中国人との国際結婚手続きの方法

中国人との国際結婚

中国人との国際結婚

 中国は長い歴史をもち、多様な伝統文化や食文化があり観光スポットも多く、日本人にとっても人気の国となっています。
また日本に中長期で在留する外国人で1番多いのが中国人です。
 中華街などの観光地を始め色んな場所に中国人コミュニティがあり日本にとっても馴染みのある外国人なのではないでしょうか。
 日本と中国は、歴史的・文化的な交流が長く続く近隣国同士であり、経済・政治・文化の分野で様々な関係があります。
日本においての国際結婚の国別でみても中国人との結婚が多くとても関係が深い国になります。
そんな中国人との国際結婚手続きについて解説していきます。

1、日本と中国どちらの国で先に結婚した方がよいか?

 中国人の方が現在、どちらの国で居住または在留しているかによります。
 例えば、日本で中長期間の在留資格をもって滞在している中国人との結婚においては中国にいったん帰って手続きするよりも日本で先に手続きをした方が効率的でしょう。
 反対に中国人の方が短期滞在、または本国にいる場合は先に中国にて結婚手続きをした方がスムーズになります。
 それぞれ手順や必要書類が変わってきますので日本で先に手続きをした場合中国で先に手続きをした場合とに分けて説明します。

2、日本で先に結婚手続きをした場合

在留資格をもって日本に滞在している中国人との結婚はこちらのパターンになります。

STEP1 【日本の中国大使館又は総領事館、中国の公証処】独身を証明する書類の入手
◆以前は日本にある中国大使館又は総領事館にて中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請をして取得しましたが、現在はこの婚姻要件具備証明書の発行を廃止しており、それに代わる書類の入手が必要になっています。
 書類によっては中国本国での書類が必要なケースもありますので婚姻届を提出する市区町村役場での確認をおすすめします。

〈必要書類〉 日本の中国大使館又は総領事館

「独身証明書」取得のための書類

  1. 申請書
  2. パスポートと写真ページのコピー
  3. 住民票原本(3カ月以内)あるいは在留カード原本及び両面コピー
  4. 声明書
  5. 申請表

※「独身証明書(無配偶声明書)」は日本の中国大使館等で入手します。領事館の職員の前で未婚・独身&婚姻要件を具備している事を宣誓し、その後公証書を発行してもらいます。
※2の書類の代わりに中国国内の公証処で発行できる「未婚声明書」や「無婚姻記録証明」の公証書でも受理してもらえる可能性もあるようです。市町村役場で確認してください。
※その他、「親族関係公証書」が必要のケースもあるようです。市町村役場で確認してください。

〈必要書類〉 中国国内の公証処で各種公証書の取得

取得する書類

  1. 独身証明書
  2. 出生公証書
  3. 国籍証明書

※こちらの書類で受理できるかどうかは提出する市町村役場で確認してください。

STEP2 【日本の市区町村役場】婚姻届を提出
◆中国大使館にて「婚姻要件具備証明書」取得後、日本の市区町村役場で結婚の手続きをします
※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です。

〈必要書類〉

日本人が用意する書類

  1. 婚姻届
  2. 戸籍謄本
    (本籍地以外で手続きをする場合)

中国人が用意する書類

  1. 在留カード
  2. パスポート
  3. 独身証明書(日本語翻訳文必要)

STEP3 【外務省・在日中国大使館】婚姻届受理証明書の認証
◆日本の婚姻届が受理されたら、中国へ結婚報告を行うため届け出をした市町村役場で「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。
 その婚姻届受理証明書を日本の外務省で公印確認の手続きを行います。
 そして認証された婚姻届受理証明書を今度は在日中国大使館に持ち込み認証を得ることで日本の公文書として中国国内でも婚姻を証明することができます。

STEP4 【中国人の戸籍所在地の派出所】婚姻届受理証明書を提出
◆日本国内で婚姻手続きをした場合、中国国内でも有効な婚姻と認めてもらえ、中国国内で改めて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありません。
 しかし、中国人配偶者の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を未婚」から「既婚」に変更する手続きをしなければなりません。こうしておかないと中国人配偶者は中国では未婚扱いとなってしまいます。
 手続きは認証してもらった婚姻届受理証明書を中国翻訳文と共に中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出することで行えます。
※その他の書類が必要になることがあるため事前に戸籍所在地の派出所に確認が必要です。

