VISAについて

『帰化』申請とは!?日本国籍を取得するメリットは?要件や申請の流れを解説します。

帰化申請とは

帰化とは

帰化」とは法律上において日本人になることです
日本国籍を取得することで日本の戸籍や日本の名前が使えるようになります。日本のパスポートも取得できます。
帰化」については国籍法という法律で規定されていてその国籍法では「帰化」の許可は法務大臣の権限とされています。つまり法務大臣の自由な裁量に任されているということになります。

国籍法

第四条 日本国民でない者(「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。

 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
 (出典:国籍法)

帰化」の申請をする多くは韓国・朝鮮の方や中国人の方たちになります。
在日韓国人や在日中国人で日本で生まれ育ち国籍が違うだけで日本人と変わらない生活をしている方たちが多くいらっしゃいます。
母国に行ったことない方や母国語をほとんど話せない方もいます。
そういった方たちは今後も日本に住んでいくため「帰化」するようです。
有名人ではソフトバンクグループの”孫正義”氏やスポーツ界では広島カープで活躍された新井選手がいらっしゃいます。
その他、日本人と結婚されるタイミングで「帰化」されるかたも多くいます。
ラグビーブームで有名になられた”リーチマイケル”選手や元サッカー選手の”ラモス瑠偉”さんもそのようです。
きっかけや理由はそれぞれだとは思いますが多くは、日本で生活していく上で就職やローンのため、子供のため、家族と同じ戸籍に入るためなどが見受けられます。

それではここから「帰化」の申請について解説していきます。

帰化と永住権の違い

これからもずっと日本で生活していこうと考えた時、「帰化」と「永住権」で悩まれる方は多いと思います。
弊所にご相談いただければそれぞれのメリット・デメリットなどをご説明の上、お客様のご事情を伺いアドバイスさせていただいております。
最終的な判断はどちらの方が自分たちに合っているかご家族のみなさんとお考えの上、申請されることをお勧めします。
2つの違いはここでは簡単に触れますが以下の表になります。

永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍(元の国籍は原則離脱)
ビザ
(在留資格)
在留資格「永住者」
カードの更新が必要・届出義務あり
なし
パスポート外国パスポートのまま日本国パスポート
再入国許可必要あり
許可なしで出国の場合、取り消し対象
不要
戸籍日本の戸籍は持てない日本の戸籍を取得
名前外国名のまま(通称名は可能)自由に名前を決められる
参政権選挙権・被選挙権なし選挙権・被選挙権あり
退去強制処分可能性ありなし

主な違いは「永住者」は外国人のまま、すなわち在留資格をもって滞在していることです
永住者では重犯罪などをすれば国外退去の対象になり日本に住むことが出来なくなる可能性があります。
帰化」では日本人になるので母国が日本になるため国外退去はありません

詳しくは≪永住権と帰化の違いはこちらを参照してください

『帰化』のメリット

帰化」申請後、許可になり日本人となった際のメリットを解説します。

メリット

  1. 活動制限や在留期間がなくなる
  2. 日本のパスポート
  3. 日本の戸籍をもてる

【活動制限がなくなる】

就労制限なし

日本に住む外国人は在留資格によって活動が制限されています。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」であればその在留資格に合った仕事(エンジニアや通訳など)をしなければならず、工場のライン作業などの単純労働はできません。
さらに転職やお引越しの際はその旨を入管へ届け出なければいけません。
こういったと届出は外国人にとって大変面倒のようです。

このように在留資格をもって就労するには色々な制限がありますが、「帰化」をして日本人となることでこういった活動制限や在留期間、更新申請などがなくなります。

ちなみに「永住者」でも同じように活動制限はありませんが、在留カードの更新や転居届などの公的義務は発生します。

【日本のパスポート】

日本のパスポートは世界でも信用度が高いパスポートとされており(2023年現在世界ランキング4位)、ビザ免除で多くの国へ渡航することが出来ます。
ただ逆に「帰化」前の元の国が日本をビザ免除国としてなかった場合、その国へ帰る際に日本のパスポートだと一回一回ビザの取得が必要になります。

