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【ワーキングホリデー】とは!?要件は?在留資格『特定活動』を解説します!


ワーキングホリデーとは
目次
ワーキングホリデー制度は、日本と協定を結んだ国・地域の青少年が、休暇を主目的として相手国に滞在し、その滞在中に旅行・生活費を補うための付随的な就労を認める制度です。両国の文化や生活様式を理解し、二国間の相互理解を深めることを目的としています。
在留資格としての位置付け「特定活動」ビザ
- 在留資格の種類:「特定活動」
- 在留期間:原則最長6か月又は1年(協定内容により一部の国・地域では2年間)
原則更新(延長)は認められていません。 - 活動内容:休暇を過ごす活動及び当該活動を行うための旅行資金を補うための就労
- 主な目的:青少年による異文化交流・相互理解の促進
対象国は?
日本は、1980年にオーストラリアとの制度開始以降、複数の国・地域とワーキングホリデー制度を導入しています。
※参加国・地域、募集枠、開始時期などは 随時変更されるため、最新の対象国は外務省のワーキング・ホリデー制度ページで確認する必要があります。
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- イギリス
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
- ハンガリー
- スペイン
- アルゼンチン
- チリ
- アイスランド
- チェコ
- リトアニア
- スウェーデン
- エストニア
- オランダ
- ウルグアイ
- フィンランド
- ラトビア
- ルクセンブルク
ワーキングホリデーの主な要件は?
国ごとに詳細は異なりますが日本側で受け入れるワーキングホリデー参加者の一般的な要件は、次のように整理されています。
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 国籍・地域 | 協定国・地域の国民、住民であること |
| 目的 | 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。 |
| 年齢 | 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること (※協定国・地域によっては、例外があります。) |
| 同伴者 | 扶養する子どもなど 同伴家族を伴わないこと |
| 旅券 | 有効な旅券と帰りの航空券等(又は購入資金)を所持すること。 |
| 滞在資金 | 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。 (※目安として25万円~30万円程度) |
| 健康 | 健康であること。 |
| 過去の参加 | 以前にワーキング・ホリデー・査証を発給されたことがないこと (一部の国・地域を除く) |
申請の流れと必要書類(日本に入国する場合)
ワーキングホリデーの申請は、原則として在留資格認定証明書を取得する必要がなく、自国にある日本の在外公館(日本大使館や総領事館)に直接ワーキングホリデー査証(ビザ)を申請します。
※既に日本で在留している方からのワーキングホリデーの「特定活動」への在留資格変更許可申請は許可されません。
申請の流れ
- 必要書類の準備
各国の日本大使館・総領事館が指定する書類を準備します。 - 在外公館へ申請
居住国にある日本の在外公館に、必要書類を提出します。 - 査証の発給
審査後、要件を満たしていればワーキングホリデー査証が発給されます。 - 日本へ入国
査証と有効な旅券を持って日本に入国します。空港で在留カードが交付され、在留資格は「特定活動」になります。また旅券に「指定書」が貼付されます。
一般的な申請書類(各国・地域によって異なる場合があります)
必要な書類は協定国・地域によって異なるため、必ず渡航を希望する国の日本大使館・総領事館のウェブサイトで確認することが重要です。一般的に求められる主な書類は以下のとおりです。
- 査証申請書(所定の様式)
- 証明写真
- 有効な旅券(パスポート)
- 往復の航空券、又はその購入資金を証明する書類
- 滞在のための所持資金を証明する書類(預金残高証明書など)
- 履歴書
- ワーキングホリデーを希望する理由書
- ワーキングホリデー中の計画書
- 健康診断書
- その他(過去のワーキングホリデーの経験の有無に関する申告書など、在外公館が指定する書類)
就労に関するポイント(雇用主側の注意)
ワーキングホリデー制度では、休暇を主な目的としつつ、旅行資金を補うための就労が認められています。しかし、この就労には制限と注意点があります。
- 就労は「付随的」な活動であること
ワーキングホリデー制度の本来の目的は「休暇」と「異文化交流」です。
あくまで「休暇を過ごすための旅行資金を補うため」の就労です。入国当初から「働くこと」のみを主な目的としていると判断された場合、将来的なビザ申請で悪影響を及ぼす可能性があります。
また、実態が「単なる就労ビザ」とみなされるほどの長期的・継続的な仕事が中心となることは制度の趣旨から外れます。 - 禁止されている業種での就労(風俗営業等の禁止)
入管法上の公序良俗に反する活動への従事は厳しく禁止されています。 - 在留資格の確認
「特定活動」の中にはそもそも就労が認められない類型もあるため、必ず「指定書」を確認してください。 - 納税・社会保険の義務
ワーキングホリデーで就労する外国人であっても、日本の労働法規や税法が適用されます。
勤務形態・日数・時間やまた国や地域によって取り扱いが変わりますので、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークで確認しましょう。
ワーキングホリデー後の在留資格変更
ワーキングホリデー制度では、原則として在留期間の更新や、日本に継続して滞在するための他の在留資格への変更は厳しく制限されています。
しかし、実務上は以下の2パターンに分かれます。
国内での直接変更が可能な国籍(例外的な取り扱い)
日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国・地域のうち、一部の国籍の方については、協定の運用上の配慮により、日本に滞在したまま就労ビザなどの他の在留資格への変更申請が認められています。
- 該当する主な国籍:オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、韓国
(※最新かつ正確な情報は必ず入管または在外公館で確認してください。) - 変更できる在留資格の例:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など取得を希望する在留資格の要件を満たしていることが大前提です。
- 手続き:管轄の地方出入国在留管理署に「在留資格変更許可申請」を行います。
国内での直接変更が原則できない国籍(原則的な取り扱い)
上記5か国以外の国籍の方は、ワーキングホリデー制度の趣旨に基づき、原則として在留資格の変更は認められず、在留期間満了までに一度本国へ帰国する必要があります。
帰国後、取得を希望する在留資格に関する必要書類を準備して日本の地方出入国在留管理署に「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。




















































