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「特定技能ビザ」完全ガイド!雇用のメリット、1号・2号の違いや要件を解説!!

特定技能 基礎
行政書士さとうなおき事務所

「特定技能」とは

特定技能」(Specified Skilled Worker)とは、2019年4月に創設された新しい在留資格(ビザ)です。その最大の目的は日本の深刻な人手不足に対応することにあります。

  • 人手不足の深刻化
    少子高齢化に伴い、特に生産性の維持が困難となっている特定の産業分野(介護、建設、農業など)で、即戦力となる外国人材を受け入れるために導入されました。
  • 即戦力の確保
    特手技能では、受入れ分野において一定の専門性・技能水準、日本語能力が求められます。これにより、企業は未経験者ではなく、すぐに業務に従事できる人材を雇用することが可能になります。

特定技能が目指す外国人材の受入れ
特定技能制度は「人手不足の解消」を主たる目的としている点で、従来の在留資格とは一線を画しています。

項目特定技能制度の視点従来の就労ビザの視点
主な目的人手不足の解消
生産性の維持
高度な知識・技術の活用
キャリアアップ
対象分野労働者不足が特に著しい16の特定産業分野職務内容と学歴・職歴が関連する業務
求める能力特定分野における即戦力となる技能高度な専門知識や技術

企業にとってのメリット

  • 人手不足の即時解消
    試験合格者や技能実習を修了した即戦力人材を安定した雇用形態で受け入れられます。
  • 多様な人材の活用
    これまで外国人の就労が難しかった分野(例:外食、宿泊、建設など)で初めて正規雇用が可能になりました。

外国人にとってのメリット

  • キャリアの展望
    技能水準に応じて、1号(最大5年)から2号(上限なし、永住も視野)へのキャリアアップの道が開かれています。
  • 手厚いサポート
    企業または登録支援機関による生活・就労の支援を受けることができ、日本での生活の不安を軽減できます。

1号と2号の違い

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあり、在留期間や家族帯同の可否に大きな違いがあります。

特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が働くための在留資格で、在留期間は最長5年、原則として家族帯同は認められていません。
また、企業には生活支援や行政手続きのサポートなど多くの支援義務が課されており、受入れ体制が不十分な場合は不許可となることもあります。

一方、特定技能2号は高度な技能を持つ熟練労働者向けの資格で、在留期間に上限がなく、配偶者や子どもの帯同が可能です。
長期的な就労や生活が認められているため、永住申請につながる在留資格として位置付けられています。企業側の支援義務も大幅に軽減され、管理負担が少ないことも特徴です。

まず1号で入国し、経験を積んだ後に2号へ移行するケースが今後さらに増えていくと考えられています。

項目特定技能1号特定技能2号
対象分野16分野※11分野※
技能水準相当程度の知識または経験
(即戦力として業務を遂行できる)
熟練した技能
(豊富な実務経験と高い専門性が求められる)
在留期間通算5年まで上限なし(更新が可能)
家族の帯同原則不可(例外あり)要件を満たせば可能
企業による支援義務企業又は登録支援機関による支援支援の必要なし
永住申請要件を満たさない要件を満たせる
※2025年11月現在
https://satonao-office.com/tokuteiginou2

対象となる特定産業分野は、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野となっております。
※2025年11月現在

特定技能1号 16分野

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造分野
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

特定技能2号 11分野

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造分野
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能を申請するには

特定技能の申請をするには、申請人である外国人が現在、「外国にいる」のか「すでに日本にいる」のかによって大きく流れが変わります。

特定技能1号の申請で最も重要なのは、受け入れ企業による支援体制の構築と在留資格認定証明書(COE)又は在留資格変更許可の申請です。

1.外国人材(申請人)が「海外」にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)

日本で初めて就労するために外国人を呼び寄せる際の標準的な流れになります。

ステップ企業・外国人のアクション留意点
①技能・日本語能力の確認外国人が分野ごとの技能試験及び日本語試験に合格する技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます
②雇用契約の締結企業と外国人との間で雇用契約を締結する外国人の国籍によって定められた手続きが必要な場合がある
③支援計画の策定1号特定技能外国人支援計画を作成支援計画は特定技能1号の必須要件です(自社支援または登録支援機関へ委託
④在留資格認定証明書交付申請企業が外国人の代わりに管轄の入管にCOE交付申請する企業の法令順守と支援計画の実行可能性が審査されます
⑤査証(ビザ)の申請COEが交付された後、外国人本人が本国の日本大使館・領事館に査証申請する査証発給後、日本へ出発
⑥入国・支援開始外国人が入国後、支援計画に基づきオリエンテーションや生活サポートを開始企業又は登録支援機関によるサポート
⑦就労開始受け入れ企業にて就労開始4半期に一度、入管へ状況の届出が必要です

2.外国人材(申請人)が「日本」にいる場合(在留資格変更許可申請)

ステップ企業・外国人のアクション留意点
①技能・日本語能力の確認外国人が分野ごとの技能試験及び日本語試験に合格する技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除されます
②雇用契約の締結企業と外国人との間で雇用契約を締結する外国人の国籍によって定められた手続きが必要な場合がある
③支援計画の策定1号特定技能外国人支援計画を作成支援計画は特定技能1号の必須要件です(自社支援または登録支援機関へ委託
④在留資格変更許可申請外国人本人による申請受入れ機関又は登録支援機関が取り次ぐことができます
⑤支援開始在留資格変更許可後、支援計画に基づきオリエンテーションや生活サポートを開始企業又は登録支援機関によるサポート
⑥就労開始受け入れ企業にて就労開始4半期に一度、入管へ状況の届出が必要です

