VISAについて
【韓国人との国際結婚】日本のアジアのパートナー!音楽や食文化など日本でも大人気の韓国!
韓国人との国際結婚
目次
- 1 韓国人との国際結婚
- 2 1、日本と韓国どちらの国で先に結婚した方がよいか?
- 3 2、日本で先に結婚手続きをした場合
- 3.1 STEP1 【日本の韓国大使館又は総領事館、韓国の役所】韓国人の公的書類の入手
- 3.2 STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
- 3.3 〈必要書類〉
- 3.4 STEP3 【日本の韓国大使館・領事館】婚姻届受理証明書を提出
- 3.5 〈必要書類〉
- 3.6 STEP4 【居住地の出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
- 3.7 3、韓国で先に結婚手続きをした場合
- 3.8 STEP1 【日本の法務局又は韓国の日本国大使館・総領事館】婚姻要件具備証明書取得
- 3.9 〈必要書類〉
- 3.10 STEP2 【韓国の市役所・区役所】婚姻届の提出
- 3.11 STEP3 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
- 3.12 〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合
- 3.13 〈必要書類〉 在韓国日本国大使館へ提出する場合
- 3.14 STEP4 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
- 3.15 4、韓国人との国際結婚の注意点
- 3.16 婚姻年齢
- 3.17 韓国での「婚姻要件具備証明書」の発行廃止
- 3.18 配偶者ビザの取得は審査が厳しい
- 3.19 5、まとめ
- 4 申請を依頼するには?
韓国は独自の文化をもっておりK-POPなどの音楽やダンス、韓流といわれる映画やドラマなどエンタメ分野では世界的に人気でありまたキムチなどプルコギなどの韓国料理もまた有名です。
日本人にとっても韓国はアメリカやと並ぶ人気の観光地となっています。
日本においては在留する外国人の中でも中国・ベトナムに次ぐ3番目の多さとなっていて日本人にとっても馴染みの深い国となっています。
東京都にある新大久保ではコリアンタウンがあり、韓国料理やコスメ、K-POPなどの情報が集まり韓国好きな若者など多くの方が訪れます。
そんな韓国人と日本人との国際結婚は割合でいうと多く、特に日本人女性と韓国人男性との結婚が多いようです。
こちらでは韓国人との国際結婚手続きについて解説していきます。
1、日本と韓国どちらの国で先に結婚した方がよいか?
日本と韓国はお互いビザ免除国になっていますので短期滞在であればビザの申請は不要になります。
ですので手間や順序などをパートナーの方と相談してどちらの国から手続きをするか決められるといいかと思います。
例えば、日本で現在滞在している韓国人との結婚においては韓国にいったん帰って手続きするよりも日本で先に手続きをした方が効率的でしょう。
反対に韓国人の方が本国にいる場合は先に韓国にて結婚手続きをした方がスムーズになります。
それぞれ手順や必要書類が変わってきますので日本で先に手続きをした場合、韓国で先に手続きをした場合とに分けて説明します。
2、日本で先に結婚手続きをした場合
日本に滞在している韓国人との結婚はこちらのパターンになります。
STEP1 【日本の韓国大使館又は総領事館、韓国の役所】韓国人の公的書類の入手
◆韓国では2008年に戸籍制度を廃止し、新しくできたのが家族関係登録制度になります。また2015年に「婚姻要件具備証明書」の発給を停止しました。韓国人が結婚できることを証明する書類としての公的書類「家族関係証明書」の発給をすることにしました。
「基本証明証」「婚姻関係証明書」「家族関係証明書」を取得します。
〈必要書類〉 日本の韓国大使館又は総領事館
公的書類取得のための書類
- 申請書
- 身分証(有効期間が残っている写真付きのもの)
- 住民登録番号又は登録基準地の住所
STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
◆韓国大使館にて公的書類取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします。
その際、「婚姻届受理証明書」の発行もしましょう。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外で手続きをする場合)
韓国人が用意する書類
- 在留カード
- パスポート
- 基本証明書(日本語翻訳文必要)
- 家族関係証明書(日本語翻訳文必要)
- 婚姻関係証明書(日本語翻訳文必要)
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。
STEP3 【日本の韓国大使館・領事館】婚姻届受理証明書を提出
◆日本国内で婚姻手続きをした後、韓国側へ婚姻の報告を行います。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 婚姻届受理証明書(韓国語翻訳文必要)
- パスポート
韓国人が用意する書類
- 婚姻申告書
- パスポート
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 身分証(在留カードまたはパスポート)
STEP4 【居住地の出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
◆日本での結婚手続きが完了した後、結婚相手の韓国人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
3、韓国で先に結婚手続きをした場合