【日本の国籍をもてる】

日本の国籍をもつことでどんなメリットがあるのでしょうか?
例えば、日本で生活していき自分たちの子供が将来大人になり日本人と結婚しようとした時には、外国人のままだと国際結婚となり本国での書類集めや両国での手続き、さらに結婚相手と同じ戸籍に入ることが出来ないなどあります。
帰化」をして日本人となることでそのような煩わしい手続きもなく、役所へ行き婚姻届の提出だけで済みます。
ご家族や子供の将来を考え、「帰化」申請をする方はとても多くいらっしゃいます。

帰化の種類(各要件)

帰化には国籍法で【普通帰化】【特別帰化(簡易帰化)】【大帰化】の3種類が規定されています。
それぞれ異なった要件が定められています。

普通帰化

一般的な「帰化」申請になります。外国人の両親をもち、外国人同士の結婚など日本人との関わりがないような以下のケース。
例)申請人Aさん(フィリピン人)、Bさん(妻:フィリピン人)共に日本在住8年

国籍法第5条で規定されています。

①居住要件引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②能力要件十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
③素行要件素行が善良であること。
④生計要件自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
⑤喪失要件国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
⑥思想要件日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
⑦日本語能力規定はないが日本語能力テストN3(小学校3年生程度)が必要です。

①居住要件

引き続き」とは在留資格をもって継続して日本に滞在することです。
さらに注意点としまして国籍法に記載はありませんが5年の内、3年以上の就労期間(就労ビザをもって)が求められます。


ケース1:「留学ビザ」で3年日本滞在後、本国に1年帰国、その後新たに「就労ビザ」で来日して2年滞在のケースでは本国に1年帰国した時点で「引き続き」と見なされずリセットされてしまいます。この方はこの後、3年以上(内就労1年以上)が必要になります。

ケース2:「留学ビザ」で2年就労ビザ」で3年滞在(継続して5年滞在OK)、滞在中に3カ月間海外出張。こちらのケースは5年間継続して日本に住所を有していますが海外渡航連続して3カ月間が「引き続き」と見なされません。他の例でいうと出産のため本国に3カ月間以上出国する場合などは注意してください。
※法務局によっては2カ月間という局もあるので気をつけてください

ケース3:「就労ビザ」で5年滞在、滞在中に1年間通して150日間以上の出国2カ月間の出国を複数回行うなど)の場合も同様で「引き続き」と見なされずリセットされてしまいます。

ケース4:「留学ビザ」で3年卒業後、すぐに「就労ビザ」で働き2年経過した場合。こちらのケースは継続して5年の要件はクリアしていますが就労経験3年を満たしておりません。あと1年就労すれば要件を満たすことになります。

その他いろいろなケースが考えられます。
・夫婦2人同時申請(夫のみ要件クリア)
・外国人夫婦(妻のみ申請の場合)
・外国人家族(子供のみ申請の場合)など
ご自身が要件に該当するかどうか分からない場合はお気軽に弊所までご相談ください。
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②能力要件

18歳に達していない場合は「帰化」申請はできません。
ただし、18歳未満であっても親と同時に申請であれば申請は可能です。
後述しますが、両親のどちらかが日本人であれば【簡易帰化】として18歳未満でも申請できます。

注意点は「本国法」と記載がある点です。その人の国の法律において成人として認められていない場合は18歳以上であっても単独での申請はできません。
※アルゼンチン、シンガポール、エジプトの成人年齢は21歳など

③素行要件

普段の生活などにおいて真面目にしていますか?という要件になります。
納税義務を果たしていること
年金に加入していて、しっかりと納付していること
交通違反をしていないこと
犯罪を犯していないこと
法令違反をおかしていないこと

以上のようなことを遵守しているかどうか確認します。
税金や年金などの未納があっても追納することで認めてもらうことが可能です(永住審査ではNGです)。
会社経営者や個人事業主の方は法人税や事業税の納付も必要です。さらに会社で厚生年金に加入しているかどうかもチェックしますので注意してください。
交通違反では軽微な違反であれば問題ありません(複数回繰り返していると注意です)。

