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「特定技能」1号と2号の違い:6つの違いとは?将来の永住や家族帯同への影響を解説!

特定技能1号2号の違い
行政書士さとうなおき事務所

「特定技能」とは

特定技能」(Specified Skilled Worker)とは、2019年4月に創設された新しい在留資格(ビザ)です。その最大の目的は日本の深刻な人手不足に対応することにあります。

  • 人手不足の深刻化
    少子高齢化に伴い、特に生産性の維持が困難となっている特定の産業分野(介護、建設、農業など)で、即戦力となる外国人材を受け入れるために導入されました。
  • 即戦力の確保
    特手技能では、受入れ分野において一定の専門性・技能水準、日本語能力が求められます。これにより、企業は未経験者ではなく、すぐに業務に従事できる人材を雇用することが可能になります。

特定技能が目指す外国人材の受入れ
特定技能制度は「人手不足の解消」を主たる目的としている点で、従来の在留資格とは一線を画しています。

項目特定技能制度の視点従来の就労ビザの視点
主な目的人手不足の解消
生産性の維持
高度な知識・技術の活用
キャリアアップ
対象分野労働者不足が特に著しい16の特定産業分野職務内容と学歴・職歴が関連する業務
求める能力特定分野における即戦力となる技能高度な専門知識や技術

企業にとってのメリット

  • 人手不足の即時解消
    試験合格者や技能実習を修了した即戦力人材を安定した雇用形態で受け入れられます。
  • 多様な人材の活用
    これまで外国人の就労が難しかった分野(例:外食、宿泊、建設など)で初めて正規雇用が可能になりました。

外国人にとってのメリット

  • キャリアの展望
    技能水準に応じて、1号(最大5年)から2号(上限なし、永住も視野)へのキャリアアップの道が開かれています。
  • 手厚いサポート
    企業または登録支援機関による生活・就労の支援を受けることができ、日本での生活の不安を軽減できます。

1号と2号の違いについて解説

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあり、在留期間や家族帯同の可否に大きな違いがあります。

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格で、在留期間は最長5年、原則として家族帯同は認められていません。
また、企業には生活支援や行政手続きのサポートなど多くの支援義務が課されており、受入れ体制が不十分な場合は不許可となることもあります。

一方、特定技能2号は高度な技能を持つ熟練労働者向けの資格で、在留期間に上限がなく、配偶者や子どもの帯同が可能です。
長期的な就労や生活が認められているため、永住申請につながる在留資格として位置付けられています。企業側の支援義務も大幅に軽減され、管理負担が少ないことも特徴です。

まず1号で入国し、経験を積んだ後に2号へ移行するケースが今後さらに増えていくと考えられています。

項目特定技能1号特定技能2号
①対象分野16分野※11分野※
②技能水準相当程度の知識または経験
(即戦力として業務を遂行できる)
熟練した技能
(豊富な実務経験と高い専門性が求められる)
③在留期間通算5年まで上限なし(更新が可能)
④家族の帯同原則不可(例外あり)要件を満たせば可能
⑤企業による支援義務企業又は登録支援機関による支援支援の必要なし
⑥永住申請要件を満たさない要件を満たせる
※2025年11月現在

特定技能の違いについて、それぞれ解説していきます。

2025年現在、特定技能1号は介護・建設・農業・製造業・外食業など16分野で広く就労が可能です。一方、特定技能2号はより高度な技能が求められる区分で、対象は11分野に限られています。

もともと特定技能2号は、2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年の9分野が追加され、大幅に対象が拡大しました。ただし、介護分野については「在留資格:介護」という別制度があるため、特定技能2号の対象から外れています。

特定技能1号 16分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造分野
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • 以下の記事で各分野の解説をしています。

特定技能2号 11分野

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造分野
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 以下の記事で各分野の解説をしています。

②技能水準:即戦力か、熟練のリーダーか

  • 【特定技能1号】相当程度の知識・経験
    特定技能1号に求められるのは、特別な育成を受けなくても現場ですぐに作業ができる「即戦力」としてのレベルです
    具体的には、各分野で定められた「技能試験」と、基本的な日本語能力試験(N4以上)への合格が要件となります(技能実習2号修了者は試験免除)。
    あくまで「現場作業者」としてのスタートラインです。

  • 【特定技能2号】熟練した技能
    対して2号は、長年の実務経験を経て培われた「熟練した技能」が求められます。
    単に作業ができるだけでなく、「工程を管理できる」「複数の作業員を指導・監督できる」といった、現場監督やリーダー層としての能力が必要です。
    各分野の「2号評価試験」は1号よりも難易度が高く、実務経験(例:数年間の実務経験や班長経験など)も問われます。
    日本語能力は原則問われませんが、一部分野では必要です(日本語能力試験N3以上)

  • 【特定技能1号】通算上限5年
    1号の最大の特徴かつ制約が、在留期間の「上限」です。1年、6ヶ月、4ヶ月ごとの更新を繰り返しても、日本に在留できるのは通算で5年までと決められています。
    この期間内に2号へ移行できない場合、原則として帰国しなければなりません。
    企業にとっては、育成した人材が5年でいなくなってしまうリスクがあることを意味します。

