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グループ内の本社や支社から優秀な人材を呼びたい!!『企業内転勤』を解説します!!


企業内転勤ビザとは
目次
「企業内転勤」は、海外にある本店・支店・関連会社などで勤務していた外国人社員が、日系または外国系の日本国内事業所へ期間を定めて転勤・赴任し、そこで「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務(営業・企画・翻訳・エンジニアなど)に就くための在留資格です。
例えば、海外のグループ会社に勤務していた営業担当者が日本の親会社支店に転勤して営業・渉外を行うケースなどが該当します。
日本で新たに人材を採用するよりも、自社業務を熟知した優秀な社員を海外拠点から転勤させたほうが即戦力として活躍できるという企業ニーズに応じた在留資格となります。
企業内転勤
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
(出典:出入国管理及び難民認定法)
「企業内転勤」の対象となる方
- 海外の本店・支店・子会社などで1年以上勤務している社員
「企業内転勤」は技術・人文知識・国際業務のように大学や専門学校を卒業していることを要件としていません。海外の関連会社などで直近1年以上継続して勤務している実績が必要とされます。
ただし、転勤前の業務は技術・人文知識・国際業務に該当する業務である必要があります。
入管法では次のように規定しています。
基準
申請人がいずれにも該当していること
一、申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
企業内転勤の対象となる会社とは?
「企業内転勤」の在留資格では、転勤元(海外)と転勤先(日本)が「同一企業グループ内」にあることが必要です。つまり、全く別の会社間の転職や採用ではなく、資本関係や人事的なつながりがある会社同士の人事異動であることが前提になります。
対象となる会社の関係例
- 日本の親会社と海外の子会社・支店・現地法人
日本の親会社と海外にある関連会社(子会社・支店・現地法人など)との間の人事異動が対象となります。

- 日本の子会社と海外の親会社
日本の子会社と海外の親会社との間の転勤も対象になります。
さらに子会社の子会社(親会社から見て孫会社)も対象となります。

- 子会社間の異動
これらの会社はそれぞれが独立した法人ですが親会社と一体性を有する企業として資本・経営上の関係があるため、対象となります。

- 同一グループ内の関連会社
「関連会社」とは出資や経営支配など一定の関係を有し、重要な影響を与えることができる当該子会社以外の他の会社等が該当します。

技術・人文知識・国際業務との関係
「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」は、どちらも専門的な知識や技能を活かして日本で働くための在留資格です。実際の業務内容(営業・経理・通訳・エンジニアなど)は共通していますが、雇用関係と要件に大きな違いがあります。
主な違い
| 比較項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 雇用関係 | 海外の関連会社から日本の関連会社への転勤 | 日本の会社に新たに雇用される |
| 必要要件 | 海外の関連会社で1年以上勤務 | 大学・専門学校卒業または実務経験 |
| 転職の可否 | 同一グループ内でのみ可能 | 他社への転職も可能 |
| 期間 | 期間を定める(※更新可能) | 定めはなし |
| 対象者 | グローバル企業の社員 | 日本企業に直接採用された人材 |
「企業内転勤」の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で要求される学歴や実務経験の要件は設けられていません。そのため、海外の関連会社において1年以上継続していれば申請が可能です。
ただし、実際の審査においては、大学卒業者や専門的な職務経験を有する方のほうが、有利に評価される傾向があります。
「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすのであれば、「企業内転勤」を選択せずに日本企業と直接雇用を結び、申請したほうが提出する書類も少なくて済み、許可がされやすいことが多いかと思います。
申請書類は?

「企業内転勤」申請で必要な書類は以下の通りです。
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真 1葉(規格あり)
- 返信用封筒
- 会社の区分を証明する書類
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 - パスポート及び在留カード 提示(変更の場合)
- 申請人の活動内容を明らかにする資料
(1)法人を異にしない転勤の場合
a.転勤命令書
b.辞令
(2)法人を異にする転勤の場合
労働条件通知書
(3)役員等労働者に該当しない場合
a.役員報酬を定める定款又は株主総会議事録
b.報酬額を明らかにする文書 - 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料
(1) 同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書、日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
日本法人と出向元の外構法人の出資関係資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
a.外国法人の登記事項証明書、日本に事業所を有することを明らかにする資料
b.外国法人と出向元の法人との資本関係資料 - 申請人の経歴を証明する資料
(1)関連する業務に従事した内容や期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した外国機関の文書 - 事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先の案内書
(2)その他の文書
(3)登記事項証明書 - 直近年度の決算文書(新規事業は事業計画書)
上記の書類以外にも個別状況によって追加書類が必要になることがあります。また場合によっては追加書類を求められる前に不許可になることもあります。
申請が不安だと思う方は専門家である行政書士などに依頼することをお勧めします。
申請書類の収集や作成、追加書類などを事前に見極め提出することにより許可率を上げることが可能です。
まずはお気軽にご相談してください。≪初回相談無料の行政書士さとうなおき事務所≫
ビザ申請費用はいくらかかるのか?
「企業内転勤」ビザ申請費用はこちらになります。
| 「企業内転勤」(トータルサポート) | 料金 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から外国人を招聘する) ※本国にいる家族を日本へ呼び寄せるため事前に申請する場合など | 100,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
| 在留資格変更許可申請 (在留資格を「家族滞在」ビザに変更する) ※日本に在住する留学生が留学ビザから家族滞在ビザに変更する場合など | 100,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 40,000円+税 |
| 在留期間更新許可申請(現在のビザを延長) | 50,000円+税 |
| 家族同時申請(1名毎) | 25,000円+税 |
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。
1.【Contact】お問合せ
まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。


2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。


3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。


4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。


5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。


6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。




















































