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【フィリピン人との国際結婚】フィリピン人は離婚ができない?申請書類や手続きを解説します
フィリピン人との国際結婚
目次
フィリピンは美しいビーチや島々など多くの自然があり豊富な観光スポットがあります。
食事や交通費も安価で日本人にとっても人気の観光地となっています。
また反対に日本を訪れたり在留しているフィリピン人もとても多く、日本人にとっても馴染みやすい国や人柄なのではないでしょうか。
多くのフィリピン人は英語を話すことができるため、比較的コミュニケーションがとりやすく、そのため日本人とフィリピン人との結婚は近年とても多くなっています。
そんなフィリピン人との国際結婚手続きについて解説していきます。
1、日本とフィリピンどちらの国で先に結婚した方がよいか?
フィリピン人の方が現在、どちらの国で居住または在留しているかによります。
例えば、日本で中長期間の在留資格をもって滞在しているフィリピン人との結婚においては先に日本で手続きをした方が楽だと思います。
反対にフィリピン人の方が短期滞在、または本国にいる場合は先にフィリピンにて結婚手続きをした方がスムーズになります。
それぞれ日本で先に手続きをした場合、フィリピンで先に手続きをした場合とに分けて説明します。
2、日本で先に結婚手続きをした場合
在留資格をもって日本に滞在しているフィリピン人との結婚はこちらのパターンになります。
STEP1 【在日フィリピン大使館】婚姻要件具備証明書を取得
◆在日フィリピン大使館にて結婚する2人で出向いて、フィリピン人の「婚姻要件具備証明書」の申請をして取得します。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
※発行後3カ月以内(原本1通・コピー1通) - 改製原戸籍または除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合) - 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書
(原本提示+データページのコピー1部) - パスポート用サイズの証明写真 3枚
フィリピン人が用意する書類
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート
(原本提示+データページのコピー1部) - 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの
(原本提示+データページのコピー1部) - フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
(原本+コピー1部) - フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)
(原本+コピー1部) - パスポートサイズの証明写真(3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類 - 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
◆フィリピン大使館にて「婚姻要件具備証明書」取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外で手続きをする場合)
フィリピン人が用意する書類
- 在留カード
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(日本語翻訳文必要)
- PSA発行の出生証明書(日本語翻訳文必要)
STEP3 【在日フィリピン大使館】フィリピンの婚姻届を提出
◆日本の婚姻届が受理されたら、フィリピン側での婚姻届を提出します。
※フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請になります。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
(原本+コピー4部) - 有効なパスポート
(データページのコピー 4部) - 婚姻届の記載事項証明書
(原本+コピー4部) - 証明写真4枚(パスポート用サイズ)
- 返信用封筒レターパック520
フィリピン人が用意する書類
- 婚姻届出書 (Report of Marriage)
※大使館のHPからダウンロード可能 - 有効なパスポート
(データページのコピー 4部) - 証明写真4枚(パスポート用サイズ)
- 遅延届宣誓供述書
(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
ただし、下記の県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から1年以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
(北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)
参考:フィリピン共和国大使館
STEP4 【居住地の出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
◆両国での結婚手続きが完了した後、結婚相手のフィリピン人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
3、フィリピンで先に結婚手続きをした場合
フィリピン在住の日本人の方が現地で結婚する場合や、フィリピン在住のフィリピン人と結婚するため来訪する日本人の場合のパターンです。
フィリピンに来訪する前に日本人の方が事前に書類を準備してから出発します。
またフィリピンにおいても婚姻届提出予定日より前に現地で余裕をもって書類を準備しておくとスムーズです。
STEP1 【在フィリピン日本国大使館・領事館】婚姻要件具備証明書申請・取得
◆在フィリピン大使館または在セブorダバオ総領事館にて日本人の「婚姻要件具備証明書」の申請をして取得します。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 1通
※発行後3カ月以内 - 改製原戸籍または除籍謄本 1通
※発行後6カ月以内 - 有効なパスポート
※再婚の方
婚姻歴のある方は離婚証明書を作成するため戸籍謄本に「婚姻及び婚姻解消」の事実が記載されているか確認してください。
記載がない場合、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本を用意する必要があります。
※初婚の方
