VISAについて
『経営・管理ビザ』って何?日本で会社を作って社長として仕事をしたい!
経営・管理とは
目次
「経営・管理」とは日本において就労ができる在留資格の一つになります。
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようになります。
通称:経管(けいかん)と呼ばれています。
「経営」とは事業の経営に従事する活動のことをいいます。具体的には日本で会社を設立して社長などの代表取締役や取締役、監査役などの役員としての活動のことです。
「管理」とは事業の管理に従事する活動になります。具体的には部長や工場長、支店長などの管理者の活動になります。
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
(出典:出入国在留管理庁)
どんな会社(仕事内容)でもいいの?
入管法上では「経営管理」ビザにおいて会社の事業内容の制限は特にありません。ただし、労働基準法や税法など各法律や保険、また許認可事業であればその許認可の取得など適正に運営された会社でなければなりません。
事業の具体性や法令などに合致しているか、事業が立ちいかなくなることがないよう安定性、継続性は問題ないかなど厳しく審査されることになります。
会社に関しては自身で立ち上げた会社でも元々ある会社でも問題ありません。
該当範囲
- 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
- 本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
在留資格(VISA)の申請要件は?
「経営・管理」の在留資格を得るには様々な要件をクリアする必要があります。
要件
- 事業所に関する要件
- 会社の規模に関する要件
- 「管理」において実務経験に関する要件かつ日本人と給与が同等額以上
【事業所に関する要件】
事業用の事務所が日本国内に存在されていることが必要になります。ただし事業開始前にあっては借りようと考えている事務所の概要や図面でも可能です。
この「事務所」はいくつかの制限があります。
例えば、飲食店の経営を行うとしたとき、店舗兼事務所は認められません。ただし、店舗内にPC作業などをする独立した個室を設けるなどすれば認められることはあります。その際、単にパーテーションなどで区切った程度では不許可になってしまいます。
自宅兼事務所の場合でも同じく一部屋を完全に区切ることで認められることはあります。
また自宅兼事務所の場合、自分の所有物件であれば問題ないですが賃貸物件の場合には注意が必要です。その物件の使用目的が「事業用」となっているか、貸主の許可があるかどうかなどチェックします。
会社として賃貸物件を借りる際、気を付けておくことが「個人名義」ではなく「法人名義」として賃貸借契約を結んでいる必要があります。
更に事務所内に人及び電話、FAX、PC、コピー機などの設備を有して継続的に行われていることが必要です。
申請の際にはこの事務所内の写真などを添付して証明することになります。
【会社の規模に関する要件】
経営管理ビザにおいて多くの方が知っている資本金500万円についてはこちらの要件になります。
ただし、入管法上の要件としては資本金500万円がなくても要件をクリアすることが出来ます。
以下にある要件のいずれかに該当すれば問題ありません。
規模に関する要件
イ、その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ、資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ、イ又ロに準ずる規模であると認められるものであること。
このように必ずしも資本金500万円を用意しなくても要件を満たすことになります。
それではそれぞれの要件を確認しましょう。
イについて日本国内に居住する2人以上の常勤の職員が従事に営んでいること。
この常勤職員については法別表第1の上欄の在留資格以外の者であるということ、つまり日本人、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者、定住者の常勤職員が2人以上必要になります。
ロについては申請人が500万円以上の出資を行っている必要になります。
またこの出資金の出処に関してもチェックがあるので注意してください。
例えば、留学生として日本に滞在中に会社を設立した場合、その出資金はどうやって用意したのか疑問になりますよね。
親のお金で見せ金なのではないかと。その場合、いくら身内からのお金であろうと個人名義で金銭消費貸借契約を結んでその契約書を添付しないといけません。
ハについてのイ又はロに準ずる規模とは申請時には従業員が1人しかいないけどもう1人雇う準備があることの証明や出資金500万円以上の投資を行っているかなどを証明することにより認めれらるということになります。
【「管理」において実務経験に関する要件かつ日本人と給与が同等額以上】
申請人が事業の「管理」すなわち部長や工場長などの事業の管理に関する活動をするには事業の経営又は管理について3年以上の実務経験を必要になります。この3年には大学院において経営又は管理にかかる科目を専攻した期間を含むことができます。
かつ日本人と給与が同等額以上の要件になります。外国人を不当に安い賃金で雇用してはいけないというルールがあります。
例えば同年数の実務経験をもつ日本人が従事している場合、その日本人よりも安い賃金で従事させてはいけません。
また同年数経験の日本人がいなくてもその職種の相場や役職など相対的にみて判断していくことになります。
どれくらいの在留期間になるのか?