STEP5 【居住地の出入国在留管理局】配偶者ビザの申請
◆日本での結婚手続きが完了した後、結婚相手の中国人の方が引き続き日本で生活していく場合は「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の申請または変更する必要があります。
日本人の配偶者等」ビザにつきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫

3、中国で先に結婚手続きをした場合

 中国在住の日本人の方が現地で結婚する場合や、中国在住の中国人と結婚するため来訪する日本人の場合のパターンです。
中国に来訪する前に日本人の方が事前に書類を準備してから出発します。

STEP1 【日本の法務局又は中国の日本国大使館・総領事館】婚姻要件具備証明書取得
◆日本人の婚姻要件具備証明書の取得をします。
日本在住であれば日本の法務局等で発行してもらいます。この際、翻訳会社による中国語翻訳文の取得も必要です。
 中国滞在中であれば中国の日本国大使館又は総領事館にて発行してもらえます。この場合、中国語翻訳文の取得は不要になります。

〈必要書類〉

日本の法務局で申請する場合の必要な書類

  1. 戸籍謄本 1通
  2. 身分証明書
  3. 中国人の方の氏名・性別・生年月日・国籍
    (中国人のパスポートの写しなどあれば安心です)

中国の日本国大使館で申請する場合の必要な書類

日本人が用意する書類

  1. パスポート
  2. 戸籍謄本 1通(発行から3カ月以内)
  3. 申請書

中国人が用意する書類

  1. 居民身分証
  2. 居民戸口簿
    (現在、婚姻していないことが確認できるもの)

STEP2 【日本の外務省】婚姻要件具備証明書の公印確認
◆発行された「婚姻要件具備証明書」に外務省の公印確認の認証を受けます。

必要な書類

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. 身分証明書
  3. 公印確認申請書

※中国の日本大使館で発行された「婚姻要件具備証明書」は公印確認は不要です。

STEP3 【日本の中国大使館又は総領事館】婚姻要件具備証明書の認証
◆外務省で公印確認を受けた「婚姻要件具備証明書」を今度は日本の中国大使館又は総領事館にて認証を受けます。

必要な書類

  1. 日本人のパスポートと写真ページのコビー
  2. 婚姻要件具備証明書(原本とコピー)
  3. 認証申請表

※中国の日本大使館で発行された「婚姻要件具備証明書」は認証は不要です。

STEP4 【中国婚姻登記処】婚姻の登記申請・「結婚証」の取得
◆日本、中国の両国での婚姻要件具備証明書の認証手続きが完了したら中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
日本人、中国人それぞれ必要な書類があります。

日本人が用意する書類

  1. 認証済み「婚姻要件具備証明書」
  2. 「婚姻要件具備証明書」の中国翻訳文
    中国にある日本大使館で発行した場合は翻訳文は不要です。
  3. パスポート

中国人が用意する書類

  1. 居民戸口簿
  2. 居民身分証
  3. パスポート

※婚姻登記処によって異なることがあります。事前に申請先の婚姻登記処に問い合わせて確認をしておきましょう。

STEP5 【日本の市区町村役場又は日本国大使館・総領事館】婚姻届の提出
◆中国にて婚姻成立後、3カ月以内に日本側での婚姻手続きになります。婚姻届の提出は日本の市区町村役場に提出する方法在中国日本国大使館に提出する方法があります。
 日本国大使館に提出する場合、戸籍に反映されるまで2カ月程度かかるので、急ぎの必要がある場合は日本で提出する方法をおすすめします。

〈必要書類〉 日本の市区町村役場へ提出する場合

日本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本 1通
    (本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
  2. 婚姻届

中国人が用意する書類

  1. 結婚公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  2. 出生公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  3. 国籍公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  4. パスポート

※市区町村役場によって必要書類が異なることがあるため、確認が必要です

〈必要書類〉 在中国日本国大使館へ提出する場合

日本人が用意する書類

  1. 戸籍謄本 1通
  2. 婚姻届 2通
  3. パスポート

中国人が用意する書類

  1. 結婚公証書
    (中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  2. 婚姻相手の国籍公証書
    (中国の公証処発行の和訳文付公証書)
  3. パスポート

