VISAについて
本国にいる家族を日本に呼びたい!家族はアルバイトOK!?『家族滞在』を解説します!
「家族滞在ビザ」とは
目次
中長期で日本に滞在している外国人の方(例えば「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営管理」などの在留資格をお持ちの方)で本国にいる配偶者(夫又は妻)や子供を日本に呼んで一緒に暮らしたいとなったときは「家族滞在」という在留資格で呼ぶことができます。
家族滞在
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
(出典:出入国管理及び難民認定法)
「家族滞在」の該当者
上記枠内にあるように「家族滞在」として在留するには扶養者(配偶者又は親)の在留資格が関わってきます。
扶養者の在留資格が
「外交」
「公用」
「特定技能1号」
「技能実習」
「短期滞在」
「研修」
「家族滞在」
「特定活動」
以上の場合はその者の家族(配偶者又は子)は「家族滞在」の在留資格を得ることができません。
※扶養者が「留学」の在留資格(基準省令第1号ハに該当する)の場合、例外的に認められない場合があります。
※「子」には嫡出子のほか養子及び認知された非嫡出子も含まれます。
「家族滞在」の要件
入管法では次のように規定しています。
基準
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第一号イ又はロに該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
扶養者から扶養を受けること
「扶養を受ける」とは扶養者が扶養する意思をもって扶養し、またその資金があることになります。
金額的な定めがあるわけではありませんが常識的な範囲において家族が生活できる収入や資産があることが必要になります。
また経済的に独立している(扶養者より年収があるなど)配偶者又は子に関しては扶養を受けているとはいえませんので注意してください。
子供の年齢制限
「子」に関して年齢制限は特に定められていませんが18歳までと考えられています。
18歳以上の子供の場合、扶養する明確な理由などが求められ厳しい審査になるかと思います。
また「家族滞在」の在留資格で滞在中に18歳以上になった場合、在留資格の更新の際に担当官から今年が最後だよなど次回更新は出来ないので他の在留資格に変更するよう促されることがあるようです。
家族関係の証明
本国における家族関係を証明する書類が必要になります。具体的には戸籍謄本や婚姻証明書、出生証明書などで証明します。
「家族滞在」で働くことは出来るのか
「家族滞在」の在留者は原則、就労することは出来ません。ただし「資格外活動許可」を得ることで条件付きで働くことができます。
≪『資格外活動許可』についてはこちらをご覧ください≫
その条件というのは
- 「週28時間以内」
1週間の勤務時間のうち週28時間以上働くことはできません。
年収については定めはありませんが扶養者より稼いでしまうと要件外になってしまうため注意してください。 - 風俗営業などの就労禁止
コンビニやレストランなど基本的に自由な業種で働くことができますがその中でも法律に違反している仕事や風俗営業許可が必要な仕事では働くことはできません。
例えばキャバクラやホストなどの水商売やクラブやライブハウスも該当します。あとはパチンコ店やゲームセンターなども働くことは出来ないので注意が必要です。
「家族滞在」から他の在留資格への変更
「家族滞在」で在留中に他の在留資格へ変更することは可能です。以下に具体例を記載しておきます。
- 「定住者」への変更
入国時18歳未満であること
日本で義務教育(小学校・中学校)を受けたのち高校を卒業又は卒業見込み
就労先が内定していること
公的義務を履行していること
などの要件を満たしていることで「定住者」への変更が可能です。 - 「特定活動」への変更
入国時18歳未満であること
高校を卒業又は卒業見込み
就労先が内定していること
公的義務を履行していること
などの要件を満たしていることで「特定活動」への変更が可能です。 - 「特定活動」への変更(扶養者が「留学」から「特定技能1号」へ変更の場合)
扶養者が「留学」ビザから「特定技能1号」へ変更した場合(扶養者が「特定技能1号」の在留資格では「家族滞在」ビザは認められません)は特例的に配偶者や子供は「特定活動」への変更が認められます。 - 「経営管理」への変更
自身で会社を企業または既存の会社を継ぐなどで「経営管理」ビザへの変更が可能だが資本金500万円以上を用意することが必要になります。
またその資金の出処なども合わせて証明していくことになります。 - 他の在留資格への変更
他の在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザへの変更が出来ます。
ただし、この変更は各在留資格の要件を満たすことが要件のためハードルが高くなります。
例)「技術・人文知識・国際業務」の要件は大学または専門学校卒業や実務経験が必要など
「技能」の要件は実務経験10年必要など
申請書類は?
「家族滞在」申請で必要な書類は以下の通りです。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒
- 請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 婚姻届受理証明書 1通
(3) 結婚証明書(写し) 1通
(4) 出生証明書(写し) 1通
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜 - 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- パスポート及び在留カード 提示(変更の場合)
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの 適宜
上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫
ビザ申請費用はいくらかかるのか?
「家族滞在」ビザ申請費用はこちらになります。
「家族滞在」(トータルサポート) | 料金 |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※本国にいる家族を日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など | 80,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
在留資格変更許可申請 (在留資格を「家族滞在」ビザに変更する) ※日本に在住する留学生が留学ビザから家族滞在ビザに変更する場合など | 80,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
在留期間更新許可申請(現在のビザを延長) | 50,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 25,000円+税 |
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。