  • 【特定技能2号】上限なし(無期限)
    2号には、更新回数の上限がありません(通常3年、1年、6ヶ月ごとの更新)。
    法律上の要件を満たす限り、定年まで、あるいは一生涯にわたって日本で働き続けることが可能です。
    これにより、企業は長期的な視点で人材を育成し、幹部候補として登用する道が開けます。

  • 【特定技能1号】原則不可
    1号の在留資格では、配偶者や子供を母国から呼び寄せることは基本的に認められていません(※人道上の理由など特段の事情がある場合を除く)。
    多くの労働者が、母国に家族を残しての単身赴任を選択せざるを得ないのが現状です。

  • 【特定技能2号】要件を満たせば可能
    2号在留者の大きなメリットは、配偶者および子(養子含む)の帯同が認められることです。
    家族と一緒に日本で生活基盤を築けることは、外国人材にとって絶大な安心感につながります。
    生活の安定は離職率の低下にも寄与するため、企業側にとっても見逃せないポイントです。

  • 【特定技能1号】義務あり(手厚いサポート)
    1号人材を受け入れる企業(受入機関)には、法律で定められた義務的支援を行う責任があります。 入国前のガイダンス、空港への送迎、住居の確保、日本語学習の機会提供、定期的な面談など、多岐にわたる支援計画を実行しなければなりません。
    自社で実施できない場合は「登録支援機関」へ委託する必要がありますが、これには委託コストが発生します。

  • 【特定技能2号】義務なし(日本人社員と同様)
    2号人材に対しては、企業による法的支援義務がなくなります。
    2号を取得する段階で、彼らはすでに日本の社会や生活習慣に十分に馴染んでおり、自立して生活できるとみなされるためです。
    企業は支援業務や委託コストから解放され、日本人社員と同様の労務管理に移行できます。

  • 【特定技能1号】要件に含まれない
    日本の永住権(在留資格「永住者」)を取得するには、原則として「引き続き10年以上在留し、そのうち5年以上就労資格で在留していること」が必要です。
    しかし、特定技能1号での在留期間は、この「就労資格での在留期間」にはカウントされません。

  • 【特定技能2号】要件に含まれる
    特定技能2号での在留期間は、永住許可要件の就労期間として正式にカウントされます。
    つまり、2号に移行して実績を積むことは、将来的な「永住者」への最短ルートとなります。
    永住権を取得すれば、在留期限や就労活動の制限(分野の縛りなど)がなくなり、より自由な働き方が可能になります。

企業にとっての「特定技能2号」育成の3つのメリット

特定技能2号」への移行ハードルは決して低くありませんが、企業が積極的に外国人の2号取得を後押しすることには、経営上の大きなメリットがあります。

特定技能1号の最大の弱点は「5年」という期限です。せっかく仕事を覚え、戦力になった頃に帰国しなければならない構造は、企業にとって「常に新人を教育し続けなければならない」というコストを生み出していました。
2号人材を育成することで、以下の好循環が生まれます。

  • 技術・ノウハウの継承
    熟練技術者が社内に留まることで、固有の技術が蓄積されます。
  • 外国人リーダーの誕生
    新しく入ってくる特定技能1号や技能実習生の指導役・リーダー役を任せることができ、日本人管理職の負担が軽減されます。
  • 組織の高齢化対策
    若く意欲的な外国人材が長期的に定着することで、組織全体の年齢構成バランスを整えることができます。

特定技能1号を受け入れる際、多くの企業が「登録支援機関」に支援業務を委託しています。
この委託費は、一般的に外国人材1名あたり月額2万円〜3万円程度かかります。

特定技能2号に移行すれば、この法的支援義務がなくなるため、委託費をゼロにする(または大幅に削減する)ことが可能です。
この削減できたコストを原資として、2号人材への昇給や手当に還元することで、総人件費を大きく上げることなく、本人の待遇を改善し定着率を高めることができます。

特定技能制度は当初、「深刻な人手不足に対応するための即戦力確保」という側面が強調されていました。
しかし、制度拡充と2号対象分野の拡大により、その意味合いは大きく変化しています。

これからの外国人材活用は、単なる「労働力の穴埋め(期間工的な扱い)」ではなく、「将来のコア人材・幹部候補としての採用・育成」へとフェーズが移行しています。

  • 経営者の視点: 1号は「試用期間・育成期間」、2号からが「本採用・戦力化期間」と捉え直す。
  • 人事戦略: 日本人社員と同様に評価制度やキャリアパスを整備し、彼らが日本社会に定着できる環境を作る。

特定技能2号への移行を見据えたキャリアパスを提示できるかどうかが、今後の労働力不足時代を生き抜く企業の分水嶺となるでしょう。

特定技能制度の活用は、企業の規模や受け入れ体制によって、手続きの難易度が大きく異なります。特に、入管法と労働法の双方に精通した専門家のサポートは不可欠です。

当行政書士さとうなおき事務所は、埼玉を中心に国際業務・在留資格申請を専門としてきた実績に基づき、特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートいたします。

当事務所が提供するサービス

  • 在留資格申請手続き
    特定技能1号・2号の在留資格認定証明書交付申請(COE)や在留資格変更許可申請を、最新の法令と審査基準に沿って確実に行います
  • 計画書の作成
    入管の審査で最も重要となる特定技能外国人支援計画書を適正に作成します。
  • 登録支援機関の選定サポート
    自社での支援が困難な企業様に対し、貴社の業種や所在地に合った信頼できる登録支援機関をご紹介します。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。


申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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