VISAについて

『技術・人文知識・国際業務ビザ』とは?エンジニア、コンサルティング、通訳などで働きたい!

技術・人文知識・国際業務VISA申請サポート

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務」とは日本において就労ができる在留資格の一つになります。
名前の通り3つの分野を一つにまとめた在留資格(VISAビザ)です。
通称:技人国(ぎじんこく)と呼ばれています。

技術」とは主に理系の業務になります。
人文知識」とは主に文系の業務になります。
国際業務」とは外国人ならではの考え方や感性、文化などを活かす業務
以上のような枠組みとなっています。

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する施行若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(出典:出入国在留管理庁)

どんな仕事ができるのか?

通称「技人国」の在留資格ではどんな仕事ができるのでしょうか。
技術、人文知識、国際業務それぞれ確認していきましょう。

【技術】

・機械工学の技術者
・システムエンジニアやプログラマー
・情報セキュリティの技術者
・CADオペレーター
など理科系の知識や技術を必要とする業務になります。

技術 VISA 在留資格

代表例

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

【人文知識】

・マーケティング
・コンサルティング
・企画、営業、総務、人事、経理
・商品開発
など文系の知識や技術を必要する業務になります。

人文知識 VISA 在留資格

代表例

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学

【国際業務】

・通訳、翻訳
・服飾などのデザイナー
・海外取引業務
・語学学校の語学講師
・通訳が主務業のホテルマン
など分野としては人文知識と同じく文科系になります。生まれ育った外国の文化や言葉など日本人にはない思考や感性を基にした専門的能力を必要とする業務になります。

国際結婚 VISA 在留資格

上記の例はほんの一種になりますがこのように様々な職種で就労できるのが「技人国」の在留資格になります。
しかし、いわゆる「単純労働」という業務は行うことができません。
例えば、
・工場のライン作業
・ホテルでのフロント業務や清掃業務
・レジ打ち
・飲食店のホール
などの作業を含む業務は「技人国」の在留資格では働くことができません。
しっかりと自身の業務内容を確認した上で雇用契約をして在留資格の申請をしましょう。

在留資格(VISA)の申請要件は?

技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るには様々な要件をクリアする必要があります。

要件

・日本の公私の機関との契約
・学歴又は実務経験
・業務との関連性
・受入企業の経営状態
・日本人と給与が同等額以上

【日本の公私の機関との契約】

外国人本人と日本の受け入れ企業との間で雇用契約や委任契約などの継続的に働くことのできる契約が必要になります。(派遣契約でも可能ですがその場合は派遣先・派遣元それぞれの審査があります。)
入管では労働基準法に則った賃金や労働時間などの雇用内容が労働条件通知書などにより厳しくチェックされます。

【学歴又は実務経験】

従事する業務に関連した科目を専攻して大学を卒業しているか又は日本の専門学校を卒業しているかが必要になります。大学は日本でも外国の大学でも構いませんが、専門学校では「日本の」に限られます。また大学では短期大学でも認められます。
学歴要件を満たすことが出来なくても就こうとする職種に関連する業務で10年以上の実務経験を有することで要件を満たすことができます。
この実務経験10年には大学、高等学校、専門学校などにおいて技術又は知識にかかる科目を専攻してきた期間を含むことができます。
更に学歴要件・実務経験要件を満たしていなくても法務大臣が定める情報技術の試験や資格を有することで要件をクリアすることもできます。

【業務との関連性】

従事しようとする業務と大学等または専門学校において専攻した科目とが関連していることが必要になります。ただし、専攻科目と従事しようとする業務が一致していることまでは必要ではないとしています。
大学を卒業した者については専攻科目と業務内容については柔軟に審査されることとなっています。
その点、専門学校を卒業した者においては専攻科目と従事する業務との関連性が求められます。
成績証明書などで確認することになります。

【受入企業の経営状態】

在留資格を得るためには外国人本人の要件の他にも雇用企業の内容の審査もあります。
労働基準法などの法律を守っているか、許認可が必要な業務であればその許可証があるか、従業員を今後も雇っていけるかなどの経営状態についての継続性や安定性も審査されます。
さらに外国人が従事しようとする業務が本当に必要か、業務量が一定数あるのか、事務所の様子など場合によっては厳しくチェックすることもあります。
一方、大企業や上場しているような企業に関しては提出書類の簡素化や審査期間の短縮などの緩和要件もあります。その企業に合った書類提出が求められます。