「経営・管理」の在留期間は3月・4月・1年・3年・5年になります。
2015年4月の法改正によって新設された「4月」は会社設立のための準備期間としての在留期間になります。
どうやって申請するのか?
【申請までの流れ】
新しく会社を設立して飲食店を経営する場合を見ていきましょう。
STEP1 会社を設立する
- 事業のスキーム(どんな会社(事業内容)を作るか)
- 定款を作成する(公証役場で定款認証)
- 会社の資本金の振込
- 法務局で法人設立登記
STEP2 税務署や自治体で各種届出
- 法人設立届
- 給与支払事務所等の開設届
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届など
STEP3 営業許可などの許認可
- 飲食店の営業許可
- 防火管理者選任届
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書など
※不動産業、ホテル・旅館、建設業、運送業などは許認可が必要になるので確認しましょう。
STEP4 経営管理ビザ申請
- 下記提出書類
実務上では各申請手続きなどは並行して行っていきます。
【提出書類】
共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
- 写真1葉(指定した規格あり)
- 返信用封筒(404円切手を貼付したもの)(認定の場合)
- 会社の区分を証明する書類
- パスポート
- 在留カード(変更の場合)
- 大学の卒業証明書
- 日本語能力を証明する書類
- 履歴書
- 申請理由書
- 出資金の出処を証明する書類
会社が用意する書類
- 事業計画書
- 登記事項証明書
- 定款のコピー
- 株主名簿
- 取締役の報酬を決定する株主総会議事録
- 払い込み証明書
- 会社名義の銀行通帳のコピー
- 設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
- 就任承諾書のコピー
- 給与支払事務所等の開設届書のコピー
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 法人の事業概況書
- 会社案内やHP
- 会社の写真(外観、入口、ポスト、オフィス内)
- 建物の賃貸借経書のコピー
- 営業許可証のコピー
管理者として雇用される場合
- 雇用契約書
- 実務経験を証明する書類(成績証明書や在籍証明書など)
既存会社の役員になる場合
- 直近の貸借対照表・損益計算書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
上記のような書類が基本的な書類となっていますが申請人や企業の状況によって追加書類を求められることがあります。必要な書類を見極め入管に提出することにより許可率を上げることが出来ます。
さらに時間や手間がかかるので書類作成など申請について専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。会社設立から「経営管理ビザ」の取得まで一括してサポートできますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
会社設立・ビザの申請費用はいくらかかるのか?
株式会社を設立する場合の費用はこちらになります。
会社設立費用 | 料金 |
定款認証手数料 公証役場で定款の認証を受ける際の手数料。資本金の額により変動します。 ※料金は資本金300万円以上の場合 | 50,000円 |
収入印紙代 ※電子定款の場合は0円 | 40,000円 |
謄本手数料 ※定款の謄本を作成してもらう際の手数料(1ページ250円×ページ数) | 2,000円 |
登録免許税 15万円or資本金額×0.7%の高い方 | 150,000円 |
登記手数料 司法書士への報酬 | ※別途見積 およそ50,000円~ |
サポート手数料 定款作成や手続き代行など申請サポート | ※別途見積 およそ50,000円~ |
「経営・管理ビザ」申請費用はこちらになります。
経営管理ビザ(トータルサポート) | 料金 |
在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※会社設立の準備のため来日する場合など | 200,000円+税 |
家族同時申請(1名毎) | 50,000円+税 |
在留資格変更許可申請 (在留資格を経営管理ビザに変更する) ※日本に在住する留学生が留学ビザから経営管理ビザに変更する場合など | 200,000円+税 |
在留期間更新許可申請 (現在のビザを延長) ※転職後の更新 | 100,000円+税 80,000円+税 |
日本に呼び寄せの場合「在留資格認定証明書」では申請費用は無料です(ただし本国でのビザ発給費用はかかります)。
日本にいる申請人の「在留資格変更許可申請」の場合、許可され新しい在留カードを交付してもら時に4,000円の印紙が必要になります。
行政書士さとうなおき事務所では株式会社設立から「経営管理ビザ」申請まで一括フルサポートプランですと大体50万円程度になります。(税金や定款費用など実費含みます)
申請を依頼するには?
ここまで記載してきたように他の在留資格と比べて作成資料や収集書類が大変多く手間や時間が大変かかってしまいます。
申請内容の立証や説明をするのが難しく専門家であるプロに依頼しても大変な作業になります。
また会社設立とビザ申請準備を同時並行して行っていかなければ準備からビザ許可まで長期間を要してしまいます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。会社設立をお考えの外国人の方また管理ビザで雇用をお考えの企業様のご相談お待ちしております。お気軽にお問い合わせください。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。