VISAについて

『定住者ビザ』って何?活動制限なし!自由に働ける&永住申請の特例あり!

定住者ビザって何?定住者ビザを解説

定住者とは

定住者とは身分系ビザの1つであり法務大臣が個々の外国人について特別な事情を考慮して居住を認める在留資格になります。簡単にいうと他の在留資格には該当しないが日本に住む何かしらの理由がありその事情を法務大臣が特別に認めることができることになります。
定住者になるための要件はとても多岐にわたるためこちらでは省略しますが主に日系人やその配偶者・実子、連れ子、難民関連の方が該当します。
その他、日本人と離婚・死別した外国人の方も要件を満たすことで該当します。

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。
(出典:出入国管理及び難民認定法)

定住者には法務大臣があらかじめ定めている「告示定住(1号~8号)」と「告示外定住」の2種類があります。

告示定住

告示定住 定住者ビザ

法務大臣の告示によってあらかじめ定められた者が該当します。

定住者告示

1号:ミャンマー難民(第三国定住)
2号:削除
3号:日本人の子として出生した者の実子(日系三世)
4号:以前に日本国籍を持っていた者の実子
5号:配偶者定住
6号:連れ子定住
7号:養子について
8号:中国残留邦人関係

【定住者告示1号】

定住者告示1号

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹

ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間での相互扶助が可能であるもの

ミャンマーからの難民でタイやマレーシアに一時的に滞在している者を日本が「第三国定住」として受け入れるものです。

【定住者告示3号】

定住者告示3号

日本人の子として出生した者の実子(第1号又は8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

3号はいわゆる日系3世になります。日本人の祖父母の孫ということになります。
ただし孫の父(母)が出生した時点で祖父母が外国籍で後に日本国籍を取得した場合は該当しません。
反対に元日本国籍の祖父母が孫の父(母)を出生した後、国籍離脱して外国籍になった場合は該当します。
また元日本人であり国籍離脱後の実子(2世)も該当します。

【定住者告示4号】

定住者告示4号

日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの

第3号と同じように日系3世についてですがこちらは元日本人で国籍離脱後の者の実子の実子になります。
分かりやすく言うと、日本人である祖父母が日本国籍を離脱した後に父(母)を出生しその子(孫:3世)が4号に該当します。

【定住者告示5号】

定住者告示5号

次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの。

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者。

ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの。

」については本来、日本人の子であれば日本国籍を取得できるがそれをせずに外国籍になり(又は日本国籍を離脱して)「日本人の配偶者等」ビザで在留する子の配偶者のことになります。日系2世の配偶者として該当します。
」については「日系2世、日系3世以外の定住者」の配偶者が該当します。
」については「日系2世、日系3世の定住者」の配偶者が該当します。

【定住者告示6号】

定住者告示6号

次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

」については日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子が該当します。日本人の実子については当該子が出生した時点では外国籍の親が、子を出生後に日本に帰化した者の子を意味しています。
」については1年以上の在留期間を指定されている定住者(日系2世・日系3世及びその配偶者を除く。)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が該当します。
」については1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子で素行善良な者
」については日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者(在留資格が日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が該当します。

【定住者告示7号】

定住者告示7号

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者

日本人、永住者、1年以上の在留期間をしてされている定住者、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子が該当します。
この養子には普通養子・特別養子が含まれます。
補足ですが日本人の特別養子については「日本人の配偶者等」ビザの在留資格に該当します。
また「家族滞在」の在留資格においては年齢制限なく普通養子・特別養子が認められます

【定住者告示8号】

定住者告示8号

次のいずれかに該当する者に係るもの

イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者

ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第四項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの

(ⅰ) 配偶者

(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)

(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの

(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの

(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者

ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

定住者告示8号は中国残留邦人及びその親族が該当します
こちらでは解説は省略します。

告示外定住

告示外定住 定住者ビザ

告示外定住とは法務大臣の告示には記載されていないが、特別な事情を考慮して例外的に在留を認めることができることです。
なので例外的なものなので要件など明確に定められているわけではないが過去に認められた例などをあげます。

告示外定住の一例

  • 難民認定
  • 離婚定住
  • 死別定住
  • 日本人実子の扶養定住
  • 事実上の婚姻破綻定住
  • 「家族滞在」で義務教育10年、高校卒業者

【難民認定】
日本では難民認定申請をしても許可されることが非常に少ないですが、もし難民認定されたときは告示外定住の「定住者」ビザになります。
補足ですが、難民認定申請中の外国人は「特定活動」という在留資格になります。

【離婚・死別定住】
日本人や永住外国人と婚姻して「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザで在留していた外国人がその日本人や永住者と離婚・死別した場合、要件を満たせば「定住者」として日本に住み続けることができます。
≪詳しくは「日本人と離婚・死別したら?」をご覧ください≫

【日本人実子の扶養定住】
日本人の未成年かつ未婚の実子の親権をもって監護・養育する場合は該当します。
ただし①独立生計要件②親権者③相当期間実子を監護・養育してきたかを証明することが必要です。

