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特定技能「介護」とは?申請要件や事業所要件について徹底解説!

特定技能介護とは?
行政書士さとうなおき事務所

日本では高齢化が急速に進み、介護現場では慢性的な人手不足が続いています。
こうした状況を背景に、外国人が日本で介護業務に従事できる制度として導入されたのが「特定技能(介護分野)」です。

本記事では、特定技能介護の特徴、取得要件、実際の業務内容、雇用側の義務、技能実習や留学からの移行など、実務でよく相談されるポイントを行政書士の視点でわかりやすく解説します。

特定技能「介護」分野とは?

在留資格「特定技能」は、日本の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設されました。
その中でも「介護」分野は、特に人手不足が著しいことから、外国人材の受け入れが積極的に行われています。
高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等のほか、身体介護等に関係して必要なサポートをするお仕事になります。

  • 身体介助
    (食事・入浴・排泄などの介助)
  • 生活援助
    (掃除・選択・買い物同行)
  • レクリエーションの準備・補助
  • 2025年4月より一定の条件の下で「訪問系サービス」も可能となりました。

特定技能1号「介護」の申請要件は?

特定技能「介護」の在留資格を取得するには、まず制度上定められた必須の試験要件を満たすことが必要です。

特定技能「介護分野」では、以下の3つすべての試験に合格する必要があります。

  1. 介護技能評価試験に合格する
    介護現場で働くために必要な基本的な知識を問う試験です。
    身体介護・生活援助・感染予防・コミュニケーションなど、介護の基礎を理解しているかどうかを確認します。
  2. 日本語試験に合格する
    (JLPT N4以上またはJFTーBasic200点以上)
    どちらか一つに合格すれば要件を満たします。
  3. 介護日本語評価試験に合格する
    (介護分野特有の日本語能力)
    介護現場での実務に必要な、日本語でのコミュニケーション能力を測る試験です。
  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • その他、受入れ機関の要件や手続きの要件

特定技能「介護」には、外国人が取得するための4種類のルートが実務で認められています。
それぞれ試験の免除がある場合もあり、状況に応じて最適なルートが異なります。

上記3つの試験(介護技能評価試験、日本語試験、介護日本語評価試験)のすべてに合格し、特定技能「介護」(在留資格)を申請します。

  • 未経験者でも挑戦可能
  • 海外から直接来日できる

技能実習制度の介護職種で2号を修了した場合、3つの試験がすべて免除されます。

  • 日本での実務経験があるため施設からの信用が高い
  • 試験が不要なのでスムーズに移行可能
  • 現場に即戦力として迎えられる

介護福祉士養成施設を卒業(修了)することにより、3つの試験がすべて免除されます。

  • 介護福祉士養成施設とは
    厚生労働大臣が指定した専門学校、大学、短期大学などの施設で、介護福祉士として必要な専門知識と技術を体系的に学び、即戦力として活躍できる人材を養成することを目的としています。

EPA(経済連携協定)制度で来日したインドネシア・フィリピン・ベトナムのEPA介護福祉士候補者は研修終了後(4年間)特定技能1号「介護」へ移行できます。
ルート2・3と同様に3つの試験を免除されます。
※EPA介護福祉士候補者で在留する外国人は在留資格「特定活動」になります。

  • EPA介護福祉士候補者とは
    EPA(経済連携協定)に基づき、日本の介護施設で就労と研修をしながら、日本の介護福祉士の資格取得を目指す外国人のことです。
    実務経験3年以上で、国家資格である「介護福祉士」の試験を受けることができます。

特定技能1号「介護」からの移行について

特定技能には「1号」と「2号」がありますが介護分野は2号の対象外になります。
理由は、介護分野には既に「介護福祉士」という国家資格が存在し、キャリアアップの仕組みが整っているためです。
そのため、介護で長期在留を目指す場合は以下のルートになります。

特定技能1号「介護」➡国家資格「介護福祉士」取得➡在留資格「介護」へ変更

※特定技能1号は在留期間が上限5年となっているため、期間内に国家資格を取得する必要があります。上限期間経過後は他の在留資格を取得して受験する必要があります。
なお、介護福祉士養成施設卒業者については特例措置が設けられています。

