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【タイ人との国際結婚】東南アジアの楽園、国民の大多数が仏教徒で日本とも馴染み深い国。

タイ人との国際結婚
埼玉県の行政書士
行政書士さとうなおき事務所

タイ人との国際結婚

目次

 タイは東南アジア位置する美しい国です。タイは多様な文化、美しい自然、美味しい食べ物、そして親切でフレンドリーな人々が魅力のある国です。
 トムヤムクンやグリーンカレーなど代表するタイ料理は美味しくて世界的にも有名です。
また古代の都市や寺院、王宮、美術館、博物館などがあり、歴史や文化を学ぶことができます。
 そんなタイと日本の関係はというと、多くの日本企業がタイに進出し両国間の貿易も盛んです。
日本の漫画やアニメがタイでは人気となっていたり、タイと日本は互いに親しく交流し、相互に発展を支援し合う重要なパートナーとなっています。
 そんなタイ人と日本人との国際結婚は割合でいうと多く、特に日本人男性とタイ人女性との結婚が多いようです。
こちらではタイ人との国際結婚手続きについて解説していきます。

1、日本とタイどちらの国で先に結婚した方がよいか?

 日本とタイはお互いビザ免除国になっていますがタイ人が日本に短期滞在で滞在する場合15日と短い日数となっています。
 タイ人のパートナーが来日して先に日本で婚姻手続きをする場合には、タイ人の方は事前に中長期のビザが必要になります。
そのためビザ申請の審査が厳しく書類作成の手間などがかかってきます。
 それを踏まえ、日本で現在中長期で滞在しているタイ人との結婚においてはタイにいったん帰って手続きするよりも日本で先に手続きをした方が効率的でしょう。
反対にタイ人の方が本国にいる場合は先にタイにて結婚手続きをした方がスムーズになります。
 それぞれ手順や必要書類が変わってきますので日本で先に手続きをした場合タイで先に手続きをした場合とに分けて説明します。

2、日本で先に結婚手続きをした場合

日本に滞在しているタイ人との結婚はこちらのパターンになります。

STEP1 【タイ国内の役所】タイ人の公的書類の入手

◆日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。
したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。
本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。

必要書類〉 タイ国内の役所

公的書類取得

  1. 婚姻状況証明書
  2. 出生証明書
  3. 住民登録証
  4. 申述書 各市区町村役場に用意されています

※タイからの書類は英訳して原本と一緒にタイ外務省領事局に提出し認証後、在東京タイ王国大使館にて認証を受ける必要があります。
※手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。例:パスポートのコピー・出生証明書・IDカード他

STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出

◆タイ国内にて公的書類取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします。

〈必要書類〉

日本人が用意する書類

  1. 婚姻届 2部
  2. 戸籍謄本
    (本籍地以外で手続きをする場合)

タイ人が用意する書類

  1. 在留カード
  2. パスポート
  3. 認証済み婚姻状況証明書(日本語翻訳文必要)
  4. 認証済み出生証明書(日本語翻訳文必要)
  5. 認証済み住民登録証(日本語翻訳文必要)

※タイ人パートナーが来日するのが困難な場合、身分事項のコピーが必要です。
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。

STEP3 【日本の外務省】戸籍謄本の公印確認

◆日本国内で婚姻手続きをした後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本」を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受けます。
※東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、北海道、宮城県及び、福岡県の公証人役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認を一度に取得できます。
このワンストップサービスをご利用になれば法務局や外務省に出向く必要はありません。
日本国外務省の認証済み全書類(戸籍謄本含む)をタイ語に翻訳します。

STEP4 【駐日タイ王国大使館・総領事館】戸籍謄本の認証

◆外務省の認証済みの戸籍謄本・タイ語翻訳文を日本にあるタイ王国大使館・総領事館で翻訳認証を受けてください。

用意する書類

  1. 外務省の認証済み戸籍謄本
  2. 戸籍謄本のタイ語訳文

※上記書類以外にも「委任状の申請」「姓名変更に関する同意書の申請」「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書の申請」などが必要になる場合があります。

STEP5 【タイ王国外務省】戸籍謄本の認証

◆在日本タイ王国大使館にて翻訳認証してもらった書類をタイの外務省で認証を受けてください。

STEP6 【タイの市町村役場】婚姻手続き

◆タイ外務省の認証を受けた後、タイの市区町村役場で「家族身分登録書(婚姻)」を申請します。
 タイ市区役所で「家族身分登録書(婚姻)」の発行後、「住居登録証」の記載事項を婚姻後の夫/妻の姓名に変更する手続き等を行います。