【婚姻破綻定住】
日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻した外国人配偶者が引き続き日本に在留を希望する場合が要件を満たすことで「定住者」を認めてもらうことができます。
要件は①または②に該当し、③及び④に該当することです。
①日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
②正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
③生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
④公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

【「家族滞在」からの変更】
父母に同伴して「家族滞在」の在留資格で滞在している外国人で要件を満たすことで「定住」ビザ又は「特定活動」ビザに変更することが可能です。
①日本の小学校及び中学校の義務教育を修了していること
②日本の高校を卒業又は卒業見込みであること
③入国時に18歳未満であること
就労先が内定していること
⑤住居地の届出などの公的義務を履行していること
以上の要件を満たすことで告示外定住の「定住者」の在留資格を認められます。

「定住者」ビザのメリットは?

定住者ビザを取得するとメリットは大きく2つあります。

2つのメリット

  • 就労(活動)制限がないこと
  • 永住申請の要件緩和

【就労制限がない】

定住者ビザ 就労制限

「定住者」ビザでは職種や労働時間など気にすることなく自由に働くことが出来ます。
日本で就労するには在留資格に該当した職種または制限された条件でしか働くことは出来ません。
例えば、エンジニアの仕事をするために取得した「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではその仕事以外の職種では働けません。
さらに工場内での単純労働などの就労も出来ません。
他にも「家族滞在」や「留学」などの在留資格で滞在し資格外活動で許可を取得したとしても週28時間以内の就労など制限されしまいます。
しかし、「定住者ビザ」ではそういった就労制限や高校や大学に通うなどの活動制限が無くなります。
倉庫でのライン作業、コンビニやスーパーでのレジ打ち、自分で会社を設立して社長として働くことも自由にできます。

【永住申請の要件緩和】

定住者ビザ 特例

例えば、一般的なビザの場合、永住申請なら引き続き日本に10年以上住んでいなければならないが「定住者」ビザであれば引き続き5年以上日本に住んでいれば申請することができます。
永住申請について詳しくはこちら≫ 

在留期間は?永住者との違い

定住者」ビザの在留期間は6カ月・1年・3年・5年があります。
「定住者」と「永住者」を混同されがちですが両者の明確な違いはこの在留期間になります。
定住者」と「永住者」の共通点は活動制限がないこと、すなわち自由に仕事ができることは上記でも述べましたが反対にこの2つの違いは「永住者」には在留期限がなく(在留カード自体の切り替えは7年毎にある)、「定住者」には在留期限があることです。
よって「定住者」ビザは期限がきたら更新許可申請をしなければならず、在留活動状況が悪かった場合は更新不許可になる可能性があります。
大多数の外国人にとって数年に一度ある入管への申請はとても面倒かと思います。
永住者」への要件が整っているのであれば「永住者」申請をお勧めします。
ただし「永住者」申請は立証資料の収集や作成が大変な作業になりますのでご自身での申請は手間や労力、そして立証不足から不許可になってしまう可能性も高くなってしまうので専門家である行政書士に依頼された方が良いかと思います。

申請書類は?

定住者」ビザは様々な要件に該当する在留資格でありその要件ごとに合った提出書類が必要になります。
代表的な例についての提出書類を記載します。こちらに記載のない要件の場合は弊所までお問い合わせください。個別相談により必要書類のご提案をさせていただきます。

定住者ビザ申請者の種類申請書類(認定)申請書類(変更)
日系3世A-1A-2
日系2世の配偶者B-1B-2
日系3世の配偶者C-1C-2
「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子D-1D-2
「日本人の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子E-1E-2
「永住の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子F-1F-2
日本人の扶養を受ける6歳未満の養子G-1G-2
「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける6歳未満の養子H-1H-2
「家族滞在」の在留資格で本邦で義務教育修了、高校卒業後に就労予定の外国人(告示外定住のため変更のみ)I-2
日本人又は永住者と離婚・死別した配偶者(告示外定住のため変更のみ)J-2

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

ビザ申請費用はいくらかかるのか?

定住者ビザ」申請費用はこちらになります。

定住者ビザ(トータルサポート)料金
在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を招聘する)
※連れ子などの外国人を海外から日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留資格変更許可申請
(在留資格を定住者ビザに変更する)
※離婚や死別後に配偶者ビザから定住者ビザに変更する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留期間更新許可申請
(現在のビザを延長)
転職後の更新
50,000円+税

80,000円+税

日本に呼び寄せの場合「在留資格認定証明書」では申請費用は無料です(ただし本国でのビザ発給費用はかかります)。
日本にいる申請人の「在留資格変更許可申請」の場合、許可され新しい在留カードを交付してもら時に4,000円の印紙が必要になります。

申請を依頼するには?

ここまで記載してきたように離婚や死別後に「定住者」ビザへの変更はいくつかの要件が必要になります。自身が該当するかどうかの判断は難しいことがありますのでまずは一度お問い合わせください。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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