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日本人と結婚!自由に仕事ができる『日本人の配偶者等ビザ』

日本人の配偶者等 日本人と結婚したらこちら

日本人の配偶者等とは

日本人の配偶者等」とは日本において身分系のビザといわれる在留資格の一つになります。
日本人と結婚した夫または妻、日本人の実子、特別養子のことになります。
いわゆる日本人と国際結婚をした外国人の方が日本に滞在するための在留資格になります。
メリットとしては就労制限のないことや永住者へなるための要件の特例があることになります。
 この優遇を受けるため以前から日本人と結婚したと偽る「偽装結婚」の申請がとても多く問題になっております。こうした問題から入管では「日本人の配偶者等」ビザの申請はとても厳しくチェックしています。
入管にある必要書類以上に二人の婚姻関係を証明する資料を提出しないと不許可や追加書類を求められることがあるので申請には注意が必要です。

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
(出典:出入国管理及び難民認定法)

【配偶者とは?】

日本人の配偶者とは日本人と有効な婚姻関係にある夫又は妻になります。
婚約者であったり内縁関係(事実婚や同性婚)などでは該当しません。
また婚姻中に「日本人の配偶者等」ビザを取得しその後、離婚又は死別した場合も該当しなくなります。その場合、他の在留資格(定住者など)に変更しなければ日本に滞在することができません
国際結婚の申請についてはこちらをご覧ください。≪国際結婚の申請サポート≫

【特別養子とは?】

日本人の特別養子とは家庭裁判所による審判によって養子となる制度です。生みの親である実親との親子関係を解消し養親と養子の間で実の親子関係を結ぶことになります。「日本人の配偶者等」ビザでは普通養子では該当しません

【子とは?】

日本人の子とは実子として出生した者であり嫡出子の他、認知された非嫡出子も認められます。

「日本人の配偶者等」ビザのメリットは?

日本人の配偶者等ビザを取得するとメリットは大きく3つあります。

3つのメリット

  • 就労(活動)制限がないこと
  • 永住申請や帰化申請の要件緩和
  • 外国人の連れ子の呼び寄せ

【就労制限がない】

日本人の配偶者等 就労制限

日本人の配偶者等」ビザでは職種や労働時間など気にすることなく自由に働くことが出来ます。
日本で就労するには在留資格に該当した職種または制限された条件でしか働くことは出来ません。
例えば、エンジニアの仕事をするために取得した「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではその仕事以外の職種では働けません。
さらに工場内での単純労働などの就労も出来ません。
他にも「家族滞在」や「留学」などの在留資格で滞在し資格外活動で許可を取得したとしても週28時間以内の就労など制限されしまいます。
しかし、「日本人の配偶者等」ではそういった就労制限や高校や大学に通うなどの活動制限が無くなります。
倉庫でのライン作業、コンビニやスーパーでのレジ打ち、自分で会社を設立して社長として働くことも自由にできます。

【永住申請や帰化申請の要件緩和】

日本人の配偶者等 特例

例えば、一般的なビザの場合、永住申請なら引き続き日本に10年以上住んでいなければならないが「日本人の配偶者等」ビザであれば婚姻関係3年・日本に住んで1年で申請することができます。
帰化申請だと一般的なビザだと引き続き5年以上日本で住んでいなければならないが、「日本人の配偶者等」ビザであれば日本に3年住んでいれば要件をクリアすることになります。
永住申請について詳しくはこちら≫ ≪帰化申請について詳しくはこちら≫

【外国人の連れ子の呼び寄せ】

日本人の配偶者等 連れ子の呼び寄せ

本国にいる外国人の子供を日本に呼び寄せることが可能です。他の在留資格でも呼び寄せることは出来ますが「日本人の配偶者等」ビザで呼び寄せた場合は「定住者」の在留資格になります。
「定住者」ビザについて詳しくはこちら

ただし、いくつかの条件があるので注意が必要です。

  • 親の実子であること
  • 子供本人が未成年かつ未婚であること
  • 親の扶養を受けて生活すること

どうやって申請するのか?

【申請の流れ】

まずは当たり前ですが日本人と結婚しましょう。
上記の通り法的に有効な婚姻関係が必要になります。日本人と外国人との国際結婚では日本で先に婚姻手続きした場合と外国人の本国での婚姻手続きを先にした場合があります。
国によって手続きの方法や提出書類が変わってきます。
お二人の状況やお相手の国によってどちらの国から先に手続きをした方がスムーズかはしっかりお調べになってから婚姻手続きをされた方がよろしいかと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。≪国際結婚の申請サポート≫

無事、両国で婚姻手続きを完了できたら「日本人の配偶者等」ビザ申請をします。

・お相手の方が海外に滞在している場合≪在留資格認定証明書交付申請
1、認定証明書の発行を受けたら本国にいる外国人に送ります。
2、本国にある日本大使館にて査証(VISA)の発行を受けます。
3、査証の発行後、来日して空港などで在留カードを受け取ります。
4、日本人配偶者の住む市区町村にて在留カードを持参して住所登録。