STEP7 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請

◆日本での結婚手続きが完了した後、結婚相手のタイ人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫

3、タイで先に結婚手続きをした場合

 タイ在住の日本人の方が現地で結婚する場合や、タイ在住のタイ人と結婚するため来訪する日本人の場合のパターンです。
タイに来訪する前に日本人の方が事前に書類を準備してから出発します。

STEP1 【日本の市区町村役場】日本人の公的書類の入手

◆日本人がタイに出発する前に日本国内で用意する書類です。

〈必要書類〉

日本で入手する書類

  1. 戸籍謄本 1部(申請前3カ月以内に取得)
  2. 住民票 1部(申請前3カ月以内に取得)
  3. 在職証明書 1部(申請前3カ月以内に取得)
    ※無職の方は不要です。学生の方は在学証明書
  4. 所得証明書 1部(申請前3カ月以内に取得)
  5. パスポート(原本及び身分事項ページのコピー1部)
  6. 証明発給申請書 1部
  7. 「結婚資格宣言書」作成のための質問書

STEP2 【在タイ日本大使館・領事館】婚姻要件具備証明書と結婚資格宣言書の取得

◆日本で公的書類の入手後、タイに渡航しタイにある日本大使館・領事館で用意した書類を提出して「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」・「結婚資格宣言書」を取得します。

日本人が用意する書類

  1. STEP1の書類
  2. パスポート

タイ人が用意する書類

  1. 身分証明書(原本及びコピー1部)
  2. 住民登録証(原本及びコピー1部)
  3. パスポート

※離婚歴や子供がいる場合など追加書類が必要な場合があります。

STEP3 【タイ王国外務省】外務省の認証手続き

◆交付された「婚姻要件具備証明書」と「結婚資格宣言書」はタイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けてください。

STEP4 【タイの市町村役場】タイの婚姻届の提出

◆外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届を提出してください。
婚姻届が受理され「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは完了です。
※タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認ください。

STEP5 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出

◆タイにて婚姻成立後、3カ月以内に日本側での婚姻手続きになります。
婚姻届の提出は日本の市区町村役場に提出する方法と在タイ日本国大使館に提出する方法があります。
日本国大使館に提出する場合、戸籍に反映されるまで2カ月程度かかるので、急ぎの必要がある場合は日本で提出する方法をおすすめします。

〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合

日本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本 1通
    (本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
  2. 婚姻届 2部

タイ人が用意する書類

  1. 婚姻登録証(原本及びコピー1部)
    (日本語訳文必要)
  2. 住民登録証(原本及びコピー1部)
    (日本語訳文必要)

市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です

〈必要書類〉 在タイ日本国大使館へ提出する場合

日本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本 2部
  2. 婚姻届 2部
  3. パスポート

タイ人が用意する書類

  1. 婚姻登録証(原本及びコピー1部)
    (日本語訳文必要)
  2. 住民登録証(原本及びコピー1部)
    (日本語訳文必要)

STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請

◆日本、タイの両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、タイ人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
タイ人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましてはこちら≪「日本人の配偶者等」について≫をご覧ください。

4、タイ人との国際結婚の注意点

婚姻年齢

法律上、婚姻ができる年齢のことです。

・日本
男女ともに18歳以上(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
・タイ
男女ともに17歳以上
満20歳未満の者は父母などの同意が必要になります。
女性の場合は前婚解消から310日を経過していること。
重婚禁止
 日本、タイでは両国とも女性の離婚後の再婚禁止期間があります(日本は100日間)ので注意が必要です。(例外:医師による妊娠していないことの証明がある場合)

※2024年4月1日改正民法施行により再婚禁止期間が廃止になります。

結婚後の夫婦の名字

タイは選択的夫婦別姓制度を採用しています。
結婚後は同姓と別姓を選択できます。
2005年に姓名法の改正があり、夫婦別姓が選択可能となりました。

配偶者ビザの取得は審査が厳しい

 タイ人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、タイ人の方は在留資格が必要になります。
日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
 交際期間が短いやパブや飲食店での出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。

5、まとめ

 タイ人との国際結婚手続きをどちらの国で先に申請するかはお相手のタイ人の生活拠点がどこにあるかによって選択された方がよいでしょう。
 一見面倒なことが多いと見えがちですがしっかりと手順を踏んで準備をすれば難しくありません。
しかし、その先の在留資格の取得に関してはなかなかハードルが高いものになっています。
 当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますのでタイ人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
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