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「特定活動」ビザとは?種類・告示一覧・就労可否・活動内容など全まとめ【2025最新】

特定活動
行政書士さとうなおき事務所

「特定活動」ビザとは

在留資格「特定活動」とは、他の既定の在留資格(就労系「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」、身分系「日本人の配偶者等」、その他「留学」や「家族滞在」など)ではカバーできない活動を行おうとする外国人について、入管法(出入国管理及び難民認定法)において「法務大臣が個別に指定する活動」として在留を認める制度です。

具体的には、インターンシップ、就職活動期間、医療滞在、ワーキングホリデー、最近ですとデジタルノマドなど、個々のケースに応じて柔軟に対応できる仕組みとなっています。

この制度の特徴として

  • 在留資格の種類を法律改正なしに柔軟に追加・変更できること
  • 活動内容・就労可否・在留期間などがケースによって大きく異なること

    挙げることができます。
    そのため「特定活動を持っていれば必ず就労できる」「永続的に在留できる」という誤解を生じやすいですが、実際には活動内容・許可条件をしっかり確認する必要があります。

就労できるか・活動内容などにについては「指定書」で必ず確認してください。
在留資格「特定活動」は、在留カードの記載だけでは、就労の可否や活動内容がわからないという特徴があります。

  • 就労できるかどうか
  • どのような仕事が許可されているのか
    (場合によっては就労先も)
  • 活動範囲に制限があるか

これらはすべてパスポートに貼付されている「指定書」に記載されています。

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(出典:出入国管理及び難民認定法)

『告示特定活動』と『告示外特定活動』の違い

特定活動」は告示特定活動」と「告示外特定活動2種類に分類されます。本記事では、この2つの特徴・対象者・注意点などをわかりやすく解説します。

  • 告示特定活動
    法務大臣があらかじめ告示で活動の種類を定めているものを指します。活動内容・号数・対象・条件などが大まかに定められており、比較的制度が明確なものです。
  • 告示外特定活動
    告示であらかじめ定められていない活動であっても、人道上・社会情勢上の特別な事情に応じて法務大臣が個別に指定するものです。
    つまり「既存の在留資格・告示特定活動にも該当せず、それでも在留を認めるべき活動」という位置づけです。
    このため、告示外特定活動の許可事例・条件は個別・流動的であり、制度があいまいになりやすい点もあります。

告示特定活動の号数一覧

(以下、法務省告示「特定活動」より)
※ただし、号数・内容は随時変更されるため、参照辞典での最新情報をご確認ください。

告示号数対象者・活動内容など
1号・2号・2号の2~4外交官等の家事使用人
3号台湾日本関係協会職員及びその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号・5号の2ワーキングホリデー
6号・7号アマチュアスポーツ選手及びその配偶者又は子
8号国際仲裁代理
9号インターンシップ
10号英国人ボランティア
12号サマージョブ
13号・14号令和7年大阪・関西万博関係者及びその配偶者又は子
15号国際文化交流
16号~24号・27号~31号二国間の経済連携協定(EPA)看護師・介護福祉士関係
(インドネシア・フィリピン・ベトナム)
25号・26号医療滞在とその同伴者
33号高度専門職外国人の就労する配偶者
33号の2特別高度人材外国人の就労する配偶者
34号高度専門職外国人又はその配偶者の親
36号特別研究等活動
37号特定情報処理活動
38号特定研究等活動又は特定情報処理活動者の配偶者又は子
39号36号又は37号外国人又はその配偶者の親
40号・41号観光・保養を目的とする長期滞在者とその同行する配偶者
42号製造業外国従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号・45号外国人起業家及びその配偶者又は子
46号・47号本邦大学卒業者及びその配偶者又は子
50号スキーインストラクター
51号・52号未来創造人材及びその配偶者又は子
53号・54号デジタルノマド及びその配偶者又は子
55号特定自動車運送業準備
56号・57号令和9年国際園芸博覧会関係者及びその配偶者又は子
※告示11号、32号、35号、48号、49号は削除 ※2025年5月現在

5号・5号の2 「ワーキングホリデー」

二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の外国人が日本文化や一般的な日本での生活を理解するために日本で休暇を過ごし、かつ、その休暇期間中に旅行資金を補うための就労活動を一定範囲で認められている制度です。
2025年1月現在で30か国・地域との間で同制度を導入しています。

9号 「インターンシップ」

外国の大学生などが本国の学校の制度として日本の企業等でインターンシップを行うための在留資格です。
インターンの目的はあくまで教育の一環とされるもので(大学の単位となること)あり、大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき、当該機関から報酬を受けて業務に従事する活動です。
報酬を受けずにインターンを行う場合は以下の在留資格が付与されます。

  • 90日を超える場合:「文化活動
  • 90日を超えない場合:「短期滞在
  • 「インターンシップ」について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

