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永住要件緩和あり!優遇措置も多い高度人材のための『高度専門職1号・2号』完全ガイド!!


高度専門職ビザとは
目次
「高度専門職」とは、日本の経済・学術などに貢献できる高度な能力を有する外国人に対して、優遇された在留制度を設けた特別な在留資格です。
高度専門職1号と2号に大別され、1号には分野ごとに「イ・ロ・ハ」に分けられます。
また高度専門職の特徴は、高度人材ポイント制によって審査されることです。
こちらでは一般の就労ビザ(在留資格)との違いやメリット、ポイント制度について解説していきます。
一般就労ビザとの違い【高度専門職のメリット】
一般的な就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」など)はそれぞれ職種や活動内容に応じて在留を認める限定型在留資格ですが、「高度専門職」は、それらを包括的に含みつつ、次のような特典・優遇措置を備えています。
| 分類 | 一般就労ビザ | 高度専門職ビザ |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年~5年 | 1号:5年、2号:無期限 |
| 永住申請 | 原則10年以上在留 | 最短1年で申請可能 |
| 配偶者の就労 | 制限あり | 制限なし |
| 親の帯同 | 原則不可 | 一定要件で可能 |
| 家事使用人 | 原則不可 | 一定要件で可能 |
| 複数活動 | 制限あり | 兼務可能 |
- 【在留期間】:一般就労ビザは徐々に経験を積んでいき1年→3年→5年と更新していくことが多いですが、高度専門職ビザは1号は一律5年、2号は無期限となっています。
- 【永住申請の要件緩和】:一般就労ビザは原則10年以上在留(内5年以上就労)と長期間日本在留が必要となりますが、高度専門職は点数に応じて要件が緩和されます。具体的には80点以上であれば1年、70点以上で3年経過すれば申請できます。
- 【配偶者の就労】:高度専門職の配偶者は一般就労ビザの配偶者にかかる就労制限(1週間28時間以内など)は対象外となります。さらに、就労系の在留資格で必要となる学歴や職歴などの要件を満たさない場合であっても、就労することができます。
- 【親の帯同】:高度専門職の場合、一定条件下で認められます。世帯年収800万円以上であり、7歳未満の子供の面倒を見る場合や本人又は配偶者の妊娠中の介助・支援による場合が対象となります。
- 【家事使用人】:高度専門職の場合、一定条件下で認められます。①世帯年収が1000万円以上、②家事使用人は1名、③年齢は18以上、④月額給与20万円以上である必要があります。
- 【複数活動】:一般就労ビザでは原則該当する活動でしか行うことができません。高度専門職の場合は関連事業の活動など複合的な在留活動が認められています。
ポイント制による評価
評価は以下のような項目の合計点数で判断されます。
※活動内容(1号イ・ロ・ハ)によって違いがあります。
| 評価項目 | 内容 | 点数例 |
|---|---|---|
| 学歴 | 博士・修士号など | 博士:30点、修士:20点 |
| 職歴 | 実務経験年数 | 10年~:20点、7年~:15点 |
| 年収 | 年収(見込み含む) | 1000万円~:40点 |
| 年齢 | 若年層ほど加点 | 29歳以下:15点 |
| 日本語能力 | JLPT又は日本語専攻 | N1合格:15点 |
| 実績 | 研究・発明・受賞など | 最大25点 |
| 大学の評価 | 世界大学ランキング上位校卒業 | 上位300以内:10点 |
| 企業の評価 | 勤務先企業の規模・評価 | 該当企業:10点 |
このように学歴・職歴・年収・年齢・実績などの項目をポイント化し、合計が70点以上である外国人に対して、「高度専門職」の在留資格が付与されます。
高度専門職1号の分類
高度専門職1号は以下の3つの活動類型に分かれています。
| 種類 | 区分 | 活動内容 | 職種例 |
|---|---|---|---|
| イ | 高度学術研究活動 | 研究、教育など | 大学教授、研究員など |
| ロ | 高度専門・技術活動 | 自然科学・人文科学の専門知識を要する業務 | ITエンジニア、コンサルタントなど |
| ハ | 高度経営・管理活動 | 経営・管理に関する活動 | 経営者、役員など |
高度専門職2号
| 在留資格 | 活動内容 | 要件 |
|---|---|---|
| 高度専門職2号 | 高度専門職イ・ロ・ハ | 高度専門職1号の活動を3年以上継続 |
「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象となります。よって、在留資格認定証明書交付申請の対象とはならず、「高度専門職1号」(又は特定活動)からの変更申請のみとなっています。
高度専門職1号と2号の違い
| 比較項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 一律5年 | 無期限 |
| 転職活動 | 再申請が必要 | 原則制限なし |
- 在留期間:1号は一律5年が付与されます。一方2号は無期限となり実質永住者と同じになります。
- 転職活動:1号に関しては転職の際には在留資格変更許可申請が必要です。一方、2号は申請の必要はありません。
ポイント制について
法務省令で規定されている評価項目と配点は以下の表のとおりです。活動内容(イ・ロ・ハ)によって項目が変わってきますので、どの分野に該当するのか確認してから点数計算を行いましょう。
項目は学歴・職歴・年収・年齢・ボーナス加算で構成されています。これらの合計点数が70点以上になれば高度専門職の対象となります。

