VISAについて

日本にずっと住んでいきたい!『永住権』と『帰化』の違いを解説します!

永住権と帰化の違い

永住者とは

永住権、永住者、永住ビザなど色々な言い方がありますが全て在留資格「永住者」のことを指しています。
永住者」とは在留活動や在留期間にも制限がなく永住できる権利になります。
在留とあるように外国人として日本に滞在することになります。
犯罪を犯したり再入国手続きをせずに出国するなどした場合、在留資格すなわち「永住権」の取り消しの可能性があるということになります。

永住者

法務大臣が永住を認める者。
(出典:出入国管理及び難民認定法)

帰化とは

帰化」とは希望する国の国籍を得ること、つまり日本に帰化するということは日本国籍を取得し日本の国民になることです。法律のうえで日本人になります。
そして日本では原則、多重国籍を認めていません。(世界ではアメリカ・イギリス・フィリピンなど多数の国が重国籍を認めています。)
日本国籍を得るには他方の国籍を離脱する必要があります。

国籍法第4条

日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

『永住権』『帰化』の違い

それでは『永住権』と『帰化』の違いを表にまとめたのでご覧ください。

永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍(元の国籍は原則離脱)
ビザ
(在留資格)
在留資格「永住者」
カードの更新が必要・届出義務あり
なし
パスポート外国パスポートのまま日本国パスポート
再入国許可必要あり
許可なしで出国の場合、取り消し対象
不要
戸籍日本の戸籍は持てない日本の戸籍を取得
名前外国名のまま(通称名は可能)自由に名前を決められる
参政権選挙権・被選挙権なし選挙権・被選挙権あり
退去強制処分可能性ありなし
  • 国籍
    始めに述べたように「永住権」では外国籍のまま日本に滞在し、「帰化」では日本の国籍を取得することになります。
  • ビザ(在留資格)
    永住権」は在留資格「永住者」のことをいいます。ですので、重犯罪や再入国手続きをせずに出国、入管法で定められている住居に関する届出義務等で在留資格の取消対象になれば取消されることもあります。
    帰化」では法律上日本人になるので在留資格はないですし再入国手続きも必要ありません。
  • パスポート
    永住者」では元々の外国のパスポートです。
    帰化」では日本国のパスポートを取得できます。
    ちなみに日本国のパスポートは2023年に首位から陥落したとはいえ世界ランキング3位のパスポートです。
    これはビザ(査証)なしで渡航できる国数によってランクが決められています。海外旅行など好きな人にとっては「帰化」して日本国のパスポートを取得することはとてもメリットがあるのではないでしょうか。
  • 再入国許可
    ビザでも述べたように「永住者」では再入国許可は必要です。許可を得ずに出国すれば在留資格の取消対象になってしまいます。出国する際は、気を付けましょう。
    帰化」は日本人と同じなので特に再入国許可は必要ありません
  • 戸籍
    永住者」では日本の戸籍は取得できません。
    帰化」では日本の戸籍を取得できます。よって日本人と結婚していた場合などでは同じ戸籍に入ることができます。
  • 名前
    永住者」では外国名のままになります。日本での生活の中で外国名だと不便という方(ローマ字表記で長い名前、外国人ということをできるだけ伏せたいなど)は通称名を決めることができます。
    帰化」では姓・名どちらも自由に決めることができます(一定のルールはあります)。
  • 参政権
    永住者」では参政権を得られません。
    帰化」では選挙権や選挙に立候補することもできます。
  • 退去強制処分
    永住者」ではここまで述べたように在留資格をもって滞在しているので退去強制処分の対象になり、本国へ退去強制になる可能性はあります。
    帰化」では本国が日本ということになるのでそういったことはありません。

以上が「永住者」と「帰化」の違いになります。

次に2つの申請先や要件について解説します。

要件の違いについて

永住帰化
申請先居住地の出入国管理局(入管)居住地の法務局又は地方法務局
申請取次申請人の代わりに提出できる原則、申請人本人が出頭して提出
居住要件原則、日本居住10年・就労又は居住資格をもって5年滞在
※一部緩和あり
原則、日本居住5年・就労3年
※一部緩和あり
日本語能力審査要件にはありません読み書きなど面談時にもとめられることがある。(小学3年生程度必要)
生計要件世帯年収で判断、300万円程度~(家族が増えればその分加算)原則、安定した生活を送れる程度(生計を一にしている配偶者や親族がいればOK)※直近では永住審査に近い基準
審査結果通知入管から通知書が届きます
許可の場合:入管に出向き在留カードの交付を受けます
不許可の場合:不許可理由を教えてくれるので問題点を解消後、再提出。
許可の場合:法務局の担当官から連絡があり官報にて公表
不許可の場合:法務局から不許可通知書が届く・不許可理由を教えてもらえず推測する。
  • 申請先
    永住者」申請は居住地の管轄の入管になります。
    帰化」申請は居住地管轄の法務局又は地方法務局になります。
  • 申請取次
    永住者」申請は申請取次行政書士を始め代理申請が出来ます。
    帰化」は代理申請は出来ず申請人本人が出頭して申請します。
  • 居住要件
    日本に在留資格をもって滞在している期間が要件になります。
    永住者」申請では原則、途切れることなく居住10年・就労又は居住直近5年になります。
    帰化」申請では原則、居住5年・就労3年になります。
    永住者」「帰化」申請共に一部緩和要件があります。
    詳しくは「永住者」をご覧ください≫ ≪詳しくは「帰化」ご覧ください
    をご覧ください。
  • 日本語能力
    永住者」申請では日本語能力に関する要件は定められていないため不問になります。ただし日本語能力テストの上位評価などは審査にプラス評価になるため提出することはあります。
    帰化」申請では国籍法にはありませんが、許可要件として面談時において担当官が必要と感じられれば簡易的な日本語テストを実施することがあります。レベルは小学3年生程度です。
  • 生計要件
    永住者」申請では家族がいれば世帯年収で審査されます。公表されていませんがおおよそ二人世帯であれば年収300万円以上、1人増えるごとに50万円程度だといわれています。
    帰化」申請では安定した生活を送れる程度と言われています。また生計を一にしている配偶者や親族など扶養者がいれば要件を満たすことができます。
    ※2023年現在では「永住者」申請の要件に近くなってきており年収要件250万円~300万円以上という法務局もあるようです。
  • 審査結果通知
    永住者」申請では入管から通知書(はがき又は簡易書留)が届き許可・不許可を通知します。
    許可の場合は入管に出向き在留カードの交付を受けます。
    帰化」申請では許可の場合、担当官から元の国籍の離脱するよう連絡がありその後、官報にて公表されます。
    不許可の場合は不許可通知書が届きます。

以上が申請に係る要件の違いになります。

まとめ

永住者」と「帰化」の違いはお分かりになりましたでしょうか?
今後も日本での生活をしていく上でどちらの選択をした方がよいかどうかはその人次第になります。
自分のことはもちろん配偶者や子供、親や親族の関係もあるのでよくお考えになられて申請されることをお勧めします。
また弊所でもそういった相談やアドバイスなども出来ますので是非お気軽にお問合せください。
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初回相談は無料で受け付けています。

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5.【business start】業務開始

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書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

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 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

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