特定技能2号の申請は、既に特定技能1号として日本で働いている外国人が、その分野で熟練した技能を有すると認められ、キャリアアップを図る際に行う手続きです。

特定技能2号への移行要件

1号から2号へ移行するためには、基本的に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 熟練した技能水準の証明
    特定技能2号の技能評価試験に合格していること
    ※多くの分野で日本語能力は確認ありませんが、一部分野では必要です。
  • 雇用契約の締結
    特定技能2号としての新しい雇用契約を結びます。企業は1号と違い支援義務はありません。
  • 在留資格変更許可申請(1号から2号への変更申請を想定)
    必要書類を準備し、管轄の入管へ在留資格変更許可申請を行います。
  • 就労開始
    変更許可後、新しい在留カードを受領し、就労を開始します。

受入れ企業の支援義務

特定技能制度における「支援義務」は、特定技能1号の外国人材が日本で安定して生活し、円滑に活動できるようにするために、受け入れ企業(特定技能所属機関)に義務付けられた重要な責務です。
この支援義務を企業が自ら行うか、専門の登録支援機関に委託するかを選択できます。

  • 義務の対象と目的
    この支援義務は特定技能1号の外国人を受け入れる際にのみ発生し、特定技能2号には適用されません。

    目的は、外国人材が慣れない日本での生活や就労において孤立したり、不利益を被ったりすることを防ぎ、日本人と同等以上の待遇で働ける環境を確保することにあります。

    この支援を確実に履行するために、企業は事前に特定技能外国人支援計画を作成し、出入国在留管理局に提出することが義務付けられています。
  • 義務的支援の主な内容
    企業(特定技能所属機関)または登録支援機関が実施しなければならない支援は、以下の10項目(義務的支援)として定められています。
時期分類具体的な内容
入国前  ①事前ガイダンス       労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
入国直後     ②出入国時の送迎        入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活契約の支援                   連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続きの同行住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
就労中⑥日本語学習の機会提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨転職支援企業の都合など、やむを得ない理由で契約解除になった場合、再就職先探しの支援を行います。
⑩定期的な面談支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談

企業は、上記の義務的支援を自社で実施する「自社支援」か、又は登録支援機関に全部また一部委託する「外部委託」かを選択できます。

登録支援機関とは

登録支援機関は特定技能外国人に対する支援を、受け入れ企業(特定技能所属機関)から委託されて実子する機関として出入国在留管理庁(入管)の認定・登録を受けた法人や団体です。

外部委託のメリット

外国人材の受入れに慣れていない企業や、支援にあたる人員・リソースが不足している企業にとって、登録支援機関への委託は大きなメリットがあります。

メリット詳細
専門性・確実性の確保          支援のプロフェッショナルが、入管法令で定められた10項目の義務的支援を確実に実施するため、企業の法令違反リスクが低減します
企業の負担軽減外国人との母国語でのコミュニケーションや、役所への同行、定期面談の実施など、煩雑な業務すべてを代行してもらえます
審査の円滑化登録支援機関の支援体制は既に認められているため、支援計画の審査がスムーズに進みやすい傾向があります
複数言語への対応外国人の母国語(多言語)での相談対応やオリエンテーションが可能となり、外国人材の安心感につながります

企業が自社で支援を行う場合、以下の要件を満たし、支援を確実に実施できることを証明する必要があります。

  • 外国人の雇用又は管理をした実績があること
    ※過去2年以内に中長期在留者(就労ビザ)の雇用についての実績
  • 支援責任者及び支援担当者を選任していること
    ※過去2年以内に生活相談などの実績があること
    ※中立的な立場で欠格事由に該当しないこと
  • 支援を的確に実施するための体制が整備されていること
    (例:外国人の母国語または英語で対応できる体制)
  • 過去5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

特定技能のまとめ

特定技能制度は、多くの産業で深刻化する人手不足に対応するため、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が日本で働くことを認める制度です。特定技能1号は最長5年間の就労が可能で、企業には生活支援などの義務があります。一方、特定技能2号は高度な技能を持つ熟練労働者向けで、在留期間に上限がなく、家族帯同も認められ、永住申請につながる在留資格として位置付けられています。

また、特定技能は技能実習制度よりも転職の自由度が高く、日本の労働市場に直接貢献できる仕組みとなっています。2024年以降の制度見直しにより、対象分野の拡大や2号の運用緩和が進んでおり、今後さらに活用が広がる見込みです。

外国人雇用においては、業務内容・待遇・支援体制の適正性が厳しく評価されるため、制度理解と正確な準備が不可欠です。適切に活用すれば、企業にとっても外国人にとっても長期的にメリットのある制度となります。

特定技能制度の活用は、企業の規模や受け入れ体制によって、手続きの難易度が大きく異なります。特に、入管法と労働法の双方に精通した専門家のサポートは不可欠です。

当行政書士さとうなおき事務所は、埼玉を中心に国際業務・在留資格申請を専門としてきた実績に基づき、特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートいたします。

当事務所が提供するサービス

  • 在留資格申請手続き
    特定技能1号・2号の在留資格認定証明書交付申請(COE)や在留資格変更許可申請を、最新の法令と審査基準に沿って確実に行います
  • 計画書の作成
    入管の審査で最も重要となる特定技能外国人支援計画書を適正に作成します。
  • 登録支援機関の選定サポート
    自社での支援が困難な企業様に対し、貴社の業種や所在地に合った信頼できる登録支援機関をご紹介します。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。


申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

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2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

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 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

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