韓国在住の日本人の方が現地で結婚する場合や、韓国在住の韓国人と結婚するため来訪する日本人の場合のパターンです。
韓国に来訪する前に日本人の方が事前に書類を準備してから出発します。
STEP1 【日本の法務局又は韓国の日本国大使館・総領事館】婚姻要件具備証明書取得
◆日本人の婚姻要件具備証明書の取得をします。
日本在住であれば日本の法務局等で発行してもらいます。
韓国滞在中であれば韓国の日本国大使館又は総領事館にて発行してもらえます。
〈必要書類〉
日本の法務局で申請する場合の必要な書類
- 戸籍謄本 1通
- 身分証明書
- 韓国人の方の氏名・性別・生年月日・国籍
(韓国人のパスポートの写しなどあれば安心です)
韓国の日本国大使館で申請する場合の必要な書類
日本人が用意する書類
- パスポート
- 戸籍謄本 1通(発行から3カ月以内)
(女性の場合100日以内に結婚していなかった事実が確認できる内容の戸籍謄本が必要) - 申告書
- 手数料
韓国人が用意する書類
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート等)
※韓国にある日本大使館で発行する場合、結婚する2人で窓口に行く必要があります。
STEP2 【韓国の市役所・区役所】婚姻届の提出
◆日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得したら、韓国国内の市役所・区役所に婚姻届の提出をします。
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻要件具備証明書(韓国語翻訳文必要)
- パスポート
韓国人が用意する書類
- 婚姻申告書
- 家族関係証明書
- 住民登録証
- パスポート
※婚姻申告書には当人同士のサインと押印・2人分の証人のサインと押印が必要となります。
※韓国の婚姻届出について事前に申請先の役所に問い合わせて確認をしておきましょう。
STEP3 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
◆韓国にて婚姻成立後、3カ月以内に日本側での婚姻手続きになります。婚姻届の提出は日本の市区町村役場に提出する方法と在韓国日本国大使館に提出する方法があります。
日本国大使館に提出する場合、戸籍に反映されるまで2カ月程度かかるので、急ぎの必要がある場合は日本で提出する方法をおすすめします。
〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 1通
(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合) - 婚姻届
韓国人が用意する書類
- 家族関係証明書または婚姻関係証明書(日本語訳文必要)
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です
〈必要書類〉 在韓国日本国大使館へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 2通
- 婚姻届 2通
- パスポート
韓国人が用意する書類
- 婚姻手続き後の家族関係証明書 2通
- 婚姻手続き後の婚姻関係証明書 2通
- 上記1.2の日本語訳文 各1通
STEP4 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本、韓国の両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、韓国人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
韓国人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
4、韓国人との国際結婚の注意点
婚姻年齢
法律上、婚姻ができる年齢のことです。
・日本
男女ともに18歳以上(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
・韓国
男女ともに18歳以上
日本、韓国では両国とも男女18歳以上で婚姻可能です。ただし、未成年の結婚には日本・韓国どちらも父母の同意が必要になります。
韓国での「婚姻要件具備証明書」の発行廃止
外国人との結婚には「婚姻要件具備証明書」が必要になりますが韓国では発行廃止になったため代わりの書類を入手する必要があります。
それが家族関係記録事項証明書(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書等)です。
韓国の役所や日本にある韓国大使館にて発行ができます。
配偶者ビザの取得は審査が厳しい
韓国人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、韓国人の方は在留資格が必要になります。
「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
交際期間が短いやパブや飲食店での出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。
5、まとめ
韓国人との国際結婚手続きをどちらの国で先に申請するかはお相手の韓国人の生活拠点がどこにあるかによって選択された方がよいでしょう。
一見面倒なことが多いと見えがちですがしっかりと手順を踏んで準備をすれば難しくありません。
しかし、その先の在留資格の取得に関してはなかなかハードルが高いものになっています。
当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますので韓国人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。
2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。