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「留学」「家族滞在」でアルバイト!注意すべき点など『資格外活動許可』を解説します!

資格外活動許可
行政書士さとうなおき事務所

資格外活動許可とは

資格外活動許可」とは本来認められている在留資格の活動以外の活動を行うために、入管から特別に許可を受ける制度のことです。資格外活動許可は報酬を伴う就労活動が該当します。
例えば、

  • 留学」➡勉強が本来の活動
  • 家族滞在」➡扶養を受けて日本で生活すること
  • 技術・人文知識・国際業務」➡専門業務の活動

このように、許可された範囲外の活動は原則禁止ですが、入管が問題ないと判断する活動については、事前に申請をすることで「資格外活動許可」が認められます。

「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の方は就労活動に制限がありませんので資格外活動許可の対象ではありません。
※留学生がアルバイトを優先して授業に出ないなど、本来の活動を妨げることはいけません。

「資格外活動許可」の種類

資格外活動許可」には2種類あります。

もっともよく知られているのがこの包括許可になります。
例えば留学生「留学」「家族滞在」の方(その他、特定活動7号や学校を卒業した就職活動中の方など)がアルバイトを行う際に必要な許可になります。

メリットとしては個別の雇用先の申請をする必要も雇用先や就労場所が変更になったとしても、その度に入管に申請や届出をすることなく働くことができます。
さらに、通常、申請すると即日許可が出ることがほとんどです。(例外もあります。)
新規入国の留学生であれば、入国港において在留カード取得時に資格外活動申請すれば許可してもらえます。

仕事内容は就労系の在留資格では働くことのできない、いわゆる単純労働(特別な技術や知識を要しない就労活動)で働くことができます。
例としてはコンビニやスーパーなどのレジ打ちや品出し作業、工場内の軽作業、清掃作業、飲食店のホールなどが該当します。

包括許可では労働時間が週28時間以内と定められています。
週28時間以内」とは1週間毎に28時間ではなく、どの曜日から起算しても1週について28時間という解釈になります。
また、留学生に関しては学校側の長期休業期間(夏休み、冬休み、春休み)にあっては1日8時間以内で働くことが可能です。

包括・個別に関係なく法令違反の仕事や風俗営業等(風営法)に該当する仕事は全面禁止です。
例えば以下のようなお店で働くことは許可があっても絶対にダメです。

  • キャバクラやホストクラブ
  • 性風俗店スタッフ
  • パチンコ店
  • ゲームセンター
  • バーやスナック

個別許可とは、留学生や家族滞在のような包括許可とは異なり
”申請者が行いたい「特定の活動」を個別に審査し、その活動だけを特別に認める資格外活動許可のこと”です。
個別許可を受けると、特定の活動内容や期限、雇用先などが記載され、その活動が認められます。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が本来の就労活動の他に、週1日だけ大学で非常勤講師(在留資格「教授」に該当する活動」を仕事をする際は資格外活動許可の個別許可が必要になります。
なお、就労活動に限るものなので、当該外国人が就労活動の傍ら、夜間に大学に通って勉強することは何ら許可を得る必要はありません。

資格外活動許可の違反について

資格外活動許可は「本来認められた在留資格の範囲外で報酬を伴う活動をするための特別許可」です。
この許可を得ずに働いたり、許可の範囲を超えて働いた場合は、外国人本人には在留資格取消・退去強制・更新不許可などの重い処分が科される可能性があります。

さらに、外国人を違法に働かせた雇用先にも「不法就労助長罪」が適用され、5年以下の懲役または500万円以下の罰金など、法人・個人の双方に厳しい罰則があります。

雇用側は「知らなかった」「本人が言わなかった」という言い訳は通用しません。
外国人本人と雇用側が正しい知識を持ち、法律を守って活動することが重要です。

資格外活動許可を得ずに働くことは、「不法就労」に該当します(入管法19条)

  • 外国人本人が受ける罰則・処分
  • 在留資格取消(入管法22条の4第5項)
    無許可で働いた場合、在留資格取消の代表的事由になります。
  • 退去強制(入管法24条4号イ)
    不法就労は退去強制事由に該当し、日本からの退去命令が科される可能性があります。
  • 将来の在留資格審査で悪影響
    ・在留期間更新の不許可
    ・在留資格変更の不許可
    ・永住申請でのマイナス評価など
  • 雇用先に対する罰則
    外国人を無許可で働かせた企業・個人には「不法就労助長罪(入管法73条の2)」が適用される可能性があります。
  • 刑事罰
    5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又はその両方
  • 企業への行政指導・信用低下
    ・厚労省、入管の調査
    ・行政指導
    ・事業停止命令の可能性
    ・取引先、金融機関からの信用低下

