VISAについて

海外のアーティストやモデル・スポーツ選手を招きたい!『興行ビザ』をわかりやすく解説します!

興行
行政書士さとうなおき事務所

興行ビザとは

目次

興行」(Entertainerは、音楽・映画・演劇・スポーツなどの分野で芸能活動を行う外国人のための在留資格です。歌手・俳優・モデル・スポーツ選手・ダンサーなど、幅広い職業が対象となります。

このビザの目的は、芸能・スポーツ活動を通して国際的な文化交流を促進することです。
日本国内で報酬を得て活動するためには、この「興行」資格の取得が必要になります。

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(出典:出入国管理及び難民認定法)

「興行」の対象となる方

分野活動内容対象者
音楽・舞台コンサート、舞台、ショー、オーケストラ出演など歌手、ダンサー、楽器演奏者
映画・テレビ映画、ドラマ、広告撮影など俳優、映画監督、マネージャー、カメラマンなど
モデル活動雑誌・ファッションショーなどモデル、デザイナーなど
スポーツプロスポーツチーム所属、指導者、試合出場などスポーツ選手、コーチ、トレーナーなど
イベント出演フェスティバル、文化イベント、テーマパーク出演など演奏者、サーカス出演者・動物飼育係、ダンサーなど

演劇、演芸、音楽、舞踊、スポーツ、サーカスなどのショーに出演する他、それらの興行を行う上で重要な役割を担うスタッフや関係者の活動も含まれます。
また、興行とは特定の会場や施設で観客に向けて演劇・演奏・スポーツなどを披露する活動のことを指します。たとえば、劇場、コンサートホール、ライブハウス、バーやクラブなどでの公演や演奏がこれにあたります。さらに、興行の形態で行われない芸能活動(カメラマンやデザイナー、モデル等)も対象となります。

外国人が日本で芸能・スポーツ・イベント活動を行う際の在留資格「興行」は、その活動によって3つのカテゴリーに分類されます。
それぞれ対象となる活動や要件が異なるため、どのカテゴリーに該当するかを正確に理解することが重要です。
※令和5年8月1日に要件などが1部改正となりました。

興行ビザ1号 【興業の形態で行われる芸能活動(出演・ショー等)】

歌手

このカテゴリーは劇場やホール、ライブハウス、テーマパークなどで観客に向けて演劇・演奏・ダンスなどを披露する活動が対象です。

  • 歌手やダンサーのステージ出演
  • バンド・オーケストラのライブ
  • マネージャーや専門スタッフの活動
    (振付師・演出家・照明技師等)

興行ビザ2号 【演劇以外の興行(スポーツ活動など)】

このカテゴリーはJリーグやプロの野球選手、大相撲力士の他、サーカスなどの活動が対象となります。

  • サッカーやバスケなどのプロスポーツ選手
  • 監督・コーチやトレーナーなど
  • サーカスの出演

興行ビザ3号 【興行の形態ではない”商業的な芸能活動】

このカテゴリーは舞台やショーなどの興行以外の商業芸能活動が対象となります。①商品や事業の宣伝活動②番組・映画の出演③商業写真撮影④商業用レコード・映像の録音・録画

  • 企業PRイベントの出演
  • ファッションショー出演
    (モデルやデザイナーなど)
  • 俳優として映画・ドラマに出演
  • ファッション雑誌の撮影、イメージモデル
  • 歌手のレコーディングなど

在留資格には活動内容に応じて「1号・2号・3号」の3つのカテゴリーに分けられていると説明してきました。活動の種類によって、適用される基準(要件)が大きく異なるためどの基準(要件)に該当するのか正しく判断することが非常に重要です

興行活動に従事する場合、以下のイ・ロ・ハのいずれかに該当していること
まずは舞台やライブ活動を行う外国人が対象となる「基準1号」の要件から見ていきましょう。
基準1号は、2号や3号と比べても要件が多く、法律上も「イ・ロ・ハ」の3つに分けて細かく規定されています。
以下では基準1号のイロハという構造に沿って、分かりやすく解説していきます。

基準1号イ「公私の機関との契約に基づき風営法第2条1項~3項の施設以外の施設での活動」

  • 次の①~④全てに該当すること。
  • 外国人の興行業務に関する経験が3年以上ある経営者又は管理者がいること
  • 経営者または職員に以下に該当する者がいないこと
    (ⅰ)人心取引やそれに加担した者
    (ⅱ)過去5年間に不法就労助長罪に関わる行為をした者
    (ⅲ)偽造・変造・虚偽の文書作成や提供に関わった者
    (ⅳ)売春防止法の罪により刑に処せられた者
    (ⅴ)暴力団員(または5年以内に暴力団を離脱した者)
  • 過去3年間、契約に基づく外国人に報酬の全額を支払っていること
  • 上記1~3に定めるほか、外国人興行の業務を適正に遂行する能力を有していること