25号・26号 「医療滞在とその同伴者」

日本で相当期間(原則90日以上)滞在して、病院又は診療所に入院して、その前後の期間に継続して医療を受ける活動、またその同伴者のための在留資格です。
90日以内の場合は「短期滞在」が交付されます。
なお、医療滞在の目的の「特定活動」は国民健康保険の対象外となります。

33号・34号 「高度専門職関連(配偶者・親)」

33号は高度専門職(又は特別高度人材)外国人の同居の配偶者が日本の公私の機関との契約によって就労する場合の在留資格です。配偶者は学歴や実務経験などの要件を満たさなくても、制限が緩和され就労活動することができる優遇措置の一つです。

34号は高度専門職(又は特別高度人材)外国人又はその配偶者の親が対象となる在留資格です。7歳未満の子の養育や妊娠中の介助、家事などの支援する目的で一定要件のもと、許可されます。

46号・47号 「本邦大学卒業者及びその配偶者又は子」

日本の大学又は大学院を卒業し、一定の日本語能力を有する(日本語能力試験N1相当)外国人が、公私の機関との契約により、幅広い分野及び業務で就労できる活動及びその配偶者になり、特例的な在留資格です。

技術・人文知識・国際業務」では、一般的なサービス業務や製造業務が主な活動となることは認められませんが、この「特定活動46号」であればそのような活動も可能となります。
※サービス業務や製造業務(いわゆる単純労働)のみの活動はできません。

告示外特定活動の具体例

告示外特定活動は在留資格認定証明書交付申請の対象外になります。
すでに他の在留資格で日本に滞在中又は「短期滞在」で来日後に在留資格変更許可申請によって取得できます。

「難民申請」

難民認定申請中や不認定後の審査請求中は審査結果が出るまでは「特定活動」の在留資格が付与されます。
難民認定申請してから、およそ8か月後から一定要件を満たすことができれば、報酬を受ける活動が可能となります。
就労が可能かどうかは「指定書」を確認しましょう。
※事業を運営する活動はできません。

「出国準備」

在留資格の更新不許可・変更不許可・難民認定不認定などにより、元の在留資格を失った(在留期限を超えてしまった)方が、すぐに強制送還されるのではなく、自らの意思で出国するための準備を行えるように設けられた活動の在留資格「特定活動」です。

「就職活動」

日本の大学や専門学校(海外大卒者が本邦の日本語学校)等を卒業した留学生が就職活動を行うための活動を認める在留資格になります。
在留期間は6月で1回の更新も可能です。(計1年間)

一定の要件を満たせば、「資格外活動許可」を受けてアルバイトも可能です。

「特定技能移行準備期間」

技能実習から特定技能1号への変更申請を希望される際に、在留期間満了日までに必要書類を揃えることができない場合、移行のための準備を行うことができる活動として「特定活動(6月)」が許可されます。
特定技能1号で就労予定の受入れ機関で就労可能です。

「老親扶養」

日本に在留する外国人(又は帰化した日本人)の身寄りがない高齢の親を、日本に呼び寄せて扶養するための在留資格です。
非常に限定的で、一定要件のもと(※要件は特に定められておりません)人道上特に認めるべき事情がある場合に限り、例外的に許可されることがあります。
例としては

  • 70歳以上であること
  • 本邦外に扶養する親族がいないこと
  • 健康状態が悪いこと(本邦滞在中に発生又は悪化していること)
  • 認知症など重度疾患があること
  • 扶養者の生計要件
    などが挙げられます。

「連れ子」

在留資格「家族滞在」をもつ母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との間に養子関係なく「家族滞在」の在留資格に該当しない場合、「特定活動」に該当することがあります。

※継父と養子縁組をする場合は「家族滞在」の在留資格が許可されます。

「同性婚」

人道的観点から、外国人同士の同性婚について、当事者の本国において有効に成立している場合は、本体者に在留資格があれば、同性配偶者に「特定活動」が許可されることがあります。

※日本民法では同性婚を認めておりませんので、日本人と外国人の場合では許可されません。

申請書類は?

必要書類

特定活動」申請で必要な書類は号数(告示)ごとに活動内容が大きく異なるため、必要となる申請書類も、それぞれの特定活動の内容によって大きく変わります。

さらに、告示外特定活動にはあらかじめ「決まった文書様式(類型)」が存在しないものがほとんどです。
そのため、活動内容、親族状況、経済状況などを考慮し、個別に書類の構成を考え、資料を揃える必要があります。

正確な書類をご案内するために、お問合せください。
当事務所では

  • 申請内容のヒアリング
  • 類型の判断(告示か告示外か)
  • 必要書類のリストアップ
  • 申請書類の作成
  • 添付資料の構成
  • 過去事例に基づくアドバイス
  • 不許可リスクのチェック

など一貫してサポートします。
案件によって必要書類が全く異なりますので、まずはお気軽にご相談してください。

≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

ビザ申請費用はいくらかかるのか?

特定活動」ビザ申請費用は案件ごとに必要書類や審査内容が大きく異なるため、一律の料金設定をしておりません。

そのため、当事務所では個別の状況を確認したうえで、適切な費用をお見積りいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。


申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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