VISAについて
転職して就労ビザが不許可になってしまった!!特定活動(出国準備)を解説します!


就労ビザの注意点
目次
外国人の方が日本で就労するためには活動(仕事内容)に見合う在留資格が必要になります。就労ビザの中でも多くの方が持つ「技術・人文知識・国際業務」では理系業務(例:エンジニアやプログラマー、技術者など)が該当し、文系業務では(人事や営業職など)幅広い業務をすることができます。
しかし外国人は大学などで勉強してきた内容と関連性がある仕事にしか就くことができません。大学で経済学を学んでいた外国人がエンジニアなどで働くことは出来ません。その仕事の専門的な知識や技術がなければできない業務であることが必要になります。
そのため、就労ビザの申請する際には大学の卒業証明書や成績証明書と従事する会社の事業内容やその外国人がする予定の業務内容を提出して入管の審査を受ける必要があります。
外国人の中にはそのことを理解せずに就労ビザの許可を受けたあと、すぐに転職してしまう方もいらっしゃいます。転職先でも同じような業務内容であればよいのですが、全く違う業務をする会社に転職した場合には注意しましょう。
その他、そもそも許可が下りない仕事(単純作業といわれるような工場のライン作業やコンビニのレジ打ちや品出しなど)は次回の在留資格更新時に不許可になってしまう可能性があります。
更新許可・不許可
更新申請をした際、ドキドキしながら待っていると入管からお知らせが届きます。良い知らせなのか悪い知らせなのかはそれぞれパターンがあります。
・普通郵便ハガキ
申請時にご自身で記入したハガキがポストに入っていたらまずは安心しましょう。
さらに裏面を見て「収入印紙」の欄にチェックが入っていれば問題ないでしょう。指定された書類を持って入管へ行きましょう。
・書留郵便ハガキ
このハガキが来たらすぐに裏面を見ましょう。
ボールペンで何か書いていたり印字して(申請人本人が来てくださいなど)あったら注意してください。
特に日時を指定して○○カウンターへお越しくださいは高確率で不許可になります。(たまに許可を与えようとしているが確認したいことがあるのでということもありますが)

上記のようなハガキやA4の紙で届きます。
不許可の場合、画像にあるような「現金4,000円」を持ってくるようにと記載してあります(許可の場合は「収入印紙4,000円」)。
※このような日時が指定してある場合には事前に行政書士のような専門家に相談しましょう。
指定された日時に出頭すると別室に連れていかれ不許可を通知されます。
この面談では不許可理由を質問することができます。仕事の内容なのか、オーバーワークなのか、届出義務違反なのかなど教えてもらい次回再申請ができるのかを探っていきます。
何も知識がないまま面談をすると次回の対策など練れずにそのまま出国になってしまいます。
※必ず事前に専門家に相談して、場合によっては同席してもらいましょう。
不許可になったら
更新申請が不許可になったら在留資格「特定活動(出国準備)」に変更になります(現在持っている在留資格の期限が切れている場合)。
この「出国準備」には30日と31日の2種類あります。1日の違いではありますが大きな差があります。
出国準備の日数の違い
30日:再申請が難しい(オーバーワークや届出義務違反など)、特例期間がない。
31日:再申請見込みあり、特例期間あり。
入管法第20条第6項
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
入管法では「在留資格変更許可申請」「在留資格更新許可申請」の場合
・申請の結果が出る日
・在留期間満了日から2カ月(特例期間)が過ぎた日
このどちらか早い方まで日本に在留することができます。
しかし、30日以下の場合を除くとあるように「特定活動30日」では特例期間は適用されません。
具体例を挙げて説明します。
外国人Aさん
在留資格「技術・人文知識・国際業務」更新申請にて不許可
特定活動(出国準備30日)に変更
- 基本的に再申請は難しい
- 30日間が経過すると不法滞在となる
- オーバーワークや在留状況不良のため現在の状況を覆すことが難しい
- 30日以内に速やかに日本から出国する必要があります。
- 日本で再度就労するためには本国に帰国後、改めて「在留資格認定証明書交付申請」許可を受けてから来日することになります。
特定活動(出国準備31日)に変更
業務内容を変更する(転職などする)ことで不許可事由を改善することが可能
- 31日以内に急いで勤務先会社と相談しましょう。
- 業務内容を変更することが出来なければ会社を辞めて新しい会社を探します。
- 期限内に必要書類をまとめ希望する在留資格に変更許可申請をします。
期限内に申請することで在留期限が切れても審査結果が出るまで又は2カ月(特例期間)日本に在留することができます。
再申請で変更許可が出れば新しい在留カードを受け取り引き続き日本に在留することができます。
このように30日と31日の違いは特例期間が適用されるか否かになります。
一度本国に帰国するため現在のアパートなどの退去手続きや航空チケットの手配など手間や費用がかかってしまいます。
さらに配偶者やお子様が「家族滞在」の在留資格で滞在している場合は皆さん揃って出国になります。
そしてまた日本へ来るためには「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。
とても大変ですよね。
日本滞在中の注意点
この出国準備にならないため又はなってしまった場合いくつかポイントがあるのでチェックしておきましょう。
- 転職する際は業務内容に注意する
- 転職後、「就労資格証明書」を取得する
- 会社の変更や住居地の変更などの届出は忘れずに!!
- 「変更申請」「更新申請」は専門家に依頼する
- 不許可のような通知書が来たら専門家に相談する
- 入管に出頭の際は専門家に同席してもらう
- 今後の対応など専門家に相談する
以前、弊所に入管への同席依頼ありました。出国準備30日を言い渡されましたがその場で担当官に交渉の上、31日に変更してもらえることがありました。ご本人が活動内容を理解していなかったのが原因でした。その後はご本人とこれからのことについて相談し、
- 勤務先会社への報告・退職手続き
- 転職活動のサポート
(ハローワーク同行し活動できる業務内容を職員へ相談し就労先を紹介) - 内定先企業との打ち合わせ
- 必要書類の収集・作成
- 在留資格変更許可申請
2カ月後無事許可をいただくことができました。
ご本人やご家族皆さんとても不安な日々を過ごしていましたが在留カードをお渡ししてやっと安心していただけました。
もっと早い段階で専門家に相談していればこういったことにはならなかったと思います。
入管法や在留資格はとても複雑です。信頼できる専門家に何かあれば相談できる環境をつくることが良いかと思います。
弊所では、お客様とは在留カードをお渡し後もずっとお付き合いしていきたいと思っています。
何気ない連絡や困ったことがあればいつでもご連絡もらえたら嬉しいです。
お気軽にお問い合わせください。
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申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。


2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。


3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。


4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。


5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。


6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。
