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アメリカ人との結婚手続き
アメリカ人との国際結婚
アメリカとは言わずもがな世界一の経済大国です。多民族・多文化の国で、さまざまな人種、宗教、文化、言語の人々が共存しています。
日本との関係でいえば、安全保障や経済協定など政治的な関係や、音楽・食文化・ファッションなど多くの分野で交流をもってる同盟国になります。
ニューヨークやロサンゼルス、ハワイ、グアムなどは日本人にとって人気の観光地です。
アメリカ人と日本人の国際結婚の数でいうと日本人女性とアメリカ人男性との結婚がとても多くなっています。(ちなみに日本人男性とアメリカ人女性との結婚はブラジルに次いで6位です。)
アメリカとのビジネスの往来や空軍基地への駐在などで出会うきっかけが多いのかもしれませんね。
それではそんなアメリカ人との国際結婚手続きについて解説していきます。
目次
- 日本とアメリカどちらの国で先に結婚した方がよいか?
- 日本で先に結婚手続きをした場合
・STEP1 【在日アメリカ大使館・領事館】アメリカ人の婚姻要件具備証明書の取得
・STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
・STEP3 【日本の市区町村役場】婚姻受理証明書
・STEP4 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請 - アメリカで先に結婚手続きをした場合
・STEP1 【在アメリカ日本大使館】日本人の婚姻要件具備証明書の取得
・STEP2 【アメリカの役場】マリッジ・ライセンスの取得
・STEP3 【アメリカ】結婚式
・STEP4 【アメリカの役場】婚姻証明書の取得
・STEP5 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
・STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請 - アメリカ人との国際結婚の注意点
- まとめ
1、日本とアメリカどちらの国で先に結婚した方がよいか?
後述しますが、日本人の方がアメリカで生活している場合を除き、日本で先に婚姻手続きをした方が期間でいうと早いかもしれません。
日本とアメリカはお互いビザ免除国となっていますのでどちらかの国を渡航する際の査証発給手続きがないため手続きや期間が他の国と比べ省略されます。
それぞれ手順や必要書類が変わってきますので日本で先に手続きをした場合、アメリカで先に手続きをした場合とに分けて説明します。
手続き内容や期間などを考慮してパートナーやご家族や関係者とご相談の上、決められると良いかもしれませんね。
それでは解説してきます。
2、日本で先に結婚手続きをした場合
①日本に滞在しているアメリカ人との結婚
②日本とアメリカそれぞれの国で生活している場合の結婚(日本へ来日)
はこちらのパターンになります。
STEP1 【在日アメリカ大使館・領事館】アメリカ人の婚姻要件具備証明書の取得
◆アメリカ人が在日アメリカ大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。
取得する際は事前に予約が必要です。
〈必要書類〉 在日アメリカ大使館・領事館
婚姻要件具備証明書取得
- 申請書
- アメリカ人のパスポート
- 50ドル(手数料)
※日本人の来館は不要です。
※書類提出後、大使館職員の面前にて婚姻要件を備えていることを宣誓します。
STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
◆婚姻要件具備証明書を取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします。
〈必要書類〉
日本人が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外で手続きをする場合) - 身分証明書
アメリカ人が用意する書類
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書(原本・日本語訳文)
※アメリカ人パートナーが来日するのが困難な場合、本国にて独身証明書(宣誓供述書)・出生証明書が必要です。
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。
STEP3 【日本の市区町村役場】婚姻受理証明書
◆日本国内で婚姻手続きをした後、市区町村役場で発行される婚姻受理証明書を取得しておきましょう。(配偶者ビザ申請で必要)
◆アメリカ以外の国際結婚の場合、この後パートナーの国へ報告的届出が必要なのですがアメリカの場合はこの届出が不要になります。
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されることでアメリカ側での婚姻も有効になります。
※アメリカ側での婚姻証明書が発行されないため、日本で配偶者ビザを申請する際は戸籍謄本と婚姻受理証明書を入管へ提出します。
STEP4 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本での結婚手続きが完了した後、結婚相手のアメリカ人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫
3、アメリカで先に結婚手続きをした場合
アメリカ在住の日本人の方が現地で結婚する場合、
アメリカ在住のアメリカ人と結婚するため渡航する日本人の場合のパターンです。
※アメリカでは要件や手続きが州ごとに異なるのでこちらでは一般的な手順を解説します。手続きの際は州の役場に確認しましょう。
STEP1 【在アメリカ日本大使館】日本人の婚姻要件具備証明書の取得
◆アメリカに入国後、日本大使館・領事館にて日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人が用意する書類
- 申請書
- パスポート
- 戸籍謄本
STEP2 【アメリカの役場】マリッジ・ライセンスの取得
◆アメリカの居住地を管轄する役所でマリッジ・ライセンス(結婚許可証)を取得します。
