります。
定住ビザ(トータルサポート) | 料金 |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※連れ子などの外国人を海外から日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など | 100,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 50,000円+税 |
在留資格変更許可申請 (在留資格を日本人定住ビザに変更する) ※離婚や死別後に配偶者ビザから定住ビザに変更する場合など | 100,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 50,000円+税 |
在留期間更新許可申請 (現在のビザを延長) ※転職後の更新 | 50,000円+税 80,000円+税 |
日本に呼び寄せの場合「在留資格認定証明書」では申請費用は無料です(ただし本国でのビザ発給費用はかかります)。
日本にいる申請人の「在留資格変更許可申請」の場合、許可され新しい在留カードを交付してもら時に4,000円の印紙が必要になります。
申請を依頼するには?
ここまで記載してきたように離婚や死別後に「定住者」ビザへの変更はいくつかの要件が必要になります。自身が該当するかどうかの判断は難しいことがありますので日本人や永住者と離婚や死別してしまった方はまずは一度お問い合わせください。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また離婚後に新しい家へお引越し(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。