受入れる施設(事業所)の要件について

特定技能「介護」の外国人を受け入れるためには、介護施設(受入れ機関)が複数の法的要件を満たす必要があります。

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設については以下のとおりです。

  • 児童福祉法関係の施設・事業
  • 障害者総合支援法関係の施設・事業
  • 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
  • 生活保護法関係の施設
  • その他の社会福祉施設等
  • 病院又は診療所
出典:厚生労働省「対象施設」

②特定技能外国人の雇用人数について

特定技能「介護」において受け入れられる外国人は受け入れ施設(事業所)ごとに上限が定められています。

  • その事業所で働く「日本人等」の常勤の介護職員の総数を上限として特定技能外国人を受け入れられます。
    ※「日本人等」には以下の人たちが含まれます。
  • 日本人の介護職員
  • 在留資格「介護」を持つ者
  • 「介護福祉士」に合格したEPA介護福祉士
  • 永住者、日本人の配偶者等などの「身分系の在留資格」で勤務する介護職員

「技能実習生」や「EPA介護福祉士候補者」は「日本人等」の枠には含まれません。

特定技能「介護」で外国人を採用する場合、受入れ機関は日本の労働法を完全に順守し、外国人にも日本人と同等以上の労働条件を提供しなければなりません。
そのため、「雇用形態」「勤務時間」「シフト」などには明確なルールがあります。

項目内容補足説明
雇用形態フルタイム(直接雇用)・派遣雇用は不可
・正規、非正規は問わず
勤務日数週5日以上かつ週30時間以上年間就労日数が217日以上
給与日本人と同等以上同等の業務に従事する日本人
社会保険加入必須(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災)重大な義務違反になります

特定技能外国人を受け入れる介護施設は「特定技能協議会」への加入が義務付けられています。
協議会へ加入していない状態では入管に特定技能の申請を出すことができません。

特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入れ機関は「外国人支援計画」を作成し、確実に実施する義務があります。

支援は、外国人が安心して生活・就労できるようにするための法的義務であり、怠ると改善命令・受入れ停止など重大なリスクがあります。

特定技能「介護」は、日本の深刻な介護人材不足を補うために導入された制度であり、外国人が即戦力として介護の現場で活躍できる重要な在留資格です。
制度は年々整備が進み、2025年以降も多くの介護施設・事業所が積極的に活用しています。

一方で、受入れには 試験要件・施設側の要件・雇用契約のルール・支援義務 など、多くのポイントを正確に理解し、適切に運用することが不可欠です。
誤った受入れや制度理解の不足は、外国人本人にとっても、施設側にとってもトラブルにつながる可能性があります。

特定技能制度は、単なる「人手不足対策」ではなく、「外国人と日本人がともに働きやすい介護現場をつくる制度」です。

適切な準備と丁寧な支援があれば、外国人材は大きな力となり、安定した職場環境づくりにつながります。
制度を正しく理解し、安心かつ継続的な受入れ体制を整えることで、利用者や家族の安心にもつながり、施設全体の質の向上にも結びついていきます。

特定技能制度の活用は、企業の規模や受け入れ体制によって、手続きの難易度が大きく異なります。特に、入管法と労働法の双方に精通した専門家のサポートは不可欠です。

当行政書士さとうなおき事務所は、埼玉を中心に国際業務・在留資格申請を専門としてきた実績に基づき、特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートいたします。

当事務所が提供するサービス

  • 在留資格申請手続き
    特定技能1号・2号の在留資格認定証明書交付申請(COE)や在留資格変更許可申請を、最新の法令と審査基準に沿って確実に行います
  • 計画書の作成
    入管の審査で最も重要となる特定技能外国人支援計画書を適正に作成します。
  • 登録支援機関の選定サポート
    自社での支援が困難な企業様に対し、貴社の業種や所在地に合った信頼できる登録支援機関をご紹介します。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。


申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:09:00~20:00
 お電話でのお問合せは平日・土日祝日問わず受け付けております。

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