留学生家族滞在などが対象の「包括許可」の週28時間以内という制限があります。
これには複数社で働いている(掛持ち)の場合でも同様です。
例)A店:20時間、B店:10時間 合計:30時間

このような場合でも違反になってしまいます。

  • 外国人本人が受ける罰則・処分
  • 資格外活動違反として処分
    週28時間超過は、重大な違反行為として扱われます。
  • 留学」ビザの更新不許可
    「本来活動である学業に支障あり」と判断され更新申請で不利になります。
  • 在留資格取消
    退学・出席率低下が重なると、在留資格の取消に該当します。
  • 将来の在留資格審査で悪影響
    ・卒業後、就労ビザへの変更申請で不許可
    ・進学時にマイナス評価
    ・永住申請でのマイナス評価
  • 雇用先に対する罰則
    外国人を週28時間を超えて働かせていた場合も「不法就労助長罪(入管法73条の2)」が適用される可能性があります。
  • 「知らなかった」は通用しない
    過失がない場合を除き、処罰の対象になります。雇用先は外国人の在留資格・就労可否を確認する義務があります。
    ・資格外活動許可の確認
    ・外国人の時間管理(他社での就労(掛持ち)含む)

資格外活動許可 Q&A(わかりやすい実務例)


Q1.留学生は必ず資格外活動許可を取る必要がありますか?
A.アルバイトをしないなら不要です。
収入が一切ない場合、取得する必要はありません。


Q2.交通費だけもらう場合も資格外活動になりますか?
A.実費分であれば「報酬」にあたりません。
ただし、明らかに実費を超える場合は報酬とみなされます。


Q3.高校生がアルバイトをしたいときにも「資格外活動許可」は取得できますか?
A.取得できます。
ただし、教育機関(学校)からアルバイトに関する取扱い(アルバイト可否)や学校の許可、本人の事情による。


Q4.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で副業するときに許可が必要ですか?
A.必要です。
就労ビザの活動以外で報酬を得る場合、必ず個別許可が必要です。


Q5.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で副業として夜コンビニでアルバイトできますか?
A.できません。
コンビニは単純労働ですので、原則として資格外活動許可を受けられません。


Q6.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で仕事後、夜間に大学に通学して勉強できますか?
A.できます。
資格外活動許可は報酬を伴う活動になるので、許可を得ることなく通学できます。


Q7.無許可でうっかりアルバイトしてしまったら?
A.直ちにアルバイトを辞め、専門家に相談してください。
申告内容によっては救済の余地があります。


Q8.大学を退学しました。在学中に資格外活動許可を取得して、在留期間も残っています。アルバイトを続けてもいいですか?
A.すぐにアルバイトを辞めてください。
資格外活動許可は「留学」の活動を行っていることが要件になります。退学だけでなく、卒業後に就職をせずに、又は内定先での就労が始まるまでの間などでも学生ではなくなっているので、資格外活動許可での就労はできません。

資格外活動許可の申請書類は?

必要書類

資格外活動許可」申請で必要な書類は以下の通りです。

「留学」の場合 提出書類

  • 包括許可の場合
  • 申請書のみ
  • 個別許可の場合
  • 申請書
  • 活動予定機関が作成した文書
    ・資格外活動について証明する資料
    ・活動予定機関との契約書
  • 大学生・大学院生の場合 在学証明書
  • 大学生の場合 成績証明書等
  • 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書

「家族滞在」の場合 提出書類

  • 包括許可の場合
  • 申請書のみ
  • 個別許可の場合
  • 申請書
  • 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。

申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

申請費用はいくらかかるのか?

資格外活動許可」申請費用はこちらになります。

「資格外活動許可」(トータルサポート)料金
包括許可
「留学」「家族滞在」などの方
30,000円+税
個別許可
※「技術・人文知識・国際業務」などの方で本来の活動以外でさらに活動を希望する方
50,000円+税
在留期間更新申請や変更許可申請の際に同時に申請する場合10,000円+税

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。

申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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