基準1号ロ「従事する活動が次のいずれかに該当していること」

  • 次の①~⑤いずれかに該当する必要があります。
  • 国や公的機関が主催する演劇等の公演
  • 外国との文化交流のために設立された機関が主催する公演
  • 外国文化をテーマにした公演を行っている敷地面積10万㎡以上の施設で行われるもの
  • 飲食提供や接待を伴わい施設での公演
    ※以下の要件に限る
    (営利目的外の本邦の公私の機関が運営するもの)
    (客席部分の収容人員が100人以上であるもの)
  • 興行で得られる報酬が1日50万円以上、かつ、30日を超えない期間で公演

基準1号ハ「従事しようとする活動が次のいずれにも該当していること」

  • 次の①~③いずれにも該当する必要があります。
  • 活動内容が以下のいずれかに該当すること(1日の報酬が500万円以上を除く)
    (ⅰ)外国の教育機関で当該活動分野を2年以上専攻している
    (ⅱ)外国での実務経験が2年以上ある
  • 本邦の機関と月額報酬20万円以上の契約に基づいて行う活動に従事するもの
    ※外国料理店の民族音楽ショーなどは例外あり
    (ⅰ)外国人の興行業務に関する経験が3年以上ある経営者又は管理者がいること
    (ⅱ)常勤職員が5名以上いること
    (ⅲ)経営者又は常勤職員が以下のような違法行為歴ないこと
     (a)人身売買などの重大犯罪に関与した者
     (b)過去5年間に不法就労助長罪等に該当する行為をした者
     (c)過去5年以内に偽造文書の提供や不正な許可取得に関与した者
     (d)風営法違反・売春防止法違反などで処罰され、刑の執行終了から5年未満の者
     (e)暴力団員または、暴力団離脱から5年未満の者
     (f)過去3年間に、契約に基づく外国人への報酬支払いを怠った者
    (ⅳ)過去3年間、契約に基づく外国人に報酬の全額を支払っていること
  • 公演施設がいずれにも該当すること
    (ⅰ)不特定多数を対象に外国人の興行を行う施設であること
    (ⅱ)風営法の営業を行う施設の場合、次の要件全てに該当
     (a)専ら客の接待を行う従業員が5名以上いること
     (b)興行活動をする外国人が客の接待に従事する恐れがない認められること
    (ⅲ)13㎡以上の舞台があること
    (ⅳ)9㎡以上の出演者用控室があること
    (ⅴ)従業員が5名以上いること
    (ⅵ)施設の経営者又は常勤の職員に違法行為歴(上記2-ⅲと同様)がないこと

演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること
基準2号は”演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏以外の興行活動に従事する外国人を対象とした基準です。具体的にはスポーツの試合(サッカー、野球、バスケットボール、プロレスなど)やサーカスやコンテストなども該当します。

さらに、日本人が従事した場合と同等額以上の報酬を受けることが条件となります。

興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるこ
基準3号は舞台公演(演劇・歌謡・舞踊)やスポーツ試合でもない、商業的な芸能活動を行う外国人が対象です。
「撮影」「広告」「録音・録画」「映像制作」などの観客向けの興行ではない芸能分野の活動がここに当てはまります。

基準3号では本邦の公私の機関との契約である必要はありません。
また、公演・録音がない「練習・レッスン」だけの滞在や、報酬が発生しない映画の宣伝のために来日しセレモニーの参加や舞台挨拶等の活動は「短期滞在」に該当します。

基準3号(イ・ロ・ハ・二)

  • 次のイ~二のいずれかに該当すること

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組又は映画の制作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
二 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

興行ビザ」はこれまで解説してきたとおり、芸能活動・スポーツ・モデル・宣伝・商業撮影など、報酬を伴うパフォーマンス活動を行う外国人が取得する在留資格です。
しかし、興行に類似した活動を行う在留資格をあるため「どれに該当するのかわかりにくい」という相談もあります。
ここでは「興行ビザ」と混同されやすい在留資格を比較しながら解説していきます。

「興行」と「芸術」

  • ”観客に見せて報酬を得る活動”➡『興行』
  • ”作品の創作・芸術表現”➡『芸術』

「興行」と「特定活動(6号)」

  • ”観客に見せて報酬や収入が伴う興行目的”➡『興行』
  • ”企業や団体の宣伝のため雇用されているアマチュアスポーツ選手”➡『特定活動』

「興行」と「短期滞在」

  • ”観客に見せて報酬や収入が伴う興行目的”➡『興行』
  • ”収入や報酬を伴わない無報酬の活動”➡『短期滞在』

興行ビザの申請書類は?