④生計要件

安定した生活が出来ることが重要です
専業主婦の方や学生でも配偶者や親族の方が安定した収入があるなどの場合はOKです。

年収がいくらという明確な金額は公表されていませんが最低200万円以上(最近は300万円ともいわれている)が必要です。
法務局によって異なるが永住審査要件に寄せてきているようです

また貯金に関してはあるに越したことはないがなくても問題ありません。
むしろ貯金を大きく見せようと「帰化」申請前に不自然な入金があると危険です。
銀行通帳も提出書類になりますのでそのような入金はやめましょう。

⑤喪失要件

日本は原則として他重国籍は認めていません
ただし、自国民の自由意思による国籍の離脱を認めない国が存在する可能性を考慮して、そのような国の国籍を有するものからの「帰化」申請については状況により母国籍喪失の可能性を問わない場合があります。
その際は管轄法務局と事前相談されることお勧めします。

⑥思想要件

テロリスト集団や暴力団などに加入している人又は加入していた人は「帰化」申請はできません。

⑦日本語能力要件

帰化」の許可要件として国籍法に規定はありませんが日本語能力が問われます。
法務局担当官との面談の際に「少し日本語足りないかな?」となると日本語テストを実施することがあります。
大体、日本語能力試験のN3(小学校3年生程度)のレベルがあれば問題ありません。

以上が一般的な「帰化」申請【普通帰化】の要件になります。
ご自身が要件を満たしているか分からない場合は一度≪初回無料相談≫までご連絡ください。

特別帰化(簡易帰化)

特別帰化】とは該当者は一部要件を緩和することができます。例えば日本人の配偶者や子、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)のような方たちが該当します。
国籍法6条、7条、8条に規定されています。
ではそれぞれ見ていきましょう。

国籍法6条次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二、日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三、引き続き十年以上日本に居所を有する者
上記に該当するものは国籍法5条の【①居住要件】が緩和されます。

国籍法6条の一

・日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

該当者は”日本人の親が外国籍に帰化した後に生まれた子供”になります。
※両親が帰化する前に生まれた子供は該当しません。
上記の者は引き続き居住要件が3年に緩和されます。

国籍法6条の二

・日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

該当者は
日本で出生した外国人
特別永住者(在日韓国人・朝鮮人など)
上記の者は居住要件が3年に緩和されます。

国籍法6条の三

・引き続き十年以上日本に居所を有する者

例)「留学ビザ9年、卒業後「就労ビザ1年(日本居住合計10年
原則、日本での就労は3年以上が必要だが、この要件を満たすことで要件が緩和され就労1年でもOKになります。

国籍法7条日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
上記に該当するものは国籍法5条の【①居住要件】【②能力要件】が緩和されます。

国籍法7条

国籍法7条の前半部分”日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

【例】
就労ビザ」などで日本に滞在3年、その後日本人と結婚した時点で申請可能(合計3年

国籍法7条の後半部分”日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

【例】
日本人と結婚後2年間を海外で生活、その後日本に来日し1年間経過すれば申請可能(合計3年

国籍法8条次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一、日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二、日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三、日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
上記に該当するものは国籍法5条の【①居住要件】【②能力要件】【④生計要件】が緩和されます。

国籍法8条の一

・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
該当者は
日本人の実子で、日本国籍を選択しなかったもの
日本に帰化した外国人の子(親が帰化した時点で該当する)
上記の者は日本に住所があれば「帰化」申請が可能です。

国籍法8条の二

・日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

該当者は
未成年の時に親の再婚で連れ子として日本に来日して、その日本人(義理の父又は母)と養子縁組をしたもの
※ただし、縁組の際に本国の法律で未成年でなかったものは該当しません。
上記のものは引き続き日本居住1年で申請可能です。