・お相手の方が日本に在留している場合≪在留資格変更許可申請≫
1、変更許可がおりたら在留カードをもって入管へ。
2、新しい在留カードを受け取ります。

【提出書類】

必要書類

提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真1葉(指定規格あり)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人本国での婚姻証明書
  • 日本での滞在費用を証明する書類
    (1)直近1年以内の課税証明書及び納税証明書
    (2)その他
       ①預金通帳の写し
       ②雇用予定証明書又は採用内定通知書
       ③上記に準ずるもの
  • 配偶者の身元保証書
  • 配偶者の住民票
  • 質問書
  • スナップ写真またはSNSのやり取りなど
  • パスポート提示
  • 在留カード(変更の場合)
  • 身元を証明する文書など

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります
ちゃんとした嘘偽りのない結婚だとしても、冒頭でも述べたように入管では「日本人の配偶者等」の在留資格は厳しく審査していますので不許可や追加書類など対応を求められることがあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

日本人と離婚・死別してしまったら?

日本人の配偶者等」ビザで滞在していて日本人である夫又は妻が万が一亡くなってしまった時、又は離婚したときは現在の在留資格などうなるのか?本国に帰らないといけないのか?また何をすればよいのか?など不安になるかと思います。一つずつ説明します。

離婚・死別した際にやるべきこと

  • 7日以内に市区町村に「死亡届」
  • 14日以内に入管に「配偶者に関する」届出
  • 6カ月以内に出国するか他の在留資格に変更

日本人と離婚・死別した場合、現在の在留期間までは日本に滞在することはできます。ただし、「日本人の配偶者等」は日本人と婚姻関係であることが要件となっているため、6カ月以上その状態であると在留資格の取り消し対象になってしまうことがあります。
もっともすぐに取り消されることは稀だと思いますが次回更新時にはマイナス評価になってしまいます。
では今後も日本に滞在するためにはその6カ月間でどうすればよいのか。

【他の在留資格に変更する】

家族滞在・・・日本に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをもって滞在している外国人と婚姻して扶養を受けるなどの要件を満たせば変更可能

技術・人文知識・国際業務・・・大学卒業などの学歴や実務経験などの要件を満たすことができれば変更可能 ≪技術・人文知識・国際業務について詳しくはこちら≫

特定技能・・・2019年4月に新設された就労系の在留資格。12分野(建設、外食、介護など)での就労が可能。日本語試験や技能試験を合格することが必要です。

経営・管理・・・資本金500万円などの要件を満たすことが出来れば変更可能です。業種は自由ですが自分自身は現場にて働くことは出来ません。 ≪経営・管理について詳しくはこちら≫

留学・・・婚姻中に学校などに通っていれば変更可能です。ただし就労については資格外活動許可を受け週28時間以内でしか働くことができません。

配偶者ビザ・・・死別後、別の日本人又は永住者と結婚することにより「日本人の配偶者等」の更新申請や「永住者の配偶者等」ビザへの変更申請が可能です。再婚禁止期間には注意しましょう。

定住者・・・日本人との離婚・死別後もっとも多いケースがこの在留資格への変更になります。
定住者(日本人と離婚・死別後)詳しくはこちら

日本人との離婚や死別後は精神的にも大変な時期ではありますがやるべきことがたくさんあります。
期間内に届出などの義務を果たすことが出来なかったら次回更時に不利になってしまいます。
一人で悩む前に是非親族や友人に相談しましょう。
行政書士さとうなおき事務所ではVISAの相談や新居への引っ越しなど不動産についても相談・ご紹介が出来ますのでお気軽にご連絡ください

ビザ申請費用はいくらかかるのか?

日本人の配偶者等ビザ」申請費用はこちらになります。

日本人配偶者(トータルサポート)料金
在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を招聘する)
※結婚相手の外国人を海外から日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留資格変更許可申請
(在留資格を日本人配偶者等ビザに変更する)
※日本に在住する留学生が留学ビザから配偶者ビザに変更する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留期間更新許可申請
(現在のビザを延長)
転職後の更新
50,000円+税

80,000円+税

日本に呼び寄せの場合「在留資格認定証明書」では申請費用は無料です(ただし本国でのビザ発給費用はかかります)。
日本にいる申請人の「在留資格変更許可申請」の場合、許可され新しい在留カードを交付してもら時に4,000円の印紙が必要になります。

申請を依頼するには?

ここまで記載してきたように他の在留資格と比べて「日本人の配偶者等」ビザは入管での審査が厳しいです。
交際歴が浅い夫婦結婚するまで会ったのが数回出会いの場が出会い系サイトなどのケースや日本人の方が無職又は低年収など安定した生活を疑われてしまうケース、離婚歴の多い方日本人との結婚を繰り返しているなどのケースに該当する方は注意が必要です。
申請書類は慎重に、不安がある方は相談してください。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。外国人(日本人)との国際結婚をお考えの方や日本人と離婚・死別してしまった方、結婚をしたので新しい家へお引越し(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでまずは一度お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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