STEP6 【居住地の出入国在留管理局】在留資格認定証明書の申請
◆日本、中国の両国での婚姻手続きが完了した後、日本で一緒に生活する場合、中国人配偶者を日本に呼び寄せるために在留資格認定証明書が必要になってきます。
 中国人の方が日本に住むための「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)につきましては≪こちら「日本人の配偶者等」をご覧ください。≫

4、中国人との国際結婚の注意点

婚姻年齢

法律上、婚姻ができる年齢のことです。
日本
男女ともに18歳以上(2022年4月1日施工により女性も18歳に引き上げ)。
中国
男子は22歳以上・女子20歳以上
 中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。

中国大使館での「婚姻要件具備証明書」の発行廃止

 中国の婚姻要件具備証明書の発行が中国の法律により廃止になりました。代わりの書類として「無配偶声明書」という書類になります。正式的に認められ現在では「独身証明書」と呼ばれています。
 また中国国内の公証処で入手できる書類でも受理してもらえるかは提出する市町村役場で確認の上、入手してください。

配偶者ビザの取得は審査が厳しい

 中国人の方と両国で婚姻手続きを完了させ、無事結婚でき日本で一緒に生活していこうとなった時、中国人の方は在留資格が必要になります。
 「日本人の配偶者等」という在留資格を取得するには多くの申請書やそれを裏付ける証明書類などとても時間と労力を要します。
 また過去に中国人による偽装結婚で在留資格の取得をする例が多かったこともあり中国人との結婚での配偶者ビザは近年審査がとても厳しいものなっています。
 交際期間が短いやパブや飲食店での出会いなどは特に注意が必要です。結婚前に2人で出かけた際の写真やメッセージ履歴など残しておき、証明書類として提出することができるので審査のクリア率も高くなります。

5、まとめ

 中国人との国際結婚手続きをどちらの国で先に申請するかはお相手の中国人の生活拠点がどこにあるかによって選択された方がよいでしょう。
 一見面倒なことが多いと見えがちですがしっかりと手順を踏んで準備をすれば難しくありません。
しかし、その先の在留資格の取得に関してはなかなかハードルが高いものになっています。
 当事務所では国際結婚手続きのサポートから配偶者ビザの取得までトータルサポートしておりますので中国人との結婚を考えている方は初回60分無料面談がありますので是非お気軽にご相談ください。

申請を依頼するには?

行政書士さとうなおき事務所ではお客様に合ったご提案、アドバイスをさせていただきます。
行政書士のような専門家に依頼すれば費用は掛かってしまうが時間や手間が省けることもそうですが、許可率が上がってきます。
申請書類を精査し見極めその申請に合った書類作成、提出することにより許可の可能性を上げることが出来ます。
事実、一度自身で申請したが不許可になってしまったので再申請の依頼を受けその後許可になることも多いです。
また新しい家へお引越しや自分の家が欲しい(賃貸・売買)を検討の方など不動産についても相談・ご紹介できますのでお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料で受け付けています。

1.【Contact】お問合せ

まずはお問合せフォームからメール・お電話・LINEにてお問い合わせください。その際に相談内容を簡単にご説明ください。
メール確認後、1日(遅くとも2日)以内にはこちらからご連絡いたします。

お問合せ

2.【consultation】相談・面談

初回60分無料面談です。
お客様から相談内容をお聞きして希望する在留資格の取得の可能性や改善する問題点などがあればその方法などご説明します。
些細な事も不安に思っていることなど何でもお話しください。

相談・面談

3.【Quotation】お見積り

 ご相談内容に応じて、業務内容・手続き・スケジュールなどについてご説明いたします。
またご依頼料金につきましてもお見積りいたします。

お見積り

4.【request】ご依頼・料金の一部支払い

 手続き内容と料金にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
ご依頼時に料金の一部をお支払いいただきます。

5.【business start】業務開始

入金確認後、業務を開始いたします。
プランにもよりますが書類作成、証明書などの書類収集(本国での書類などはお客様にご協力お願いします。)、入管及び関係役所への提出など行います。
書類作成後、お客様に一度ご確認していただき署名後に提出になります。

業務開始

6.【business completed】業務完了

 業務完了後、料金の残額をお支払いください。
残金の入金確認後、新しい在留カードやお預かりした資料の返却など行います。
また申請等の処理状況や結果などについてご報告いたします。

業務完了

 ご相談・お問合せはお電話またはお問合せフォームにて受け付けております。

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