国籍法8条の三

・日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

該当者は
外国籍に帰化した日本人(元日本人)
上記の者は日本に住所を有すれば申請可能です。

国籍法8条の四

・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

該当者は
【例】日本で生まれたにもかかわらず、何らかの理由により無国籍の状態になっている方
上記のものは引き続き日本居住3年で申請可能です。

大帰化

国籍法9条日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

日本に対して特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て特別に許可されるものです。
現在まで許可された例はありません。

このように原則引き続き日本に在留5年を満たしていなくても特例要件に該当していれば「帰化申請」を行うことができます。
特に日本人の配偶者の方は該当していても気づかれていないケースが多いので日本国籍取得を考えている方はお気軽に≪行政書士さとうなおき事務所≫までご相談ください。

帰化申請について

申請先

外国人に関わる申請は入国管理局いわゆる入管かと思われていますが、「帰化」申請については法務局で申請します。
申請者の住所地を管轄する法務局です。
【例】
東京都:東京法務局国籍課(23区)、八王子支局、府中支局、西多摩支局
神奈川県:横浜地方法務局国籍課、川崎支局、厚木支局、湘南支局、相模原市局、西湘二宮支局、横須賀支局
千葉県:千葉地方法務局戸籍課、市川支局、松戸支局、柏支局
埼玉県:さいたま地方法務局戸籍課

申請の流れ

法務局との事前打ち合わせ
予約が必要で申請先によっては2カ月先になることもあります。
・現在までの経緯や在留状況などヒアリングして要件に該当するか確認します

申請書類の作成・収集
日本の役所で収集、本国での収集など大変な作業です。人によっては100枚近くになることも。外国文書は日本語訳も必要です。
・申請書や動機書、履歴書などの作成(全て日本語で記載します)

申請人本人が法務局に申請
必ず本人が法務局に出向いて申請します(原則として代理人や郵送申請はできません。)
15歳未満の場合は両親などの法定代理人が代理申請できます。

書類の点検・受付
・法務局で事前に予約をして担当官に確認してもらいます。

審査
担当官との面談になります。提出した書類の疑問点や状況などの確認になります。
・近隣調査、職場調査、家庭訪問なども場合によってはあります。

法務省へ書類の送付・審査
・法務局担当官が要件を満たしていると判断すれば法務省へ書類が送られます

法務大臣の決裁
最終的な決済は法務大臣の裁量になります

許可または不許可
許可の場合:(事前に元国籍の離脱後)官報に住所・氏名・生年月日が掲載され、法務局から本人に連絡があります。
不許可の場合:不許可の通知がきます。

法務局へ出頭
・指定された日時に法務局へ出向いて書類の受取
・その後、役所へ持参すると戸籍が編製されます。
※在留カードは入国管理局へ返却します。

ここまでが申請の流れになります。
とても長期間にわたり個別状況にもよりますが1年間かかることも少なくありません。
書類の不備や有効期間にも注意して計画的に申請しなければなりません。
大変は作業になりますので費用はかかりますが専門家へ相談されることをお勧めします。
弊所でも「帰化」申請サポートいたしますのでお気軽にお問合せください。
まずは初回無料相談まで

申請書類は?

帰化」申請は個別状況によりその申請人ごとに合った提出書類が必要になります。
一般的な提出書類を記載します。
個別相談により必要書類のご提案をさせていただきます。

帰化申請書類
帰化許可申請書生計の概要書
帰化の動機書事業の概要書
履歴書給与証明書
在勤・在学・資格証明書納税証明書
国籍を証明する書類年金納付証明書
身分を証明する書類住所や勤務先の住所
宣誓書パスポートや在留カード(コピー)
親族の概要書家族とのスナップ写真

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

帰化申請費用はいくらかかるのか?

帰化」申請費用はこちらになります。

帰化申請(トータルサポート)料金
帰化許可申請(会社員)150,000円+税
帰化許可申請(経営者等・個人事業主)200,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税

申請を依頼するには?

ここまで記載してきたように「帰化」申請はとても大変です。まずは一度お問い合わせください。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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