【日本人と給与が同等額以上】

技術・人文知識・国際業務」を含む全ての在留資格において共通されている要件です。
外国人を不当に安い賃金で雇用してはいけないというルールがあります。
例えば同年数の実務経験をもつ日本人が従事している場合、その日本人よりも安い賃金で従事させてはいけません。
また同年数経験の日本人がいなくてもその職種の相場や役職など相対的にみて判断していくことになります。

国際業務について

申請人が「国際業務」の分野で従事しようとする場合には以下の要件が必要になります。

・通訳・翻訳・語学指導・広報・宣伝又は海外取引業務・服飾若しくは室内装飾デザイン・商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
・従事する業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、翻訳・通訳・語学指導の業務では大学を卒業すればよいとされています。

どれくらいの在留期間になるのか?

技術・人文知識・国際業務」の在留期間は3月・1年・3年・5年になります。
受入企業の経常状態や規模の大きさや採用される外国人が優秀であったりなどにより多少の優遇はありますが、ほとんどの場合、初回の在留期間は1年になることが多いです。
1年更新する際に実際に雇用条件通りの勤務時間や給与が支払われていたかなどが確認されます。
こうした更新を積み重ねていき3年、5年の在留期間が交付されるようです。

どうやって申請するのか?

【申請者】

技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請できるのは
・申請人本人
・受入企業の職員、その他代理人
・申請取次者(弁護時や行政書士)
上記の者になります。

【申請方法】

申請方法は申請人である外国人本人が海外にいて日本に呼び寄せる場合、申請人である外国人本人が現在日本に他の在留資格をもって滞在している場合の2通りあります。

呼び寄せの場合
申請人である外国人が現在海外にいて日本の企業で働くために来日する場合には申請人の代理人が入管に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、その証明書を申請人に郵送またはメールして日本の大使館にてビザの発給をしてもらうという方法 ≪詳しくは【在留資格認定証明書交付申請】をご覧ください≫

日本に滞在している場合
申請人である外国人が現在、他の在留資格をもって日本に滞在している場合は入管に「在留資格変更許可申請」を行い、許可を受ける方法です。
こちらの方法は申請人が日本にいるので申請人本人での申請も可能です
。例えば、外国人の配偶者などで「家族滞在」の在留資格で日本に在留している方が自身も正社員で働きたいとなったときに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する場合などにあたります。

【提出書類】

必要書類

在留資格認定証明書交付申請

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真1葉(指定した規格あり)
  • 返信用封筒(404円切手を貼付したもの)
  • 受入企業の区分を証明する書類
  • 雇用条件や内容を証する書類
  • 学歴や職歴(実務経験)を証明する書類
  • 申請人のパスポート

在留資格変更許可申請

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真1葉(指定した規格あり)
  • パスポート及び在留カード
  • 受入企業の区分を証明する書類
  • 雇用条件や内容を証する書類
  • 学歴や職歴(実務経験)を証明する書類

上記のような書類が基本的な書類となっていますが申請人である外国人や受入企業の状況によって異なってきます。状況により必要な書類を見極め入管に提出することにより許可率を上げることが出来ます。
時間や手間がかかるので書類作成など申請について専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。
申請人本人はもちろん外国人の雇用をお考えになっている企業様からの相談もぜひお気軽にお問い合わせください。

申請費用はいくらかかるのか?

日本に呼び寄せの場合「在留資格認定証明書」では申請費用は無料です(ただし本国でのビザ発給費用はかかります)。
日本にいる申請人の「在留資格変更許可申請」の場合、許可され新しい在留カードを交付してもら時に4,000円の印紙が必要になります。
行政書士のような専門家に申請取次を依頼すると報酬が必要になります。
弊所での基本料金は以下となっています。(以前不許可になったことがあるなど申請人の状況により別途費用が必要になることがございます。都度お見積りしますのでご安心ください。)

技術・人文知識・国際業務(トータルサポート)料金
在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を招聘する)
※雇用予定の外国人を海外から日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留資格変更許可申請
(在留資格を就労ビザに変更する)
※日本に在住する留学生が留学ビザから就労ビザに変更する場合など
100,000円+税
家族同時申請(1名毎)50,000円+税
在留期間更新許可申請
(現在のビザを延長)
転職後の更新
50,000円+税

80,000円+税

申請を依頼するには

ここまで記載してきたように申請人や企業の状況によって提出書類は様々です。
どんな書類を集めたらよいのか、どんな書類を作成したらいよいのかなど初めての申請では特に困惑してしまいます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
申請人である外国人ご本人、外国人の雇用をお考えの企業様のご相談お待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

料金の支払い

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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