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【台湾人との国際結婚】お互いが人気の観光国である友好的な関係の台湾。国際結婚の数は・・・
台湾人との国際結婚
目次
- 1 台湾人との国際結婚
- 2 1、日本と台湾どちらの国で先に結婚した方がよいか?
- 3 2、日本で先に結婚手続きをした場合
- 4 3、台湾で先に結婚手続きをした場合
- 5 申請を依頼するには?
台湾と聞くと”親日”とイメージされる方は多いのではないでしょうか。実際、台湾では日本のアニメやドラマ・映画は簡単に見ることができるため人気だと聞きます。
そのため日本に友好的な台湾人も多いため日本人の観光先としても上位にあがります。
台湾観光では高さ509mのタワー「台北101」や世界四大博物館の1つ「国立故宮博物院」などが人気です。台湾グルメでは小籠包などが有名ですね。
日本と台湾はお互いビザ免除国なのでそういった点でも観光しやすいのではないしょうか。
さて、そんな友好的な台湾人との国際結婚も多いのではないかと思われますが、なぜか思いのほか多くありません(そもそも台湾の人口にも関係あるのかもしれませんが)。
それではそんな台湾人との国際結婚手続きについて解説していきます。
1、日本と台湾どちらの国で先に結婚した方がよいか?
日本と台湾どちらの国から手続きを始めてもどちらか一方が渡航することになります。
もし台湾人パートナーが日本に滞在しているのであれば日本からというように現在の生活拠点がどこにあるかで決められると良いかと思います。
日本と台湾はお互いビザ免除国となっていますのでどちらかの国を渡航する際の査証発給手続きがないため手続きや期間が他の国と比べ省略されます。
それぞれ手順や必要書類が変わってきますので日本で先に手続きをした場合、台湾で先に手続きをした場合とに分けて説明します。
手続き内容や期間などを考慮してパートナーやご家族や関係者とご相談の上、決められると良いかもしれませんね。
それでは解説してきます。
2、日本で先に結婚手続きをした場合
①日本に滞在している台湾人との結婚
②日本と台湾それぞれの国で生活している場合の結婚(日本へ来日)
はこちらのパターンになります。
STEP1 【台北駐日経済文化弁事処】台湾人の婚姻要件具備証明書の取得
◆台北駐日経済文化弁事処とは大使館の役割を果たしている機関になります。
こちらで「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。
取得する際に台湾人の戸籍謄本が必要になります(台湾の戸籍謄本は国内でのみ取得なので事前に用意しておきましょう。またこの後の申請でも使用するので3通取得しておきます。)
〈必要書類〉 台北駐日経済文化弁事処
婚姻要件具備証明書取得
- 申請書
- 台湾パスポート 原本およびコピー1部
- 申請費用 2000円/部
STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
◆婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外で手続きをする場合) - 身分証明書
台湾人が用意する書類
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(原本・日本語訳文)
- 台湾の戸籍謄本(原本・日本語訳文)
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。
※婚姻届が提出されてから1週間ほどで戸籍謄本に記載されます。
STEP3 【台北駐日経済文化代表処】報告的届出
◆日本国内で婚姻手続きをした後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を台北駐日経済文化代表処に提出して報告的届出を行います。
必要書類
- 申請書
- 婚姻事実が記載された戸籍謄本(原本・コピー2通・中文翻訳文)
- 台湾の戸籍謄本
- 台湾人のパスポート(原本提示・コピー3通)
- 日本人のパスポート(原本提示・コピー3通)
- 台湾人の写真 1枚
※事前に台北駐日経済文化代表処に確認しましょう
STEP4 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本での結婚手続きが完了した後、結婚相手の台湾人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
3、台湾で先に結婚手続きをした場合
台湾在住の日本人の方が現地で結婚する場合、
台湾在住の台湾人と結婚するため渡航する日本人の場合のパターンです。
STEP1 【交流協会台北事務所または高雄事務所】日本人の婚姻要件具備証明書の取得
◆台湾に入国後、交流協会台北事務所または高雄事務所(台湾国内において大使館の役割を果たしている機関)にて日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
※日本人は事前に日本国内で戸籍謄本を取得しておいてください。
日本人が用意する書類
- 申請書
- パスポート
- 戸籍謄本
STEP2 【外交部領事事務局】認証
◆日本人の婚姻要件具備証明書を取得したら台湾国内の外交部領事事務局において認証を受けてください。
STEP3 【台湾の市役所】婚姻届の提出
◆書類が揃ったら台湾国内の市役所に婚姻届を提出します。
必要書類
- 婚姻届(結婚書約)
- 認証済み婚姻要件具備証明書(原本・中文翻訳文)
- 日本人のパスポート
- 台湾人の身分証
STEP4 【台湾の市役所】婚姻証書・戸籍謄本の取得
◆無事、婚姻届が受理されれば婚姻証書(結婚証明書)が発行されます。
また日本での報告的届出に必要な台湾人の戸籍謄本(婚姻事実記載済み)も併せて取得しましょう。
STEP5 【日本の市区町村役場】婚姻届の提出
◆台湾にて婚姻成立後、3カ月以内に日本側での婚姻手続き(報告的届出)になります。
〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 1通
(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合) - 婚姻届
台湾人が用意する書類
- 婚姻証書(原本・日本語訳文)
- 台湾人の戸籍謄本(婚姻事実記載済み)(原本・日本語訳文)
- 台湾人のパスポートのコピー
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です
STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本、台湾の両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、台湾人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
台湾人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましてはこちら≪「日本人の配偶者等」について≫をご覧ください。
4、台湾人との国際結婚の注意点
婚姻年齢
法律上、婚姻ができる年齢のことです。
・日本
男女ともに18歳以上(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
・台湾
男女ともに18歳以上(2023年1月1日より民法改正で変更)
大使館について
日本と台湾では国交を締結していないため大使館・領事館を設けていません。
そのためその役割を果たしているのが
日本国内:「台北駐日経済文化代表処」
台湾国内:「日本台湾交流協会」
となります。
配偶者ビザの取得は審査が厳しい
台湾人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、台湾人の方は在留資格が必要になります。
「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
交際期間が短いやパブや飲食店での出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。
5、まとめ
日本人と台湾人の国際結婚についてはどちらの方が先に婚姻手続きをした方がスムーズかはお互いどちらの国で生活しているかによるかもしれません。
どちらにせよ近隣国でありビザ免除国ですのでそこまでの費用と時間はかかりませんので、パートナーや親族、関係者とよく話し合って手続きをされることをお勧めいたします。
当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますのでタイ人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。