分籍、転籍などによって戸籍謄本で婚姻歴の有無が定かではない場合でも改製原戸籍または除籍謄本が必要になる場合があります。
フィリピン人が用意する書類
- PSA発行の出生証明書
STEP2 【フィリピンの市町村役場】婚姻許可証(マリッジライセンス)の取得
◆発行された婚姻要件具備証明書をもって婚約者の居住する市町村役場へ婚姻許可証の申請をします。
婚姻許可証は婚姻許可証の申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。
※婚姻許可証の有効期間は発行後120日間なので、期限内に申請をしましょう。
STEP3 【フィリピン】挙式を行う
◆婚姻許可証の期限内にフィリピンにて必ず挙式を行わなければなりません。フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある官吏(婚姻挙行担当官:牧師・裁判官など)や場所が法律で定められており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行います。
婚姻当事者と証人が婚姻証明書にサインをして、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
STEP4 【フィリピンの市町村役場】婚姻証明書の取得
◆婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され地方民事登記官により登録が行われます。
登録後に婚姻証明書の謄本を入手できます。
この婚姻証明書の謄本は日本の婚姻届提出の際に必要になります。
STEP5 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
◆フィリピンにて婚姻成立後、日本側での婚姻手続きになります。婚姻届の提出は日本の市区町村役場に提出する方法と在フィリピン日本国大使館に提出する方法があります。
日本国大使館に提出する場合、戸籍に反映されるまで2カ月程度かかるので、急ぎの必要がある場合は日本で提出する方法をおすすめします。
〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 1通
(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合) - 婚姻届
フィリピン人が用意する書類
- PSA発行の出生証明書(日本語訳文必要)
- PSA発行の婚姻証明書(日本語訳文必要)
- パスポート
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です
〈必要書類〉 在フィリピン日本国大使館へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本(抄本) 2通
- 婚姻要件具備証明書の写し 1通
- パスポート
フィリピン人が用意する書類
- 届出書 2通
- 婚姻証明書および日本語訳文 各2通(原本1、写し1通で可)
- 出生証明書および日本語訳文 各2通(原本1、写し1通で可)
- 婚姻許可証及び婚姻許可証申請書の写し 各1通
STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本、フィリピン両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、フィリピン人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
フィリピン人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
4、フィリピン人との国際結婚の注意点
婚姻年齢
法律上、婚姻ができる年齢のことです。
・日本
男女ともに18歳から(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
・フィリピン
男女ともに18歳から
フィリピン人の年齢が18歳以上25歳以下の方の場合は追加書類が必要になるので注意しましょう。
年齢 | |
18歳未満 | 婚姻できません |
18歳以上20歳以下 | 両親の同意書 |
21歳以上25歳以下 | 両親の承諾書 |
26歳以上 | 両親の同意や承諾なしで婚姻可能です |
フィリピンでは「離婚」の制度がない
フィリピン人との素敵な出会いがあり、結婚しようとなったときお相手のフィリピン人から「結婚歴がある」と言われたら注意が必要です。
フィリピンではキリスト教の教えに基づいて法律が作られているため、宗教的な背景のため「離婚」という概念がありません。
お相手のフィリピン人が過去にどの国籍の方と結婚して現在どのような状況なのか確認してください。
例えばフィリピン国籍同士での結婚では離婚はできません。ですので基本、結婚歴がある方は再婚できません。
ただし、例外が2つあり、その1つは結婚相手の死亡です。いわゆる未亡人となることで再婚可能です。2つ目は「婚姻解消(アンルメント)」をすることです。
アナルメントとはフィリピンでの結婚を初めから無効とする手続きのことです。
裁判手続きになり一定の厳しい要件を満たしておかなければならず、また時間や費用もかかってしまうのでとてもハードルが高いものになります。
フィリピン人との結婚を考える前に必ず確認しましょう。
配偶者ビザの取得は審査が厳しい
フィリピン人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、フィリピン人の方は在留資格が必要になります。
「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
また過去にフィリピン人による偽装結婚で在留資格の取得をする例が多かったこともありフィリピン人との結婚での配偶者ビザは近年審査がとても厳しいものなっています。
交際期間が短いやフィリピンパブでの出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。
5、まとめ
フィリピン人との国際結婚手続きをどちらの国で先に申請するかはお相手のフィリピン人の生活拠点がどこにあるかによって選択された方がよいでしょう。
一見面倒なことが多いと見えがちですがしっかりと手順を踏んで準備をすれば難しくありません。
しかし、その先の在留資格の取得に関してはなかなかハードルが高いものになっています。
当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますのでフィリピン人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。