日本人が用意する書類
- 婚姻要件具備証明書(原本・翻訳文)
- 戸籍謄本(原本・翻訳文)
※州によってはアポスティーユ認証が必要です) - パスポート
アメリカ人が用意する書類
- 出生証明書
- 身分証明書
※必要書類は役場によって異なる場合あるため事前に確認しましょう。
STEP3 【アメリカ】結婚式
◆結婚式を挙げます。
教会の神父・牧師の他、裁判官など挙式資格者の立ち合いのもと結婚を宣誓し、マリッジ・ライセンスに司祭者の署名をもらいます。
STEP4 【アメリカの役場】婚姻証明書の取得
◆署名入りのマリッジ・ライセンスを役所に提出して「婚姻証明書」を取得します。
STEP5 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
◆アメリカにて婚姻成立後、3カ月以内に日本側での婚姻手続きになります。
婚姻届の提出は日本の市区町村役場に提出する方法と在アメリカ日本国大使館に提出する方法があります。
〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本 1通
(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合) - 婚姻届
アメリカ人が用意する書類
- 婚姻証明書(原本及びコピー1部)
(日本語訳文必要) - パスポートのコピー
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です
〈必要書類〉 在アメリカ日本国大使館へ提出する場合
日本人が用意する書類
- 戸籍謄本
- 婚姻届 3通
- パスポート
アメリカ人が用意する書類
- パスポート
- 婚姻証明書(原本・抄訳文)
- 現住所を証する書類(運転免許証・公共料金請求書など)
- 出生証明書
※約2カ月程度で日本人の戸籍に婚姻事実が記載されます。
STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本、アメリカの両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、アメリカ人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
アメリカ人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましてはこちら≪「日本人の配偶者等」について≫をご覧ください。
4、アメリカ人との国際結婚の注意点
婚姻年齢
法律上、婚姻ができる年齢のことです。
・日本
男女ともに18歳以上(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
・アメリカ(アメリカ合衆国では州ごとに法律で定められています。)
男女ともに18歳以上
※ネブラスカ州は男女ともに17歳以上、ミシシッピ州は男子17歳・女子15歳以上です。
再婚禁止期間
日本では離婚後に生まれた子供の父親を確定するため女性にのみ再婚禁止期間を100日設けられています。
※2024年4月1日改正民法施行により再婚禁止期間が廃止になります。
一方、アメリカでは再婚禁止期間は特に設けられていません。
配偶者ビザの取得は審査が厳しい
アメリカ人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、アメリカ人の方は在留資格が必要になります。
「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
交際期間が短いやパブや飲食店での出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。
5、まとめ
ここまで説明したように日本で先に婚姻手続きをするとアメリカでの手続きは不要になります。
そのためアメリカ人との国際結婚手続きをどちらの国で先に申請するかは日本で先に婚姻届を提出した方が期間や手続きを考えるとスムーズだと思います。
ただし、そういったことを踏まえパートナーや親族、関係者とよく話し合って手続きをされることをお勧めいたします。
当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますのでタイ人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。
申請を依頼するには?
行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
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事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
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初回相談は無料で受け付けています。
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まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
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2.【consultation】相談・面談
初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。
3.【Quotation】お見積り
ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。
4.【request】ご依頼・料金の一部支払い
手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。
5.【business start】業務開始
入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。
6.【business completed】業務完了
業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。