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【海外大学生向け】日本の企業で長期実践!「特定活動インターンシップ」徹底解説!!

インターンシップ
行政書士さとうなおき事務所

インターンシップとは

日本で就業体験を行うインターンシップは、学生が自らの専攻や将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うことと、幅広く捉えられています。

このうち、外国の大学に在籍する学生が、報酬を受けて日本の企業で長期間の本格的な研修を行うために設けられているのが、在留資格「特定活動」9号に基づく「インターンシップ制度」です。

本制度は産学連携による人材育成の観点から、外国の学生が専門的な知識や技術を社会実践を通じて習得し、将来の人材育成に寄与することを目的としています。

この特定活動は、海外の学生の長期・有報酬インターンシップに特化しており、以下の要件を満たすことが必要です。

  • 外国の大学の学生であること(※短期大学や大学院も含まれます)
    (卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者)
  • 本邦入国時に18歳以上であること
  • 活動が、大学教育の一環である教育課程の一部として位置付けられていること
要件項目 基準留意事項
活動内容専攻科目と関連する業務に従事すること同一作業の反復など、大学生の知識・教養の向上に資すると認められない活動は不可
報酬報酬を受けて業務に従事すること報酬がない場合は、原則として「文化活動」や「短期滞在」の対象となります。
期間1年を超えない期間であること通算して、当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること
活動場所受入れ機関の業務に従事する必要があり、派遣先での活動は認められません。

インターンシップの受入れは、外国の大学と本邦の公私の機関(企業等)との間の契約に基づいて行われる必要があります。この契約には以下の事項を定める必要があります。

  • インターンシップの目的、期間
  • 大学における単会科目や単位取得数(又は卒業要件)
  • 報酬、支払方法、控除費目(住居費、光熱費等)
  • 疾病や事故時の保険内容及び負担者
  • 往復旅費や国内移動旅費の負担者

インターンシップ生が日本で活動するために必要な在留資格や手続きは、現在の在留状況(日本の在留資格の有無)や活動の報酬、期間によって明確に区分されます。

現在の状況報酬従事する時間・期間   手続き・在留資格   
在留資格
「留学」又は「特定活動」(就職活動中・内定者)をもって在留中
あり1週につき28時間以内資格外活動許可
(包括許可)※1
1週につき28時間超資格外活動許可
(個別許可)※1
なし特に許可は必要なし     
海外の大学に在籍中あり1年を超えない期間「特定活動」
(告示9号)
なし90日超「文化活動」
90日以内「短期滞在」

※1 資格外活動許可についてはこちらをご参照ください。

申請の流れと必要書類

海外の大学に在籍する学生が特定活動「インターンシップ」で入国する場合、原則として在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。

  • 契約・計画策定
    海外の学生、海外の大学、日本の受入れ機関間でインターンシップの契約と計画を策定します。
  • 申請
    日本の受入れ機関(企業)

    企業が管轄の地方出入国管理署に在留資格認定証明書交付申請を行います。
  • 認定・査証申請
    認定証明書が交付された後、学生は在外公館(大使館等)で査証(ビザ)を申請し、入国します。
  • 活動開始
    日本入国後、インターンシップ活動を開始します。

活動の計画性や専門性を示す書類の提出が求められます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 有効な旅券(パスポート)
  • 在学証明書
  • 大学と企業間のインターンシップに係る契約書
  • 大学からのインターンシップに実施に係る承認書又は推薦状
  • インターンシップ実施計画(教育課程の一部として実施することの証明書)
  • 活動内容、期間、報酬等を記載した文書
  • 申請人のインターンシップでの過去の資料
  • 大学の修業年限を明らかにする資料
  • その他、説明書
  • 受入れ企業に関する資料(登記事項証明書等)

まとめと留意点

特定活動「インターンシップ」(告示9号)は、日本の企業と海外の優秀な学生の双方にとって、国際的なキャリア形成と人材交流の重要な架け橋となります。

  • 活動開始前の確認
    報酬の有無、期間が適切かを確認し、要件を満たさない場合は「文化活動」や「短期滞在」が適切な在留資格となる場合があります。
  • 企業の責任
    企業は、学生の活動が単純労働とならないよう、あくまで専門知識・技術の研修であることを徹底し、適切な指導・管理体制を構築することが重要です。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。

申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。

また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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