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「定住者」ビザの申請書類
目次【認定】
目次【変更】
在留資格認定証明書申請
【A-1】日系3世
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5) 本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(5)は、本邦に居住する方と同居する場合のみ提出していただきます。
※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合
預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【B-1】日系2世の配偶者
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2) 2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 会社員の場合【勤務先の会社から発行してもらうもの】
2世の方の在職証明書 1通
自営業の場合【職業・収入を証明するもの】
(1) 2世の方の確定申告書控えの写し 1通
(2) 2世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3) 質問書
(4) 夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真 2~3葉
(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【C-1】日系3世の配偶者
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2)3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 会社員の場合【勤務先の会社から発行してもらうもの】
3世の方の在職証明書 1通
自営業の場合【職業・収入を証明するもの】
(1) 3世の方の確定申告書控えの写し 1通
(2) 3世の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 質問書
(5) 夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
(6) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。- 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
- 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
- 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【D-1】「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の出生届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3) 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【職業・収入を証明するもの】
(扶養者が会社に勤務している場合)
:扶養者の在職証明書 1通
(扶養者が自営業等の場合)
:扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(扶養者が無職である場合)
:預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 理由書 1通
(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式)
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
(5) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
※ 上記(5)~(7)は、申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。
【E-1】「日本人の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
(2) 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
a.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
b.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
【F-1】「永住の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の出生届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3) 永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
(2) 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合
永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 永住者及び永住者の配偶者の方が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
【G-1】日本人の扶養を受ける6歳未満の養子
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。
(2) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
(2) 日本人の方が自営業等の場合
日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通
日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)1通
※自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
【H-1】「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける6歳未満の養子
申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒(434円分の切手貼付)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に提出している場合にのみ提出して下さい。
(3) 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 上記(1)~(3)は、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書 1通
(2) 扶養者が自営業等の場合
a.扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
b.扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) 扶養者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、申請人の扶養者の方になっていただきます。
(2) 理由書 1通
(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式)
(3) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
在留資格変更許可申請
【A-2】日系3世
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(3) 出生届出受理証明書(申請人のもの) 1通
(4) 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの) 各1通
(5) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 上記(2)~(4)は、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
※ 上記(5)は、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【日本での滞在を証明するもの】
(1) 申請人が自ら証明する場合
a.預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)適宜
b.雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(3) 祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 各1通
(4) 両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 各1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
※ 認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b.日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【B-2】日系2世の配偶者
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 2世の方又申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 会社員の場合【勤務先の会社から発行してもらうもの】
2世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通
自営業の場合【職業・収入を証明するもの】
(1) 2世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通
(2) 2世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3) 質問書
(4) 夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
(5) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b.日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【C-2】日系3世の配偶者
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 婚姻届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
(2) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 3世の方又申請人(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 会社員の場合【勤務先の会社から発行してもらうもの】
3世の方又は申請人(収入の多い方)の在職証明書 1通
自営業の場合【職業・収入を証明するもの】
(1) 3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し 1通
(2) 3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 質問書
(5) 夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
(6) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例 : 身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
(8) 一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書
※ 在留期間「5年」を希望する場合に提出が必要となります(未成年者を除きます。)。
a.法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
b.日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
c.財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
d.学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書
【D-2】「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の出生届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者が会社に勤務している場合
扶養者の在職証明書 1通
(2) 扶養者が自営業等の場合
扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 扶養者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、扶養者の方になっていただきます。
(2) 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ提出してください。) 1通
(5) 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの) 1通
(6) 祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例:祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
(7) 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜(例:身分証明書(IDカード)、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳等)
※ 上記(5)~(7)は、申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要です。
【E-2】「日本人の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
(3) 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合 日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
(2) 日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合
a.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
b.日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3) 日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。 ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式) 1通
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
【F-2】「永住の配偶者」の扶養を受ける未成年で未婚の実子
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の出生届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
(3) 永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合 永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書 1通
(2) 永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し 1通
永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業の方は、自ら職業等について立証していただく必要があります。(3) 永住者及び永住者の配偶者の方が無職である場合預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 理由書 1通
(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式)
(3) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
(4) 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書 1通
(認知に係る証明書がある方のみ提出して下さい。)
【G-2】日本人の扶養を受ける6歳未満の養子
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 養子縁組事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え養子縁組届出受理証明書の提出をしていただきます。
(2) 日本人の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(3) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 日本人の方が会社に勤務している場合 日本人の方の在職証明書 1通
(2) 日本人の方が自営業等の場合
a.日本人の方の確定申告書の控えの写し 1通
b.日本人の方の営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) 日本人の方が無職である場合 預貯金通帳の写し 適宜
※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、日本人(申請人の扶養者)の方になっていただきます。
(2) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
【H-2】「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受ける6歳未満の養子
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
(1) 扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。
(2) 申請人の養子縁組届出受理証明書 1通
※ 日本の役所に提出している場合にのみ提出して下さい。
(3) 申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 上記(1)~(3)は、発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - 【職業・収入を証明するもの】
(1) 扶養者が会社に勤務している場合 扶養者の在職証明書 1通
(2) 扶養者が自営業等の場合
a.扶養者の確定申告書の控えの写し 1通
b.扶養者の営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) 扶養者が無職である場合
預貯金通帳の写し 適宜 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 【その他】
(1) 身元保証書 1通
※ 身元保証人には、通常、申請人の扶養者の方になっていただきます。
(2) 理由書 1通
(扶養を受けなければならないことを説明したもの、適宜の様式)
(3) 養子縁組に係る家庭裁判所の許可書謄本 1通
※ 日本において養子縁組を成立させた場合のみ提出して下さい。
(4) 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書 1通
(5) 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書 1通
【I-2】「家族滞在」の在留資格で本邦で義務教育修了、高校卒業後に就労予定の外国人(告示外定住のため変更のみ)
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 履歴書(我が国において義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
- 我が国の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
(卒業証書の写し又は卒業証明書) - 我が国の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
- 我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類
(雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態及び給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出) - 身元保証書
- 住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 - パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 身分を証する文書等 提示
【J-2】日本人又は永住者と離婚・死別した配偶者(告示外定住のため変更のみ)
申請書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- パスポート 提示
- 在留カード 提示
- 離婚届の受理証明書(離婚の場合)
- 死亡届の受理証明書(死別の場合)
- 申請人の(前)配偶者の戸籍謄本
- 申請人の住民票
- 預金通帳の写し又は残高証明書
- 申請人の採用通知書、雇用契約書
- 申請人の在籍証明書(会社勤務の場合)
申請人の確定申告書(自営業の場合)
営業許可証 - 申請人の住民税課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
- 身元保証書
- 理由書(嘆願書)
※離婚に至った理由や事情、今後も日本に滞在する理由などを説明