必要書類

興行」申請で必要な書類は以下の通りです。

基準1号イの提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真 1葉(規格あり)
  • 返信用封筒
  • 契約期間の概要を明らかにする資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)その他契約期間の概要を明らかにする資料
  • 申立書(風営法2条1項1号~3号の施設以外の施設であること)
  • 契約機関に係る次の資料
    (1)契約機関の経営者及び常勤職員名簿
    (2)経営者又は管理者の3年以上の興行業務経験に関する資料
    (3)申立書(基準1号イ(2)に該当する文書)
  • その他参考となる資料
    (1)滞在日程表・公演日程表
    (2)チラシや公演内容がわかる資料など

基準1号ロの提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真 1葉(規格あり)
  • 返信用封筒
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 招へい機関に係る資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)その他招へい機関の概要を明らかにする資料
    (4)従業員名簿
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可証
    (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    (3)施設の写真(客席、控室、外観など)
  • 興行に係る契約書
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • その他参考となる資料
    (1)滞在日程表・公演日程表
    (2)チラシや公演内容がわかる資料など

基準1号ハの提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真 1葉(規格あり)
  • 返信用封筒
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 契約機関に係る資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)その他契約機関の概要を明らかにする資料
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可証
    (2)施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
    (3)施設の写真(客席、控室、外観など)
  • 興行に係る契約書
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行うときは次の資料
    (1)契約機関の経営者又は管理者及び常勤職員名簿
    (2)契約機関の経営者又は管理者が興行業務経験3年以上を証する資料
    (3)申立書(基準1号ハ(2)(ⅲ)に該当する文書)
    (4)基準1号ハ(2)(ⅳ)を証するいずれかの文書
     (a)興行契約に係る契約書
     (b)上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書など
     (c)給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票
     (d)非居住者・外国法人の所得税徴収高計算書等の納税関係書類
     (e)決算書及び法人税申告書
  • 出演施設の運営する機関の資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)その他運営機関の概要を明らかにする資料
    (4)経営者及び出演施設に従事する常勤の職員の名簿
    (5)申立書(基準1号ハ(3)(ⅵ)に該当する文書)
  • その他となる資料
    (1)滞在日程表・公演日程表
    (2)チラシや公演内容がわかる資料など

基準2号の提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真 1葉(規格あり)
  • 返信用封筒
  • 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書
  • 招へい機関に係る資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)従業員名簿
  • 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
    (1)営業許可証
    (2)施設の図面
    (3)施設の写真
    (4)従業員名簿
    (5)登記事項証明書
    (6)直近の決算書
  • 招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証するいずれかの文書
    (1)雇用契約書
    (2)出演承諾書
    (3)上記1又は2に準ずる文書
  • その他参考となる資料
    (1)滞在日程表・公演日程表
    (2)チラシや公演内容がわかる資料など

基準3号の提出書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
  • 写真 1葉(規格あり)
  • 返信用封筒
  • 申請人の芸能活動上の実績を証する文書
  • 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証するいずれかの文書
    (1)雇用契約書
    (2)出演承諾書
    (3)上記1又は2に準ずる文書
  • 受入れ機関に係る資料
    (1)登記事項証明書
    (2)直近の決算書
    (3)従業員名簿
    (4)案内書(パンフレットなど)
    (5)上記1~4までに準ずる文書
  • その他参考となる資料
    (1)滞在日程表・公演日程表
    (2)チラシや公演内容がわかる資料など

上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。

申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫

ビザ申請費用はいくらかかるのか?

興行」ビザ申請費用はこちらになります。

「興行」(トータルサポート)料金
在留資格認定証明書交付申請
(海外から外国人を招聘する)
※本国にいる家族を日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など
100,000円+税
在留資格変更許可申請
(在留資格を「家族滞在」ビザに変更する)
※日本に在住する留学生が留学ビザから家族滞在ビザに変更する場合など
100,000円+税
在留期間更新許可申請(現在のビザを延長)50,000円+税

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。

申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

関連記事

家・事務所・店舗探しの方はこちら

VISAについて

◇事務所のご案内◇

ー営業時間ー

平日10:00~19:00

土日祝日は事前予約で相談OK!!

ーお問合わせー

090-1042-1584

contact@satonao-office.com

メールは24時間受付けています

ー住所ー

〒343-0025

埼玉県越谷市大沢4-12-3-1

東武スカイツリーライン「北越谷」駅徒歩13分

駐車スペース2台あります。

◇ACCESS◇

ページ上部へ戻る