※事例をもとに計算してみましょう
【ケース1】
中国籍のAさんが中国の大学を卒業後、大学院に進学し22歳で修士号を取得。その後、国内でIT企業に就職し31歳の頃に日本へ来日。日本でも同様のIT企業に就職し年収は500万円。現在の在留資格は技術・人文知識・国際業務、勤続3年経過した頃【34歳】に日本語能力試験N1を取得。
「高度専門職1号ロ」への変更を希望。
【計算】
ポイント表を基に計算してみましょう。
- 分野・・・・高度専門職1号ロ
- 学歴・・・・修士号取得【20点】
- 職歴・・・・本国9年、日本3年 計12年【20点】
- 年収・・・・500万円【15点】
- 年齢・・・・34歳【10点】
- 日本語能力・N1取得【15点】
ポイント計算の結果は合計【80点】に達したため、高度専門職1号ロへ変更可能となります。
【ケース2】
韓国籍のBさんが韓国の大学(加点対象となる大学)を卒業後、日本へ来日。日本語学校へ入学し卒業後に日本の大学へ進学。大学在学中にJLPTのN1を取得。そして、大学卒業後に起業し会社を設立、代表取締役に就任し役員報酬は400万円。現在、会社を経営し5年経過し在留資格「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への変更を希望。
【計算】
ポイント表を基に計算してみましょう。
- 分野・・・高度専門職1号ハ
- 学歴・・・大学卒業【10点】
- 職歴・・・5年【15点】
- 地位・・・代表取締役【10点】
- 日本の大学・・・卒業【10点】
- 日本語能力・・・N1取得【15点】
- 大学ランキング・・・300位以内【10点】
・加点対象となる大学一覧(令和7年1月時点)
・スーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において補助金の交付を受けている大学)
・外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において「パートナー校」として指定を受けている大学
ポイント計算の結果は合計【70点】に達したため、高度専門職1号ハへ変更可能となります。
特別高度人材制度(J-Skip)について
2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイントとは別に、学歴又は職歴と年収が一定水準以上あれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として拡充した優遇措置を認めることとなりました。
特別高度人材(J-Skip)の概要
上記で解説してきた高度専門職のポイント制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準であれば、「高度専門職1号」を取得できます。
| ①高度学術研究活動(1号イ) 【大学教授や研究者等】 | ・修士号取得かつ年収2000万円以上 ・職歴10年以上かつ年収2000万円以上 |
| ②高度専門・技術活動(1号ロ) 【企業で働く技術者等】 | |
| ③高度経営・管理活動(1号ハ) 【企業の経営者等】 | ・職歴5年以上かつ年収4000万円以上 |
優遇措置
- 特別高度人材の「高度専門職」在留資格であれば、1号から2号への変更が1年(通常3年)で可能になります
- 世帯年収が3000万円以上の場合、外国人家事使用人を2名雇用可能となります。
- 配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労することが可能です。
- 出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用が可能です。
高度専門職のまとめ
「高度専門職」の在留資格は、日本で高度な知識・経験・技術を活かして活躍する外国人のためのポイント制に基づく特別な在留資格です。
学歴・職歴・年収・年齢・所属機関などを数値化して審査し、在留資格を付与します。一般的な就労系の在留資格と比較すると、配偶者の就労・親や家事使用人の帯同、そして永住申請の要件緩和など優遇措置が整っています。
外国人の受入れ・活用に積極的な企業・研究機関・スタートアップを背景に、活躍の場は年々拡がっています。
当事務所では、ポイントの試算から書類準備・申請手続き、さらに2号や永住申請への橋渡しまでワンストップで丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
申請書類は?

「高度専門職」申請で必要な書類は以下の通りです。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒
- 活動に応じた各在留資格の資料
- ポイント試算表
- ポイントに応じた疎明資料
上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫
ビザ申請費用はいくらかかるのか?
「高度専門職」ビザ申請費用はこちらになります。
| 「高度専門職」(トータルサポート) | 料金 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※本国にいる家族を日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など | 100,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
| 在留資格変更許可申請 (在留資格を「家族滞在」ビザに変更する) ※日本に在住する留学生が留学ビザから家族滞在ビザに変更する場合など | 100,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
| 在留期間更新許可申請(現在のビザを延長) | 50,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 25,000円+税 |
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。




















































